注意書。

このページは、視覚障害のあるかたなどで、音声読み上げソフトを使って閲覧されるかたのために、図、ひょう、写真等を控えて作成したページです。省略した図、ひょう、写真、その他の詳細は、所管課へお問合せください。

 

豊川市立地適正化計画、令和2年度改定版、案。

令和3年。

豊川市。

目次。

序、計画の概要。

序、1、計画の背景と目的。

序、2、計画の位置づけ。

序、3、計画の範囲。

序、4、計画期間。

1、まちづくりの方針。

1、1、都市の将来像。

1、2、まちづくりの方針。

2、目指すべき都市の骨格構造。

2、1、基本的な考え方。

2、2、都市の骨格構造。

3、誘導方針。

4、居住誘導区域の設定。

4、1、居住誘導区域の設定の考え方。

4、2、居住誘導区域の設定。

5、都市機能誘導区域の設定。

5、1、都市機能誘導区域の設定の考え方。

5、2、都市機能誘導区域の設定。

5、3、誘導施設の設定。

6、誘導施策。

6、1、基本的な考え方。

6、2、居住の誘導のための施策。

6、3、都市機能の誘導のための施策。

7、法に基づく届出制度。

7、1、居住誘導区域外における届出。

7、2、都市機能誘導区域外における届出。

7、3、都市機能誘導区域内における届出。

8、計画の推進方法及び目標値の設定。

8、1、計画の推進方法。

8、2、目標値の設定。

本計画書内の統計データについて。

本計画書にて掲載している統計データは、現在の豊川市域を対象としたものです。

平成18年に旧宝飯郡一宮町が豊川市に編入し、その後、平成20年に旧宝飯郡音羽町と旧宝飯郡みと町が、平成22年に旧宝飯郡小坂井町が編入していますが、編入年次前の統計値についても旧1市4ちょうの合計値を掲載しています。

目次(資料編)。

1、都市構造の現状の整理。

1、1、都市形成過程の整理。

1、2、人口・世帯数の動向。

1、3、土地利用の状況。

1、4、公共交通の状況。

1、5、都市機能の分布状況。

1、6、経済活動の状況。

1、7、災害リスクの状況。

1、8、財政状況。

1、9、市民意識調査。

1、10、都市構造の現状の整理。

1、11、他都市との比較評価による課題分析。

2、将来見通しと都市構造上の課題整理。

2、1、人口の将来見通し。

2、2、都市構造の将来見通しの評価。

2、3、都市構造の将来見通しによる課題整理。

3、今後のまちづくりの課題整理。

4、居住誘導区域。

4、1、視点1)良好な居住環境の確保に向けた検討。

4、2、視点2)その他関連法による除外。

4、3、視点3)活力の維持・創出に向けた検討。

4、4、視点4)公共交通のカバー圏域による検討。

5、都市機能誘導区域。

5、1、誘導施設の検討。

5、2、誘導施設の設定。

6、現行計画の分析・評価。

6、1、改定の必要性。

6、2、将来見通しと都市構造上の課題整理。

6、3、都市構造の将来見通しによる都市づくりの課題。

6、4、施策の実施状況。

参考資料。

策定経緯等。

用語集。

誘導区域の経歴。

序、計画の概要。

序、1、計画の背景と目的。

全国的に今後、急速な人口減少・少子高齢化が予測されており、拡散した市街地のままで人口が減少し低密度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービスの提供が、将来困難になりかねない状況にあることが懸念されています。

こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりに取組むため、平成26年の都市再生特別措置法の改正により創設された立地適正化計画制度に基づき、本市では平成28年度に「豊川市立地適正化計画」を策定しました。

その後、国の法改正(「改正都市再生特別措置法」(平成307月施行)、「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」(令和29月施行)等)や第3次豊川市都市計画マスタープラン等の関連計画の策定・改定等により、令和2年度において本計画の見直しが必要となり、都市構造上の課題や計画策定後の取組等の分析・評価を実施した結果、本市が抱える課題の傾向に大きな変化はみられなかったため、まちづくりの方針や目指すべき都市の骨格構造等は策定時の内容を踏襲し、見直しが必要な箇所のみを変更する部分改定を行いました。

今般、新型コロナウィルス感染症の影響により、経済・社会全体のあり方、さらには人々の行動様式・意識等の変化が生じていますが、こうした社会情勢の変化に対応し、また、新たな生活様式に柔軟的に対応できるまちづくりを進めることで、市民が豊かに暮らし続けることができる持続可能な都市の実現を目指します。

立地適正化計画の概要。

立地適正化計画は、都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして作成するものです。

誘導した都市機能等拠点間を結ぶ公共交通サービスの充実や公共交通沿線へ居住を誘導する等、公共交通と居住、公共交通と都市機能の配置を一体として考えます。

立地適正化計画では、「立地適正化計画の区域」と「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針」を定めるとともに、住民の居住を誘導する「居住誘導区域」と都市機能増進施設の立地を誘導する「都市機能誘導区域」、「都市機能増進施設(誘導施設)」を定めます。また、居住の誘導及び都市機能増進施設の立地を誘導するために「市町村が講ずべき施策(誘導施策)」を定めます。

序、2、計画の位置づけ。

立地適正化計画は都市計画マスタープランの高度化版であり、都市再生特別措置法に基づき、医療・福祉等の都市機能や居住の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして策定するものです。

このため、本市のまちづくりの指針である「総合計画」や「総合戦略」、愛知県が広域的な視点から定める「東三河振興ビジョン」や「東三河都市計画区域マスタープラン」に即するとともに、関連分野の計画との連携が求められます。

序、3、計画の範囲。

本市では、市全域が都市計画区域内であり、市が一体となって今後も持続可能な都市を形成するための計画とするため、立地適正化計画の範囲は、本市全域とします。

序、4、計画期間。

立地適正化計画は長期的な展望を見据えながら都市構造の再編を進める必要があるため、令和22年(2040年)を目標年次とします。

1、まちづくりの方針。

-1、都市の将来像。

立地適正化計画は、都市計画マスタープランの高度化版として位置づけられます。そのため、豊かな歴史・文化と自然環境を次世代に継承し、安全で快適で活気あるにぎやかなまちを実現するため、立地適正化計画において目指す都市の将来像は、都市計画マスタープランを踏襲し「歴史・文化・自然が息づき 人とまちが輝き続ける持続可能な都市(まち)」と定めます。

都市の将来像の実現に向け、立地適正化計画では、都市機能の集約や居住の誘導、拠点との交通ネットワークの充実により都市経営の効率化に努めながら、市民一人ひとりが暮らしやすさを実感でき、生涯にわたり住み続けたくなるようなまちづくりを進めます。また、地域の特色を生かした多様な産業の育成・強化や男女が共に子育てと仕事が両立できる子育て環境の整備、拠点の活性化等により、まちの活力とにぎわいを創出し都市の魅力を高めていきます。

都市の将来像。

歴史・文化・自然が息づき 人とまちが輝き続ける持続可能なまち。

1、2、まちづくりの方針。

都市の将来像の実現に向け、「都市機能の集約」「居住の誘導」「拠点との交通ネットワークの充実」「活力とにぎわいの創出」の4つのまちづくりの柱に対応するためのまちづくりの方針を示します。

都市機能の集約に向けた方針。

地域の特性に応じた都市機能が配置されたまち。

人口減少、少子高齢化により機能低下が想定される都市機能がある中で、将来にわたり必要な機能を維持し、自動車を使わずに誰もが利用できるよう、鉄道の利便性を活かし、主要な鉄道駅周辺へ必要な都市機能を配置します。

市域を横断する名鉄豊川線や姫街道沿線の拠点周辺では、市外や市内各所からアクセスしやすい立地特性を活かし、全ての市民の生活を支え、多世代の交流を促進する都市機能を配置します。

こうはいちに豊かな自然が広がる拠点では、将来にわたり住民の交流や豊かな定住環境を支えることができるよう、周辺拠点との連携による機能補完も含め、必要な都市機能を効率的に確保します。

居住の誘導に向けた方針。

安全・安心で住み続けられるコンパクトなまち。

人口減少の社会情勢下において生活サービスが持続的に確保された快適な生活環境を維持・確保できるよう、都市機能が集積した生活利便性の高い拠点周辺の市街地に人口が集積したコンパクトなまちを形成します。

豊かな自然に囲まれた特性を活かし、多様な都市機能が集積した利便性の高い地域での居住地とあわせ、豊かな自然に囲まれた地域でのゆとりある居住地を確保し、市民等の多様な居住意向に対して市内で居住地の選択が可能なまちを形成します。

土砂災害等の自然災害に対し安全な地域への居住を誘導します。

拠点との交通ネットワークの充実に向けた方針。

誰もが都市機能にアクセスできるまち。

都市間を連絡し本市の公共交通軸を形成する鉄道4路線について、関係機関と調整しながら高い利便性を維持していきます。

都市機能の集約や居住の誘導を促進しながら、自動車を利用できない人も含めた市民の移動手段を確保するため、地域のニーズや需要に即したメリハリのある効率的な公共交通体系を形成します。

