【テキスト版】

 

注意書

このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使って閲覧される方のために、図、表、写真等を控えて作成したページです。省略した図、表、写真、その他内容の詳細は、所管課へお問合せください。

 

豊川市空家等の適切な管理に関する条例(案)の基本的な考え方について

 

1、空家等の適切な管理に関する条例とは

平成27年5月26日に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)が全部施行され、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとされました。法では、国による基本方針の策定、市町村の責務として、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を講ずるよう努めることとされています。これを受けて、様々な取り組みが全国の市町村でされているところですが、全国の空家の状況は地域性もあることから、法を補完する独自の取り組みを条例で規定する市町村も数多くあります。

 

2、豊川市の状況と制定経緯

本市では、法の施行を受け平成28年度より空家対策の取り組みが開始されました。空き家に関する相談窓口を設置し、管理不全な空家に関する相談については所有者へ文書を送付し、適切な管理をお願いしております。また市内全域の空家の実態調査を行いデータベースを作成するとともに所有者意向調査を実施し、法に規定されている空家等対策計画の作成に向け基本情報の収集に努めました。さらに空家等対策計画作成に関する協議を行うため、専門家や市民からの意見収集の場として空家等対策協議会を設置しました。

平成29年度には、空家等対策計画を作成し、「空家等の予防・適正管理」、「空家等の利活用」、「空家等の除去」の3つを取組方針として、以降様々な取り組みを行っておりますが、法には管理不全な空家について緊急な対応に迫られる場合の措置などが規定されていないため、対応に苦慮することもあります。そこで、緊急安全措置を可能とするなど法を補完する条例を制定し、より空家対策を推進していきたいと考えます。

 

3、条例(案)のポイント

(1)法を補完する条例であること

空家対策は法に基づいて実施していますが、法に規定されていない事項について、法の目的を逸脱しない範囲で市が条例で規定することで空家対策を推進します。

(2)措置について緊急な事案に対応できるとしたこと

特定空家等について危険な状態が切迫していると認めるときは、危険な状態を回避するため必要な最小限度の措置を講ずることができることとします。

 

4、条例(案)の構成

(1)目的

(2)定義

(3)情報提供

(4)緊急安全措置

(5)公表

(6)関係機関との連携

(7)委任

 

5、条例(案)の概要

(目的)

この条例は、法に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とします。

 

(定義)

使用する用語の意義は、法において使用する用語と同様です。

 

(情報提供)

市民等(市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、管理を放棄されていると推測される空家等を発見したときは、市長にその情報を提供するよう努めるものとします。

 

(緊急安全措置)

特定空家等について、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫していると認めるときは、当該危険な状態を回避するため必要な最小限度の措置を講ずることができることとします。この場合において、市長は、当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等に請求することができます。

上記の措置を講じたときは、当該措置の内容を当該特定空家等の所有者等に通知します。ただし、当該特定空家等の所有者等に通知することが困難であるときは例外とします。

 

(公表)

法の規定による命令を受けた所有者等が、正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができることとします。

(1)命令に従わない所有者等の氏名及び住所(法人の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2)命令の対象となった特定空家等の所在地

(3)命令の内容

(4)その他市長が必要と認める事項

上記による公表をしようとするときは、あらかじめ公表の対象となる所有者等に対し、意見を述べる機会を与えます。

 

(関係機関との連携)

必要がある場合は、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に協力を要請することができることとします。

 

(委任)

この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。