都市活動を支え市民交流を円滑化するため、拠点間を連絡する幹線道路ネットワークを形成するとともに、生活道路の安全と快適性を確保します。

鉄道駅やバス停といった交通けっせつてんと都市施設間において、誰もが安全・快適に移動できる交通環境を確保します。

活力とにぎわいの創出に向けた方針。

豊川らしさの発揮による活力とにぎわいのあるまち。

豊川稲荷等の本市ならではの歴史・文化資源等を活用し多くの来訪者を呼び込むとともに、市民等が利用する商業機能・公共施設等を拡充させ、市内外からの交流人口の拡大により雇用機会を創出することで地域経済のかっせいかを図ります。

既存産業のかっせいかとあわせ、工業系用途地域が拠点に近接する特性を活かし、通勤しやすい居住地を確保します。

都市間を連絡する公共交通の利便性を維持するとともに、広域交通を処理する利便性の高い幹線道路ネットワークを関係者と協働で確保し、多様な交通手段により移動可能な広域交通環境を形成します。

2、目指すべき都市の骨格構造。

2、1、基本的な考え方。

立地適正化計画が目指すべき都市構造は、市街地が広がる地域と自然環境に囲まれた地域がそれぞれの個性を発揮できるよう、第6次豊川市総合計画に示された都市構造と同様に、主要な鉄道駅周辺の市街地を拠点として位置づけ、都市機能の集約を図ります。

また、効率的にこれら拠点を連絡するため、周辺都市や各拠点を結ぶ道路や公共交通等の骨格軸から身近な移動を支える移動手段まで階層性のある交通ネットワークを形成します。

これらの拠点及びネットワークの確保により拠点間の連携・補完を図りながら、本市が一体となって「歴史・文化・自然が息づき 人とまちが輝き続ける持続可能な都市」を目指します。

2、2、都市の骨格構造。

都市の骨格構造として、上位関連計画の位置づけや鉄道駅周辺の現状等を踏まえながら、以下の拠点と交通軸(道路軸、公共交通軸)を配置します。

拠点。

中心拠点。

行政機関や公共施設、商業等の都市機能が特に集積し、本市の中心に位置づける地域。

市内を貫く()姫街道線を軸として、中東部の拠点である豊川地区、諏訪地区と、それらを結ぶ中央通地区の3地区を一体的に捉えた中心市街地。

地域拠点。

公共施設や商業等の地域の特性に応じた都市機能が集積し、各地区の暮らしの中心に位置づける地域。

八幡地区、八幡駅周辺。

こう地区、こう駅周辺。

一宮地区、三河一宮駅周辺。

音羽地区、名電赤坂駅周辺。

みと地区、愛知御津駅周辺。

小坂井地区、伊奈駅、西小坂井駅、小坂井駅周辺。

道路軸。

広域幹線軸。

隣接都市との連続性を持ち、市域を跨ぐ広域的な通過交通を分担し、下位路線への不要な交通の進入を軽減し、多量の道路交通を処理する道路。

東名高速道路。

新東名高速道路。

都市計画道路国道1号線。

都市計画道路めいほうせん(国道23)

都市計画道路めいほう道路(国道23号バイパス)。

都市計画道路豊川しんしろ線(国道151号バイパス)

都市計画道路前芝豊川線(国道151号・国道247号)。

都市計画道路東三河環状線。

地域幹線軸。

隣接する都市間を連絡し、都市間の交流を促進する連携軸となる道路。

市内の各拠点間を連絡し、拠点・地域間の交流を促進する連携軸となる道路。

交流人口を創出し、まちのにぎわいを高める都市軸となる道路。

生活圏の外郭を形成し、生活圏への不要な通過交通の流入を排除するとともに良好な住環境を形成する道路。

都市計画道路姫街道線。

都市計画道路豊橋豊川線。

都市計画道路なかどおりせん。

都市計画道路しのづか野口線等。

公共交通軸。

広域公共交通軸。

市内と市外及び拠点間を結ぶ路線で、広域的な移動の役割を担う路線(広域路線)。

JR東海道本線・飯田線。

名鉄名古屋本線・豊川線。

とよてつバスしんほうせん・豊川線。

基幹公共交通軸。

地域の拠点を相互に連絡する役割を担い、市内の交通けっせつてんと主要施設を結ぶほか、広域路線への接続を担うバス路線(基幹路線)。

豊川市コミュニティバス。

豊川こう線、ちぎり三上線、ゆうあいの里小坂井線、一宮線、音羽線、みと線。

地域公共交通軸。

小中学校区のエリア程度の地域内を運行し、広域路線や基幹路線の交通けっせつてんへの接続を担うバス路線(地域路線)。

豊川市コミュニティバス。

音羽地区地域路線(つつじバス)、みと地区地域路線(ハートフル号)、一宮地区地域路線(ほんぐうせんのんほい号)、ごゆ地区地域路線(ごゆりんバス)。

3、誘導方針。

本市の各地域でみられる人口特性と都市機能の立地特性等から、各まちづくりの方針に対し、都市機能の適正配置や人口密度の維持等に向けた誘導方針を示します。

誘導方針1、都市機能の誘導。

各地域の既存機能の維持・強化、不足する機能の誘導。

人口減少、少子高齢化により将来的に機能の維持が困難となる都市機能がある中で、市全体が持続的に発展できるよう、中心拠点と全ての地域拠点に都市機能誘導区域を設定し、各拠点に都市機能施設を適正に誘導します。なお、区域内への誘導は、施設の新設時・たてかえじにおいて行い、ゆるやかに機能の集約化を推進します。

拠点別の誘導方針。

中心拠点。

本市の魅力ある生活環境の確保や、活力とにぎわいの向上をけん引する拠点を形成するため、市内外からの交流人口の拡大と、地域経済の活性化に資する都市機能等を誘導します。

地域拠点。

各拠点とそのこうはいちの居住者の生活利便性を維持するための都市機能を誘導します。また、市全体の都市機能の配置を踏まえながら、必要な都市機能を誘導します。

誘導方針2、居住の誘導。

利便性の高い地域へのゆるやかな誘導。

拠点周辺への都市機能の集約やアクセス環境の改善等により、拠点の生活利便性を向上させることで、市内外から利便性が確保された地域への居住を促進し、時間をかけ緩やかにコンパクトな都市構造が形成されることを目指します。

なお、市街化調整区域の居住地においても多くの人が生活していることから、これまで引き継がれてきた豊かな自然と調和した生活環境を維持するため、地域のニーズ等を踏まえながら生活の利便性が大きく低下することがないよう努めます。

拠点周辺への都市機能の集約について。

人口減少下においても郊外部を含む市民のみなさんの暮らしを守るため、少なくとも市民が集まりやすい拠点において都市機能を維持・確保することで暮らしやすさを維持するものです。今ある都市機能施設について、強制的に移転を行うものではありません。

市内外から利便性が確保された地域への居住の促進について。

人口減少下において都市機能を維持・確保するには、利用者を確保する必要があるため、拠点周辺の利便性の高い居住地に居住を促進しますが、様々な市民のみなさんの居住意向がある中で、拠点周辺だけにしか住んではいけないという方針を示したものではありません。

誘導方針3、拠点との交通ネットワークの充実。

行政、交通事業者、市民・地域・利用者の協働による効率的な移動手段の確保。

拠点相互のアクセスの充実と生活圏への不要な通過交通の排除を図るための幹線道路ネットワークを各道路管理者と協働で整備するとともに、地域特性やニーズに配慮し、まちづくりと一体となった道づくりを関係者と連携して推進します。

持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け、各関係者の役割分担を明確化し、適正な費用負担を含めそれぞれが協働で責任を持って公共交通を支えます。地域にとって必要な路線は、地域組織を立ち上げる等、地域が主体的に運行確保についての取組みを行い、行政はこれらの取組みを積極的に支援します。

誘導方針4、活力とにぎわいの創出。

都市機能と居住地の適正配置による産業振興。

歴史・文化的資源等を保全・活用したまちのにぎわいを維持・拡大できるように留意し、都市機能と居住の誘導を進めます。

事業所や工場が集積する地域では産業振興を進め、周辺地域での居住を確保するとともに、事業所や工場を発着する各種交通を安全かつ円滑に処理できる交通軸を形成します。

4、居住誘導区域の設定。

4、1、居住誘導区域の設定の考え方。

1、都市計画運用指針における基本的な考え方。

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、医療、福祉、子育て支援、商業等の都市機能施設やコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

本計画を活用して居住の誘導等を行う際には、市町村内の主要な中心部のみに誘導しようとするのではなく、市町村合併の経緯や市街地形成の歴史的背景等も踏まえ、合併前の旧町村の中心部等の生活拠点も含めて誘導することが望まれます。また、農業等の従事者が旧来の集落に居住し続けることも当然であり、全ての人を居住誘導区域に誘導することを目指すものではありません。

2、本市における基本的な考え方。

全国的に生活利便性が高い市街地で人口減少が生じており、都市機能を将来にわたり確保するには利用圏域の人口密度を維持することが必要です。

本市では、都市機能施設が市内各所に立地し、特に工業専用地域を除く市街化区域ではおおむね全域で医療、福祉、商業、公共施設、公共交通のいずれかの都市機能施設に徒歩でアクセスできるほか、鉄道沿線市街地等において広く土地区画整理事業が施行され、道路・公園等の都市基盤がバランスよく配置された良好な住宅地が形成されています。

また、第2期豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、就業者数が多い製造業等を軸に産業振興を図ることが位置づけられており、新たな雇用創出に伴う転入者に対し、生活利便性が高い市街地への居住を誘導する契機となっています。

そこで、時間をかけ緩やかにコンパクトな都市構造を目指すにあたり、居住地選択の一つの判断基準として居住誘導区域を設定し、新たな居住者を適切に誘導することで都市機能の確保に必要な人口密度を維持します。

なお、「2、目指すべき都市の骨格構造」において位置づけた拠点周辺への居住を促進しますが、市民のみなさんの様々な居住意向がある中で、拠点周辺だけにしか住んではいけないという方針を示したものではありません。

本市における居住誘導区域の考え方のまとめ。

市街化調整区域内の居住者を含めた市民の生活利便性やコミュニティが持続できるよう都市機能を確保するために人口密度を維持する区域。

工業系用途地域が中心拠点や地域拠点に近接する本市の特性を、持続可能な都市を形成する上での強みとして捉えた、既存及び新規産業の活性化と調和する区域。

3、居住誘導区域の設定方法。

本市の居住誘導区域は、災害に対する安全で良好な居住環境を確保しながら、本市における居住誘導区域の考え方を踏まえた区域を設定します。

視点1、良好な居住環境の確保に向けた検討。

居住地の整備に係る法定な位置づけや災害に対する安全確保等、居住地としての基本的な機能を備えた地域を、都市計画運用指針に基づき検討します。

視点2、その他関連法による除外。

本市には自衛隊関連法に位置づけられた陸上自衛隊豊川駐屯地が立地しており、陸上自衛隊豊川駐屯地と関連する施設の敷地を居住誘導区域から除外します。

視点3、活力の維持・創出に向けた検討。

工業の利便を増進するための工業地域と準工業地域を対象として、既存の工場や事業所を維持しながら、本市のさらなる産業振興を図るため居住誘導区域から除外する区域を検討します。

視点4、公共交通カバー圏域による検討。

視点1から視点3により設定した居住誘導区域案のうち、公共交通のカバー圏域外の地域を対象として、居住誘導区域として位置づけ、今後も人口密度や都市機能を維持していくべき地域かどうか検討します。

-2、居住誘導区域の設定。

1、居住誘導区域の設定手順。

居住誘導区域の設定方法に示した視点ごとに、居住誘導区域の具体的な設定手順を設定します。

居住誘導区域の設定方法。

視点1、良好な居住環境の確保に向けた検討。

ステップ1、居住誘導区域に含まないこととされている区域の除外。

市街化調整区域の除外。

ステップ2、原則として居住誘導区域に含まないこととすべきである区域の除外。

土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域の除外

ステップ3、居住を誘導することが適当でないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域の除外。

土砂災害警戒区域、土砂災害危険個所、豊川市洪水ハザードマップによるしんすいしん2メートル以上の区域、津波災害警戒区域(しんすいしん2メートル以上の区域)の除外。

ステップ4、居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望ましい区域の除外。

工業専用地域・御幸浜地区計画の計画区域。

視点2、その他関連法による除外。

自衛隊関連法に位置づけられた駐屯地と関連する区域の除外。

陸上自衛隊豊川駐屯地、豊川訓練場・官舎。

視点3、活力の維持・創出に向けた検討。

ステップ1、一団の工業用地の抽出。

平成25年度都市計画基礎調査の現況土地利用において、1ha以上の工業系土地利用を抽出。

ステップ2、本市の産業振興に資する公共公益施設の抽出。

東名高速道路豊川インターチェンジを抽出。

ステップ3、ステップ1、2の区域に対し、付帯施設の整備状況や土地利用の一体性、将来土地利用等を踏まえ、地形地物等による除外区域の設定。

視点4、公共交通カバー圏域による検討。

公共交通カバー圏域に含まれない一団の居住誘導区域を除外。

人口密度が一定規模確保されていない地域で、低未利用地が多く都市的な土地利用として活用されていない地域の除外。

本規定により除外する区域なし。

居住誘導区域設定。

ただし、居住誘導区域の設定後においても、以下の規定により適切な見直しを図ります。

規定1、災害の発生のおそれのある区域の取扱いについて。

災害危険区域等と重複する箇所は除く。

規定2、陸上自衛隊豊川駐屯地関連施設の取扱いについて。

自衛隊関連法に位置づけられた駐屯地と関連する区域の除外で除外された箇所において、国有地の売却等により除外理由が喪失した時点で、誘導区域の設定の考え方に照らし合わせ、誘導区域に含める。

PDF形式の資料では、居住誘導区域を図示していますが、ここでは省略します。

5、都市機能誘導区域の設定。

5、1、都市機能誘導区域の設定の考え方。

1、都市計画運用指針における基本的な考え方。

都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるものであり、医療、福祉、子育て支援、商業等の都市機能施設を都市の骨格構造上の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

医療、福祉、子育て支援、商業といった都市機能施設の立地に焦点が当てられる中では、これらの施設を適切に誘導・配置することが重要となります。このような観点から設けられた都市機能誘導区域は、具体的なエリアと誘導したい機能、当該エリア内において講じられる支援措置を事前明示し、当該エリア内の具体的な場所は問わずに、都市機能施設の誘導を図るものです。

また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能施設が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等により容易に移動できる範囲で定めることが考えられます。

2、本市における基本的な考え方。

人口減少・少子高齢化が進行する中で、都市の将来像である「歴史・文化・自然が息づき 人とまちが輝き続ける持続可能なまち」を実現するためには、地域の特性に応じた都市機能施設を適切に配置することで、各地域の生活利便性を確保するとともに、新たな交流人口を創出し、都市の活力を拡大することが必要です。また、自動車を使わずに誰もが都市機能施設を利用できるよう、公共交通や徒歩で移動できる位置に都市機能施設を確保することが重要です。

このため、本市では、「3、誘導方針」に定めたとおり、「2、目指すべき都市の骨格構造」における中心拠点と全ての地域拠点に都市機能誘導区域を設定し、各拠点に都市機能施設を維持・誘導します。

なお、今ある都市機能施設について強制的に移転を行うものではなく、人口減少・少子高齢化が進行する中であっても郊外部を含む市民の暮らしやにぎわいのある都市を守るため、少なくとも周辺からの公共交通によるアクセス利便性が高い拠点において都市機能施設を維持・誘導するものです。

本市における都市機能誘導区域の考え方のまとめ。

都市機能施設が集積し交通利便性の高い中心拠点、地域拠点において、市全体の生活利便性や地域コミュニティ、にぎわいを持続的に確保するために「維持」「誘導」する都市機能施設と実施する施策を明確化する区域。

3、都市機能誘導区域の設定方法。

本市の都市機能誘導区域は、人口減少・少子高齢化が進行する中であっても市全体の生活利便性や地域コミュニティ、にぎわいを持続的に確保するとともに、主要な鉄道駅から徒歩や自転車等により移動できる範囲として以下のとおり設定します。

都市機能誘導区域の設定方法

1、居住誘導区域の範囲内で設定します。

2、中心拠点及び地域拠点の中心となる駅から半径800メートルから1キロメートル(注釈1)の範囲を基本とし、800メートル圏を超えた最初の用途地域境界や道路や河川等の地形地物を境界として設定します。なお、地形地物を境界に設定する場合は、その中心線を定め境界線とします。

3、拠点のにぎわいの創出に向け、駅から半径1qにある近隣商業地域や商業地域(日用品の買物をする店舗をはじめ商業等の業務の利便の増進を図るための用途地域)を都市機能誘導区域に設定します。

4、中心市街地として拠点を形成してきたことから豊川市中心市街地商業等活性化基本計画の計画区域を都市機能誘導区域に設定します。

5、合併前の旧町の中心である支所を含む範囲を都市機能誘導区域に設定します。

6、第一種低層住居専用地域のうち、建蔽率が30%、容積率が50%に指定されている地域は、上記Aの範囲内であっても都市機能施設の立地が見込めないことから都市機能誘導区域に設定しないこととします。

注釈1、駅からの距離は、改札口からの直線距離とします。改札口が複数ある駅は、各改札口の中央の点からの直線距離とします。

5、2、都市機能誘導区域の設定。

本市における都市機能誘導区域を以下のとおり設定します。

中心拠点(豊川地区、中央通地区、諏訪地区)、面積466ヘクタール。

地域拠点八幡地区、面積143ヘクタール。

地域拠点こう地区、面積172ヘクタール。

地域拠点一宮地区、面積106ヘクタール。

地域拠点音羽地区、面積43ヘクタール。

地域拠点みと地区、面積120ヘクタール。

地域拠点小坂井地区、面積235ヘクタール。

PDF形式の資料では、都市機能誘導区域を図示していますが、ここでは省略します。

-3、誘導施設の設定。

1、都市計画運用指針等における基本的な考え方。

誘導施設は都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能施設を設定するものとなりますが、具体の整備計画のある施設を設定するほか、必要な施設を定めることが望ましいものです。また、誘導施設が都市機能誘導区域外に転出してしまう恐れがある場合には、必要に応じて誘導施設として定めることも考えられます。

誘導施設としては、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から。

病院や診療所等の医療施設、デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設。

子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援施設、小学校等の教育施設。

集客力がありまちのにぎわいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や商業施設。

行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設。

等を定めることが考えられます。

2、都市計画マスタープランにおける各拠点のイメージ。

都市計画マスタープランにおいて、中心拠点と地域拠点の位置づけが以下のとおり示されています。

都市計画マスタープランにおける拠点の位置づけ(概要)。

中心拠点(豊川地区、中央通地区、諏訪地区)。

市域全域及び広域からのアクセス利便性に優れ、既に都市機能が多数立地しており、市の政策からも将来に渡って本市の中心にふさわしい拠点。

市内外からの利用を想定する広域的な都市機能の維持・誘導を図るとともに、豊川稲荷等の歴史・文化的資源や、豊川公園の利活用、良好な商業地や住宅地の形成により、魅力を高め、多様な交流づくりを推進する。

地域拠点八幡地区。

日常生活に必要な都市機能に加え、既存の市民病院を核としながら、医療、福祉、公共施設、商業、住宅等の多様な都市機能の集積を高め、中心拠点と一体となって、交流によるにぎわいづくりを進める拠点。

大型商業施設の誘致や文化会館の建設を進め、交流人口の拡大や雇用の創出を図るとともに、アクセス道路整備や周辺渋滞対策等の道路基盤整備等を進める。

総合保健センター(仮称)の整備を進め、市民病院と連携し、医療・健康の拠点形成を進める。

地域拠点こう地区。

名古屋、豊橋方面への玄関口であり、公共交通の利便性に優れ、日常生活に必要な商業、医療等の都市機能が多く立地している拠点。

充実した施設と交通けっせつ機能を活かしつつ、良好な住宅地の形成を進めるとともに、周辺に多く立地する歴史・文化的資源を活かしながら中心拠点及び八幡地区と一体となって、多様な交流づくりを進める。

地域拠点一宮地区。

幹線道路沿道における都市機能の集積を活かし、生活利便性の維持・向上を図るとともに、周辺に分布する豊かな自然や良好な住環境を維持するとともに、鉄道、路線バス、コミュニティバスが確保された交通利便性を活かしたにぎわいづくりを進める拠点。

地域拠点音羽地区。

日常生活に必要な商業、医療等の都市機能の誘導を図るとともに、隣接する拠点との連携により、都市機能を確保するとともに、周辺に多く立地する歴史・文化的資源や豊かな自然を活かしたにぎわいづくりを進める拠点。

地域拠点みと地区。

日常生活に必要な商業、医療等の都市機能の誘導を図るとともに、隣接する拠点との連携により、都市機能を確保するとともに、JR愛知御津駅のきょうじょうえきか等を進め、利便性や安全性の向上、住環境の改善を進めることで、にぎわいづくりを進める拠点。

地域拠点小坂井地区。

日常生活に必要な商業、医療等の都市機能が多く立地していることから、充実した施設と鉄道3駅に近接する交通利便性を活かした住環境の改善を進めとともに、支所、生涯学習会館、児童館等の各機能を統合した複合施設を活かしたにぎわいづくりを進める拠点。

3、本市に必要な都市機能施設の考え方

1、本市の現状を踏まえた必要な施設分類

地区別人口の将来見通しと、高齢者人口、年少人口、生産年齢人口の将来見通しをみますと、市街化区域のおおむね全域で、人口減少・少子高齢化が進行している状況です。

高齢者人口については、平成22年では高齢者人口密度が1ヘクタールあたり10人以上の地域は諏訪町駅や豊川駅、小坂井駅周辺等の駅周辺や既成市街地のみとなっていますが、2040年(令和22年)には、市街化区域ほぼ全域で高齢者人口密度1ヘクタールあたり10人以上となる見通しとなっています。

年少人口については、平成22年では諏訪町駅南側や豊川市役所周辺等で1ヘクタールあたり10人以上となっており、市街化区域では1ヘクタールあたり6人以上が主体となっていましたが、2040年(令和22年)には、市街化区域の多くの地域で1ヘクタールあたり6から8人と密度が低下する見通しとなっています。生産年齢人口についても、ほとんどの地域で密度の低下がみられます。

このため、持続可能な都市の形成に向け、人口の動向を踏まえながら、定住人口・交流人口を確保するため、本市に備わっている以下の都市機能施設について維持・拡充を図ります。

都市機能施設の利用圏域の視点からの分類。

本市で安心して健康に住み続けられるよう、高齢者や障害のある人をはじめ、すべての市民の「安心でき健やかな生活を支える基盤となる施設」。

市の活力を支える生産年齢世代が安心して働き、子育てするための「子育て世代のための施設」。

市内外からの交流を促進するとともに地域経済を活性化する「まちのにぎわいを生み出す施設」。

市民の交流の場となり市民生活を支える基盤となる「行政施設」。

2、利用圏域からの機能分類。

効率的・効果的な施設配置を推進するためには、各施設が有する生活サービスの種類に加え、各施設の利用圏域や規模を踏まえた配置を検討する必要があります。このため、既存施設の機能等を踏まえながら、必要な都市機能施設を以下の3段階に区分します。

都市機能施設の利用圏域の視点からの分類。

基幹的生活機能。

市内外からの利用を想定する広域的な施設であり、市街地ににぎわい等をもたらすためにも必要な施設。

地域生活機能。

市内複数箇所に立地し、各生活圏の都市機能を確保する上で中心となる施設。

もより生活機能。

居住地の身近な位置に立地し、日常的な利用が想定される施設。

3、本市において維持・拡充する都市機能施設

これまでの考え方や、既存施設の立地状況を踏まえ、本市において維持・拡充すべき都市機能施設を以下のとおり整理します。

PDF形式の資料では、本市に必要な都市機能施設を図示していますが、ここでは省略します。

4、誘導施設の設定。

1、誘導施設の設定の考え方

都市機能誘導区域別の誘導施設の設定の考え方を踏まえ、下表で示す施設を誘導施設に設定します。

誘導施設。

医療施設(内科、外科、整形外科、小児科、歯科の5つの診療科目)。

保健センター。

通所・訪問系高齢者施設。

通所・訪問系障害者福祉施設。

子育て支援センター。

通所・訪問系障害児福祉施設。

幼稚園、保育所等。

図書館。

生涯学習センター。

大規模小売店舗(1,000平方メートル以上)。

市役所。

支所。

誘導施設の区分。

維持・拡充施設、都市機能誘導区域に立地しておりその機能を今後も維持・拡充する施設。

補完施設、都市機能誘導区域外であるが駅の徒歩圏にある施設。駅の徒歩圏から無くなった場合は、誘致施設となります。

誘致施設、駅の徒歩圏になく新たに都市機能誘導区域に誘致する施設。

PDF形式の資料では、誘導施設の区分及び各拠点における充足状況を図示していますが、ここでは省略します。

誘導施設の位置づけがない都市機能施設の扱いについて。

地域包括支援センター。

個別の高齢者福祉施設(通所系・訪問系高齢者施設)の活動を統括する施設ですが、本市を4つの生活圏域に区分し、各生活圏域に1施設ずつ高齢者相談センターが配置され機能分担しています。豊川市高齢者福祉計画では、圏域の設定は、現時点でバランスがとれており、引き続き4つの生活圏域とすることが記載されています(同計画書13頁)。このため、現状の施設配置を今後も維持することとします。

小学校、中学校。

学校施設については、まとまった敷地が必要なこと、地域の核となる施設であり配置のバランスもあることから誘導施設としては位置づけませんが、年少人口の動向や教育施策の方針を注視しながら、既存ストックの有効活用と再編について検討していきます。

児童館。

公共施設適正配置計画において、施設の耐用年数等を加味しながら既存ストックの有効活用により施設の複合化や多機能化等により検討されています。施設の新設の際は、特に地域拠点の時間消費型のにぎわい創出施設として立地することが望ましいので、現状では既存ストックを活用した再編を推進することとします。

文化会館。

公共施設適正配置計画において、それぞれのホールの特徴や重複する機能等について新文化会館へ集約する機能を検討し、総量縮減を図るとされています。現状では既存ストックを活用した再編を推進するとともに、施設の新設の際は、特に地域拠点の時間消費型のにぎわい創出施設として立地することを検討します。

市民館、集会所。

公的な交流施設として、市内各所に立地し充足していると想定されるため、誘導施設とは位置づけず、他の公共施設と同様に既存ストックを活用した再編を推進することとします。

銀行、郵便局等。

市内各所に有人施設やATMがあり、充足していると想定されるため、誘導施設には位置づけないものとします。

小規模なスーパー等。

身近にかつ手軽に、地域でサービスを受けることができるような施設として、居住地周辺への配置を想定します。

6、誘導施策。

6、1、基本的な考え方。

本市において、持続的に発展するコンパクトな都市を形成するためには、誘導区域の付加価値を高め、居住誘導区域や都市機能誘導区域へ居住や都市機能の立地をゆるやかに促進することが重要です。このため、本市では、快適な都市空間の整備や民間活力等による誘導施設整備の促進等、生活の場や働く場、交流の場として、居住誘導区域や都市機能誘導区域の魅力を高めるための取組みを推進します。また、市内各所から各都市機能誘導区域へアクセスできる交通体系を確保することで、都市機能の利便性の増進を図り、その効果を市全域へ波及させることを目指します。

また、持続的に発展する都市を形成するには、新たな定住人口や交流人口を確保する必要があります。このため、本市では、市内における産業振興や鉄道の利便性を活かした生活環境の維持・拡充と併せ、市外からの転入希望者を対象とした取組みを実施し、定住人口の確保を図るとともに、豊川稲荷等の本市ならではの歴史・文化資源等を活用しながら交流人口の確保に向けた取組みも実施します。

なお、高齢者の増加が予測され、様々な市民のみなさんの居住意向がある中では、居住や都市機能の誘導のための施策を推進する一方で、住み慣れた自宅等における生活の利便性を大きく低下させないための取組みも重要です。このため、医療・介護・生活支援・住まいを切れ目なく一体的に提供する地域包括ケアシステムの推進や、地域における子育て支援サービスの充実等を併せて実施し、市民一人ひとりが暮らしやすさを実感でき、生涯にわたり住み続けたくなるようなまちづくりを進めます。

6、2、居住の誘導のための施策。

1、居住誘導区域外における届出制度の運用。

立地適正化計画に基づく届出制度を活用し、居住誘導区域内への住宅立地を促進します。また、より安心して生活していただけるよう、届出をした者に対して、本計画の位置づけや施策に関する情報提供等を積極的に行います。

2、空き家や低未利用地等の適正処理による居住促進。

空き家の増加による居住環境の悪化を抑制し、良好な居住環境を確保するため、特定空家への対応を検討するとともに、空き家や低未利用地を活用した居住の可能性を検討します。

空き地・空き家等の低未利用土地の有効利用を促すため、行政のコーディネートを通じて、複数の土地の利用権等の交換・集約、区画再編等により低未利用土地を一体敷地として活用促進を図る「低未利用土地権利設定等促進計画」制度の活用を検討します。

3、新設等住宅取得への支援。

人口減少や既成市街地の空洞化に対応するため、他都市より水準の高い生活サービス充足率のさらなる向上や工業振興策による雇用創出等により、市外からの新たな定住者を確保することに加え、市外からの新たな定住者のうち、生活利便性の高い地域での新たな住宅取得者に対し、住宅の取得支援を行います。

4、魅力的な居住環境の整備

居住地として便利で快適な居住空間を確保するため、街路事業や土地区画整理事業等の都市基盤整備を実施します。

既存公園の適切な維持管理や改修・再整備を行うことで公園の魅力向上を図り、居住者の「憩い」、「レクリエーション」、「コミュニケーション」の場の提供を推進します。

居住地では落ち着いた空間を、商業地ではにぎわいを演出する空間の創造をめざし、既存のみんゆうち緑化制度を活用するとともに、新たに景観計画の策定について検討し、本市の自然環境を活かした緑が映える良好な景観形成を推進します。

通学路をはじめ、誰もが安全・安心に移動できる歩行空間を確保します。

市民生活等を支える公共施設や道路等の都市基盤の安全性や機能を持続的に確保していくため、長期的な視点をもって、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化を総合的かつ計画的に推進します。

良好な市街地環境を確保するため、区域内の土地の所有者及び借地権者等が、広場等、居住者・来訪者等の利便の増進に寄与し、誘導施設の立地の誘導の促進に資する施設の整備又は管理を促進する「立地誘導促進施設協定」制度の活用を検討します。

5、公共交通ネットワークの維持・改善

利便性の高い生活環境を維持・確保するため、通院・買物目的の移動ニーズやまちづくりに合わせて、なるべく少ない乗換えで、中心拠点や地域拠点間を移動しやすい基幹路線の維持・改善を行います。

自動車が運転できない人も各地域拠点間を移動しやすい交通体系の構築を推進します。

地域路線の確保と活用に向けた地域住民の主体的な取組みを支援します。

6、使いやすい公共交通環境の形成。

利用者にとってより使いやすい公共交通体系を構築するため、利用しやすい料金体系や公共交通案内の充実等のサービス改善を図ります。

公共交通サービスの維持・改善に向け、周知・広報活動等により公共交通の利用促進を図ります。

7、情報提供の充実。

活力とにぎわいのある安全・安心な本市での定住を促進するため、まちのにぎわいや防災等に関する情報を積極的に市民に周知を図ります。

6、3、都市機能の誘導のための施策。

1、都市機能誘導区域外における届出制度の運用。

立地適正化計画に基づく届出制度を活用し、都市機能誘導区域内へ誘導施設の立地を促進します。

2、国等の直接支援策の活用。

民間都市開発推進機構による金融上の支援措置等の支援策等を活用し、都市機能誘導区域内へ誘導施設の立地を促進します。

3、国の各種支援制度の活用。

国の各種支援制度を活用し、都市機能誘導区域の付加価値を高めるための都市空間やインフラ等の整備を円滑に推進するとともに、民間事業者による誘導施設の立地を促進します。

4、誘導施設へのアクセス利便性を高める交通空間整備の推進

拠点周辺の都市空間の魅力向上とともに、公共交通の利用促進に向け、ユニバーサルデザインに配慮した交通けっせつてんの整備を推進します。

公共交通の利用促進に向け、交通けっせつてんの利便性向上とともに、様々な交通手段で円滑・安全にアクセスできる道路・街路整備を推進します。

歩行者の安全とともに、自転車の安全を確保するため、自転車走行空間の整備について検討します。

5、中心市街地の活性化の推進

おもてなし空間や景観の整備等、にぎわいを創出するための複合的な取組みを関係者と協働で推進します。

6、市内事業者との協働によるにぎわい創出

チャレンジとよかわ活性化事業により商業の活性化を図るとともに、イベントによるにぎわいづくりを推進します。

7、既存公共施設の再編

市民生活を支える行政機能の効率化と魅力的な市民の交流の場を創出するため、豊川市公共施設適正配置計画に基づく施設の多機能化・複合化等を推進します。

保健センターや児童発達支援センター、休日夜間急病診療所(医科・歯科)、医師会・歯科医師会・薬剤師会の事務所等の多機能を備えた総合保健センター(仮称)の整備を推進します。

8、にぎわいを創出する都市環境の整備

都市空間としてにぎわいのある都市環境を確保するため、街路事業や土地区画整理事業等の都市基盤整備を実施します。また、都市機能誘導区域内の空き地・空き家等の低未利用土地を集約した土地に医療・福祉等の誘導施設の整備を図る土地区画整理事業である「空間再編賑わい創出事業」の活用を検討します。

既存公園の適切な維持管理や改修・再整備を行うことで公園の魅力向上を図り、居住者の「憩い」、「レクリエーション」、「コミュニケーション」の場の提供を推進します。

居住地では落ち着いた空間を、商業地ではにぎわいを演出する空間の創造をめざし、既存のみんゆうち緑化制度を活用するとともに、新たに景観計画の策定について検討し、本市の自然環境を活かした緑が映える良好な景観形成を推進します。

地域経済等を支える公共施設や道路等の都市基盤の安全性や機能を持続的に確保していくため、長期的な視点をもって、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化を総合的かつ計画的に推進します。

地域拠点に位置付けられている八幡地区において、名鉄八幡駅と既存の医療拠点を生かしながら、広大な工場跡地を文化や福祉の公共施設、商業、住宅等適正に配置し、複合的な地域拠点の形成を図ります。

豊川公園において「多機能化」、「地域資源の磨き上げ」、「スポーツの新たな魅力創出」を推進するための再整備を行い、イベント機能を有した公園とすることで、にぎわいの創出、地方創生の強化を図ります。

良好な市街地環境を確保するため、区域内の土地の所有者及び借地権者等が、広場等、居住者・来訪者等の利便の増進に寄与し、誘導施設の立地の誘導の促進に資する施設の整備又は管理を促進する「立地誘導促進施設協定」制度の活用を検討します。

空き地・空き家等の低未利用土地の有効利用を促すため、行政のコーディネートを通じて、複数の土地の利用権等の交換・集約、区画再編等により低未利用土地を一体敷地として活用促進を図る「低未利用土地権利設定等促進計画」制度の活用を検討します。

7、法に基づく届出制度。

7、1、居住誘導区域外における届出。

居住誘導区域外の区域で行われる開発行為のうち、「3戸以上の住宅の建築目的の開発行為」「1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 平方メートル以上のもの」「住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為」を行おうとする場合や、「3戸以上の住宅及び人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築・改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする」場合は、原則として開発行為等に着手する30日前までに市町村長への届出が義務付けられています。

届出を受けた市町村は届出をした者に対して、居住誘導区域内における居住の誘導のための施策に関する情報提供等を行う他、届出内容のとおりの開発行為等が行われると何らかの支障が生じると判断した場合には、規模の縮小や別の区域での開発や開発の中止を行うよう調整する等の措置を講じ、調整が不調に終わった場合は勧告等を行うこととされています。

7、2、都市機能誘導区域外における届出。

都市機能誘導区域外において、立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の開発行為、誘導施設を有する建築物の新築・改築または用途変更を行う場合に、原則として開発行為等に着手する30日前までに市町村長への届出が義務付けられています。

届出を受けた市町村は届出をした者に対して、都市機能誘導区域内における誘導施設の立地誘導のための施策に関する情報提供等を行う他、届出内容のとおりの開発行為等が行われると何らかの支障が生じると判断した場合には、規模の縮小や別の区域での開発や開発の中止を行うよう調整する等の措置を講じ、調整が不調に終わった場合は勧告等を行うこととされています。

7、3、都市機能誘導区域内における届出

都市機能誘導区域内において、立地適正化計画に記載された誘導施設を休廃止しようとする場合に、原則として休廃止しようとする30日前までに市町村長への届出が義務付けられています。

届出を受けた市町村は届出をした者に対して、新たな誘導施設の立地又は立地の誘導を図るため、休廃止しようとする誘導施設を有効に活用するための施策に関する情報提供等を行うこととされています。

8、計画の推進方法及び目標値の設定

8、1、計画の推進方法。

1、市民、事業者、行政等による協働のまちづくりの推進。

人口減少・少子高齢化の進行等により、公共投資も厳しい財政制約が予想される中で、都市の将来像を実現するためには、計画的かつ効率的な取組みにより目指すべき都市の骨格構造を形成することが必要です。

そのためには市民・事業者・行政が役割と責任を果たしながらも、互いに協力しまちづくりを進めていく協働によるまちづくりが重要となります。各分野の行政機関の連携をさらに強化するとともに、住民やNPOの自主的な活動や市民と行政、事業者と行政等の多様な主体の連携によって展開していきます。

2、市民、事業者への積極的な情報発信。

本計画に係る制度の周知を図るとともに、市民や事業者のまちづくりへの参画を促進するため、本計画に基づく各事業計画の内容や推進状況、活用可能な支援策等について、積極的な情報発信を行うとともに、幅広く市民の意見を収集します。

3、立地適正化計画の進行管理

1、都市再生特別措置法における立地適正化計画の評価等

都市再生特別措置法により、立地適正化計画を策定した場合においては、おおむね5年ごとに、施策の実施の状況等についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとされています。

2、本市における進行管理の進め方

本計画の計画期間は、令和22年(2040年)までと長期間となるため、以下の進行管理により、都市の将来像「歴史・文化・自然が息づき人とまちが輝き続ける持続可能な都市」の実現に向け、将来にわたり効果的な取組みを継続的に推進していきます。

PDCAサイクルによる進行管理。

本市では、おおむね5年ごとに、プラン(計画)、ドゥ(実施)、チェック(評価)、アクション(改善) のPDCAサイクルによる進行管理を行い、施策の実施による効果や課題を評価し、必要に応じて見直しながら計画を推進します。

PDCAサイクルの概要。

プラン(計画)。

立地適正化計画の策定・変更を行います(おおむね5年ごと)。

ドゥ(実施)。

本計画に基づく施策を推進します。

チェック(評価)。

居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定や施策の推進に対して、効果や課題を以下の観点により評価します。

1、施策の推進状況(1年ごと)

本計画に基づく施策が着実に推進されているか確認します。実施した施策については、その実施成果を把握し、事業費や財源状況等を踏まえ、実施内容が効率的であるかを評価します。実施されていない施策については、推進上の問題点や推進するための条件等を明確化します。

2、まちづくりの方針・誘導方針に対する有効性(5年ごと)

まちづくりの方針・誘導方針に即した居住や都市機能施設の立地動向となっているか評価します。

国勢調査や都市計画基礎調査等の統計データ、各種調査データを用いながら、居住誘導区域や都市機能誘導区域の設定に対し、それぞれの設定の考え方に基づき再検討します。

目標値の評価を行います。

アクション(改善)。

評価・検証結果を踏まえ、本計画に示された各区域の設定や施策を改善します。

計画の見直し。

PDCAサイクルによる進行管理の他、都市づくりの指針となる上位関連計画の見直しや、各誘導区域の設定の基本となる区域区分や用途地域の変更、土砂災害特別警戒区域等の防災関連の区域指定等に応じて、随時本計画の妥当性等について検証し、本計画をとりまく環境の変化に即した内容へと見直しを行います。

8、2、目標値の設定

本計画にて設定した4つのまちづくりの方針を実現するための各種取組みの効果が適切に発揮され、市民一人ひとりが暮らしやすさを実感しつつ、生涯にわたり住み続けたくなるような持続発展都市となっているか評価するため、以下の指標及び目標値を設定します。

評価指標1、居住誘導区域の人口密度。

市内外から利便性の高い市街地への居住が推進されているか検証します。

基準値、1ヘクタールあたり49人(平成22年国勢調査)。

現況値、1ヘクタールあたり52人(令和2年)。

目標(令和22年)、1ヘクタールあたり49人。

評価指標2、主要な鉄道駅の1日あたりの乗車人員。

市内外から各拠点への移動において、公共交通の利用が促進されているか検証します。

基準値、19,126人(平成26年度)。

現況値、20,374人(れいわ元年度)。

目標値(令和22年)、20,000人。

主要な鉄道駅、各都市機能誘導区域の中心である以下の11駅を対象とします。

JR、豊川駅、三河一宮駅、愛知御津駅、西小坂井駅、小坂井駅。

名鉄、豊川稲荷駅、諏訪町駅、八幡駅、こう駅、名電赤坂駅、伊奈駅。

計画策定時における将来目標値の設定方法について。

1、居住誘導区域の人口密度の将来目標について。

しゃじんけん推計(社会移動あり)による平成52年時点の人口が158,772人であるのに対し、豊川市人口ビジョンの目標値は、168,770人であり、目標の達成には9,998人を増加させる必要があります。

また、しゃじんけん推計(社会移動あり)に基づく、平成52年時点の居住誘導区域に係る居住地別の人口は119,494人です。

人口ビジョンの目標達成のために必要な増加人口や居住地別の人口分布等を踏まえ、次のとおり、将来目標値を設定します。

目標値の設定方法。

1、人口ビジョンの目標達成に必要な人口、9,998人を、全て居住誘導区域の人口増加とする。   

2、居住誘導区域外の居住者の12パーセント(39,278人かける12パーセント、イコール4,713人)が居住誘導区域へ転居とする。

12パーセントは、第11回豊川市市民意識調査(平成27年度実施)の定住意向の設問において、「できれば移りたい」「わからない」と回答した人の割合。

3、しゃじんけん推計による居住誘導区域内の人口、119,494人に、1と2の人口を加算した人口(119,494足す9,998足す4,713、イコール134,205人)が居住誘導区域内に居住とする。

居住誘導区域の人口密度イコール、2,751ヘクタール分の134,205人で、1ヘクタールあたり49人。

概ね現状維持として目標を設定。

2、主要な鉄道駅の1日あたりの乗車人員の将来目標について。

都市機能誘導のための施策を実施することにより、計画の目的である持続可能な都市の形成を目指すことから、各拠点への集約・交流を示すための主要な鉄道駅1日あたりの乗車人員を将来目標値として設定します。

目標値の設定方法。

今後の人口減少・少子高齢化の進行においても、都市機能や人口密度等の適正配置により、第6次豊川市総合計画における主要な鉄道駅の乗車人数の目標値の20,000人を平成52年においても維持させるものとし、本計画の目標値を20,000人と設定します。

令和2年度改定時の確認内容 。                        

3、目標値の達成状況について

目標値に対する令和2年度時点での、目標値の達成状況を確認します。

居住誘導区域の人口密度(目標値1)。

平成27年(2015年)より令和2年度(2020年)の居住誘導区域内の人口は以下のとおりとなっています。人口の将来見通しは人口減少の傾向が示されていますが、現状では居住誘導区域内の人口密度を横這いに抑えているといえます。

PDF形式の資料では、居住誘導区域内の人口及び人口密度の推移を図示していますが、ここでは省略します。

主要な鉄道駅の1日あたりの乗車人員(目標値2)。

平成27年(2015年)よりれいわ元年度(2019年)までの乗車人員のじっせきちを追加しています。平成29年度以降は、目標値の20,000人に達しています。

PDF形式の資料では、主要な鉄道駅の1日あたりの乗車人員の推移を図示していますが、ここでは省略します。

資料編。

1、都市構造の現状の整理。

1、1、都市形成過程の整理。

1、都市形成史の概要。

本市の都市構造を理解するうえで、まず歴史的な視点からみてどのような特性を持ち、自然的、社会的条件のなかで市街地がどのように形成されてきたか、また特に近代以降の鉄道網の整備や市街地開発の進展とともに市街地の広がりがどのように変化してきたか、という視点から、都市の形成過程を整理します。

この地域は、奈良時代には古代三河国の役所である、こくふが置かれるなど、三河地方の政治、経済、文化の中心として栄えてきました。

近世においては、交通の発達とともに人々の往来も増え、東海道や本坂通(姫街道)、伊那街道などの街道筋のまちとして、また、豊川稲荷の門前まちとしてにぎわいを見せていました。

昭和14年からは、東洋一といわれた海軍工廠の建設とともに人口が増加し、周辺地域の開発が急速に進みました。地域の急激な発展に伴い、豊川町、牛久保町、こう町、八幡村の3ちょう1そんが合併し、昭和1861日に県内で8番目の都市として本市が誕生しました。 

昭和20年には、終戦間際の空襲により海軍工廠が大きな被害を受け、人口は半減しましたが、市民はまちづくりの意欲を失うことなく、まちの復興に努めました。

昭和30年にやな郡みかみむらと、昭和34年にほい郡ごゆちょうと合併し、市域は広がりました。

また、高度経済成長期には、豊川用水の全面つうすいによる農業の発展、地域における商店街の活性化、海軍工廠跡地への企業進出などにより、農商工の産業のバランスがとれた都市としてめざましく発展しました。

昭和52年に人口10万人を超えた本市は、文化や福祉の施設、公園などの整備により暮らしの環境を向上させるとともに、市民まつりや中心市街地の活性化といったにぎわいの創出などにより、さらなる成長を遂げました。

その後、少子高齢化の進行、国と地方の厳しい財政状況など、地方自治体を取り巻く環境の変化に的確に対応するため、市町村はいっそうの行財政基盤の強化や広域的対応が求められるようになりました。

このような背景のもと、住民と行政が一体となって自らの知恵や財源で課題を解決する地方自治の実現のため、本市は平成18年2月にほい郡一宮町と、平成20年1月に同郡音羽町、みと町と、平成222月に同郡小坂井町と合併しました。

このように多くの合併を経験した本市は、企業や商業施設、行政機関が集まる諏訪地区を中央に、東に豊川地区、西にこう地区と音羽地区、南に小坂井地区とみと地区、北に一宮地区といった市街地がそれぞれに形成されており、特徴ある歴史や伝統によりまち全体としての魅力が高められています。

また、市街地については、明治期には街道沿道や駅周辺等にみられましたが、以降、新たな鉄道の敷設により、鉄道沿線に拡大しました。

昭和中期には、大規模工場の立地等が進んだことにより、鉄道駅周辺のみならず、工場周辺等に居住が進み市街地が拡大しました。

2、市町村合併の経緯。

昭和18年に、豊川町、牛久保町、こう町、八幡村の3ちょう1そんが合併して本市が誕生しました。

さらに、平成18年から平成22年にかけて、ほい郡4ちょう(一宮町、音羽町、みと町、小坂井町)と3度の合併を行い、人口18万人の東三河地域の拠点都市となっています。

3、主な市街地開発。

市街化区域の35.6パーセントにあたる1,242.5ヘクタールで、土地区画整理事業が施行済み又は施行中となっています。

また、諏訪町駅北側では2箇所で再開発が行われています。

市街化区域面積に対する土地区画整理事業の施行地区面積の割合は、愛知県平均(約29パーセント(平成233月末現在))と比較して高い状況にあります。

1、2、人口・世帯数の動向。

1、人口・世帯数の動向。

本市の人口、世帯数はほぼ一貫して増加してきました。

特に、昭和30年から50年にかけては人口増加が顕著でしたが、その後伸び率は低下し、平成17年以降はほぼ横ばいとなっています。

2、年齢3区分(65歳以上、15歳から64歳、15歳未満)別人口の動向。

本市の年齢3区分別人口の推移をみますと、15歳から64歳の生産年齢人口は平成12年まで増加していたものの、その後減少に転じ平成22年時点で約11.6万人となっています。

また、0歳から14歳の年少人口は昭和55年以降、減少が続いています。

一方、65歳以上の高齢者人口は増加を続けており、全人口に対する高齢者人口の割合は、平成22年で約22パーセントとなっています。

合併前の旧市町別で年齢3区分別人口割合をみますと、きゅうみと町、旧小坂井町、旧音羽町では他の旧市町と比較して65歳以上の割合が高くなっています。

旧音羽町では他の旧市町と比較して15歳未満の割合が高くなっています。

3、市街化区域の人口密度の動向。

市街化区域の面積は、近年、緩やかに増加しています。また、市街化区域の人口密度は、緩やかに上昇しています。平成22年現在の市街化区域面積は3,480ヘクタールで、人口密度は1ヘクタールあたり42.2人となっています。

工業専用地域を除く市街化区域は3,118ヘクタールで、人口密度は1ヘクタールあたり47.0人となっています。

この人口密度を県内他都市と比較しますと、本市は低い方に位置しています。

4、人口集中地区(DID)の人口密度の動向。

人口集中地区の面積は、昭和35年以降増加傾向が続いています。

昭和40年に1ヘクタールあたり58.2人であった人口集中地区の人口密度は、昭和55年に1ヘクタールあたり48.3人まで低下し、その後はほぼ横ばいで、平成22年には1ヘクタールあたり48.8人となっています。

県内他都市の人口集中地区人口密度と比較しますと、本市は低い方に位置しています。

5、人口の自然増減および社会増減の経年変化。

平成25年以降、出生数を死亡数が上回る自然減の状態になっています。

平成22年、23年は転出が転入を上回っていましたが、平成24年以降は転入の方が多くなっています。

6、人口密度の動向。

人口密度が特に高いエリアが、伊奈駅周辺から豊川駅周辺にかけて見られます。

平成17年から22年の間に特に人口が増加しているのは、豊川西部土地区画整理事業地区、豊川インターチェンジ周辺などです。

7、世帯数密度の動向。

世帯数密度が高いのは、諏訪町駅周辺、豊川駅周辺、ごゆ駅周辺、伊奈駅周辺などです。

平成17年から22年の間に特に世帯数が増加しているのは、豊川西部土地区画整理事業地区です。牛久保駅や伊奈駅周辺には、世帯数が減少しているエリアがあります。

8、高齢化の動向。

高齢者の人口密度が特に高いのは、諏訪町駅周辺、豊川駅周辺、伊奈駅周辺、こう駅周辺などの、おおむね昭和35DIDの範囲の既成市街地です。また、既成市街地では、平成17年から22年の間に高齢者数が特に増加しています。一方で、市街化調整区域を中心に、高齢者人口がわずかに減少しているエリアもみられます。

また、高齢者人口割合は、諏訪町駅南側や市役所の北側、ごゆ駅、こう駅周辺などでは、20パーセント未満と市の平均値を下回っており、市街化調整区域を中心に、高齢者人口割合が高くなっています。

1、3、土地利用の状況。

1、土地利用の変遷。

昭和51年には鉄道沿線を中心に広がっていた建物用地は、その後拡大し、市街化区域はおおむね全域が建物用地となっています。また、市街化調整区域においても建物用地が増えている地区もみられます。

2、新築・開発許可の状況。

建物新築の大部分は市街化区域で行われていますが、住宅は市街化調整区域においても建築されており、スプロール的に新築が行われています。また、市北部の市街化調整区域では、工場の新築も見られます。

住宅の新築状況は、平成15年から24年の間でみますと、年間1,400戸程度新築されています。

また、開発許可件数は年間10から20件程度であり、このうち大規模な開発行為は、市北部の市街化調整区域で多く行われています。

3、空き地・空き家の分布状況、令和2年度改定。

1、都市的低未利用地の状況。

平成30年の都市的未利用地は、461.74ヘクタールであり、市街化区域の約13パーセントとなっています。分布状況は、田や畑でまとまった面積の土地も見られますが、多くは小規模であり、市街地の中にモザイク状に存在しています。平成25年からの5年間では、約80ヘクタール減少しています。

豊川市空家等対策計画の策定。

近年、全国的に人口減少、少子高齢化が進む中で、既存家屋の老朽化等に伴い、空家等が年々増加し、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすなど大きな社会問題となっています。

こうした状況の中、平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家法」という。)が施行されました。

本市では、相談窓口の一本化、空家の実態調査や所有者意向調査を行うとともに、平成284月に豊川市空家等対策協議会を設置し、空家問題への対応策について様々な議論を重ね、平成303月に豊川市空家等対策計画を策定しました。

本計画では、市民の安全を確保するために実効性のある対応、地域の活性化に向けた流通・活用の促進、実現に向けた関係部局、地域住民、民間事業者、専門家団体など多様な主体との連携、の3つを基本理念とし、本市の空家等対策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な考え方を示しています。

以下の空家の推移、空家の現状、空家等実態調査の内容は、豊川市空家等対策計画より、資料を抜粋して掲載しています。

2、空家の推移。

「平成25年住宅・土地統計調査」(総務省)によると、平成25年の本市の空家総数は10,250戸で、空家率は14.0パーセントとなっており、国(13.5パーセント)や県(12.3パーセント)の空家率を上回る結果となっています。

3、空家の現状。

空家の構造による分類。

本市において、空家戸数の37パーセントがいっこだて住宅、63パーセントが共同住宅となっています。

空家の利用状況による分類

「住宅・土地統計調査」において、空家は、下表のように分類されており、これらの空家のうち、二次的住宅、賃貸用の住宅、売却用の住宅は、現に意図をもって使用され、所有者等によって管理されていると考えられます。問題となっている空家、また将来的に問題となりうる空家は、全体の半数以上を占めるその他の住宅に存在すると推察されます。

4、空家等実態調査

本市における空家等の実態を把握するとともに、庁内における情報共有と施策検討時に有効活用が可能な空家データベースを構築することを目的として、空家等の実態調査を実施しています。

平成28年度の調査時点においては、市内の空家等の棟数は1,069棟で、建物概要区分が住宅である建物の棟数の1.8パーセントとなっています。老朽度判定において、「注意」または「危険」と判定した空家等が1割程度あります。主要な鉄道駅のある地域に空家等が多く分布しており、本計画の居住誘導区域内には、約8割の空家等が分布しています。

1、4、公共交通の状況。

1、公共交通ネットワークとサービス水準。

市内を通る鉄道には、名鉄名古屋本線、豊川線、JR東海道本線、飯田線があります。

バス網は、とよてつバスとコミュニティバスによって形成されています。このうち、コミュニティバスの路線は、年々拡充されています。

2、公共交通の利用状況。

豊川稲荷駅、諏訪町駅、八幡駅などで、近年、乗車人員が増加しています。

また、コミュニティバスの乗車人員も増加傾向にあります。

3、市民の交通行動の状況。

鉄道の分担率は、平成13年から23年にかけて若干上昇しています。

自動車の分担率の上昇は続いており、平成3年では約60パーセントとなっていましたが、平成23年には約73パーセントとなっています。

また、自転車、徒歩を合わせた分担率は平成3年では約30パーセントとなっていましたが、平成23年には約20パーセントと低下しています。

1、5、都市機能の分布状況。

商業施設。

商業施設は、おおむね人口密度の高いエリアに立地しています。

行政施設・文化施設・教育施設。

小中学校は、市全域に広く立地しています。その他の施設は、おおむね市街化区域内に立地しています。

医療施設。

病院、診療所は、市全域に広く立地しています。

高齢者福祉施設。

高齢者福祉施設は、おおむね人口が多い所に立地しています

保育所・幼稚園・児童センター。

子育て関係の施設は、市全域に広く立地しています。

1、6、経済活動の状況。

1、商業。

年間商品販売額、商店数、従業者数は、いずれも平成11年をピークに減少しています。

2、観光。

観光いれこみ客数は、「Bワングランプリイン豊川」が開催された平成25年に特に多くなっています。「Bワングランプリイン豊川」の影響を除きますと、平成26年も増加傾向は続いています。

3、製造業。

製造品出荷額等は、平成20年から21年にかけて大きく減少しましたが、その後は増減を繰り返しています。

事業所数、従業者数は、平成20年以降減少傾向が続いています。

4、事業所・従業者の分布状況。

事業所は、豊川駅周辺、諏訪町駅周辺、こう駅周辺などに多く立地していますが、これらの地区の多くで、平成13年から24年の間に事業所数が減少しています。

従業者数は、諏訪町駅の北側のエリアで特に多く、平成13年から24年の間も増加しています。

諏訪町駅南側や豊川駅周辺では、従業者数が減少しています。

5、地価の状況。

市内の地価は、平成7年からの10年間は大きく下落しましたが、最近の10年間はおおむね横ばいで推移しています。

7、災害リスクの状況。

市中央から南側の低地には、浸水想定区域が広がっており、特に、市南東部の市街化区域ではしんすいしんが1メートル以上5メートル未満と想定されている地域がみられ、河川が氾濫した場合、被害が予想されます。さらに、市北部の丘陵地には、土砂災害危険箇所が広がっています。

また、浸水想定区域内や土砂災害危険箇所の周辺においても、建物の新築がみられます。

本市の震度予測をみますと、市南部において、震度6強の強い地震が予想されています。

1、8、財政状況。

1、歳入。

平成13年と平成26年の歳入構造を比較しますと、自主財源は、平成13年では約57.8パーセントでしたが平成26年には約59.5パーセントとなっており、1.7ポイントの増加となっています。

今後、さらに人口減少・高齢化により生産年齢人口の減少が進んだ場合、自主財源の割合が減少に転じることが懸念されます。

2、歳出。

平成13年と平成26年の歳出構造を比較します。目的別に歳出構造をみますと、民生費が平成13年では約22.5パーセントでしたが、平成26年には約37.3パーセントとなっており、大幅に増加しています。

性質別に歳出構造をみますと、扶助費が平成13年では約9.2パーセントでしたが、平成26年には約23.5パーセントとなっており大幅に増加しています。また、投資的経費が占める割合は、減少しているものの、今後、老朽化した公共施設の整備にともない増加することが懸念されます。

6次総合計画の財政計画では、義務的経費は年々増加傾向となり、平成28年度と比較しますと平成37年度には約23.1億円の増加が見込まれています。

また、公共施設等の整備に係る投資的経費として、平成28年度と比較しますと平成37年度には約32.8億円の減少が見込まれています。

3、公共施設の建築数の推移と将来更新費用の見込み。

本市が保有する公共施設(病院、職員宿舎は除く。)は、平成2641日現在、522施設、延床面積約59万2千平方メートルであり、第二次高度経済成長期後半から昭和50年代後半にかけて建築された建物が多くを占めています。これらの建物は老朽化が著しく進行しており、平成26年度現在、約53パーセントの施設が築30年以上を経過しています。

10年後の平成36年度には約73パーセントが築30年以上となり、15年後の平成41年度には約80パーセントの施設が築30年以上経過する見込みとなっています。

また、構造種別毎の耐用年数を迎えたタイミングで建て替えると想定し、現在保有している建物の更新費用を試算した結果、今後50年で約2,471億円、年平均では1年あたり約49.4億円の費用が必要となる見込みです。近年の市の予算の規模19.9億円はその40パーセント程度にとどまっています。

本市におけるインフラを含む一般会計対象公共施設、ただし、水道施設、下水道施設、病院施設等の企業会計・特別会計対象施設を除く。の将来更新費用は、事後保全型の管理(注釈1)を行った場合には、今後50年間で必要となる更新投資等は約4,162億円であり、1年あたり約83.2億円が必要となる見込みです。

既存更新分の過去5年間の投資的経費は1年あたり46.2億円であり、これと比較しますと1年あたり約37億円の不足となる見込みであり、今後必要となる1年あたりの維持更新費用の55パーセント程度にとどまっています。

注釈1、事後保全型の管理とは、故障が起きた後に対策をとって更新させる管理方法です。

1、9、市民意識調査。

ずっと住み続ける、と、できればずっと住み続けたい、が合わせて約75パーセントで、定住意識は強いです。一方、住み続けざるを得ない、と、できれば移りたい、を合わせた約11パーセントの人は定住に否定的です。

年代別にみますと、年齢が若いほど定住意識は弱く、20代では、ずっと住み続ける、と、できればずっと住み続けたい、が合わせて約58パーセントと平均を下回っています。

一方、70歳以上の高齢者は定住意識が強く、ずっと住み続ける、と、できればずっと住み続けたい、が合わせて約88パーセントとなっています。

1、10、都市構造の現状の整理。

1、都市構造の現状のまとめ。

これまでに分析した結果から、本市の都市構造には以下の特性または問題点があります。

都市構造の現状のまとめ。

1、市町村合併による市街地の分散、市街地が点在。

諏訪地区を中心に、東に豊川地区、西にこう地区と音羽地区、南に小坂井地区とみと地区、北に一宮地区といった市街地が形成。

2、人口の自然増減および社会増減の経年変化、人口は横ばい傾向。

自然増減はほぼ0。社会増減は年によって変動が大きい。

3、地区別人口・世帯数、既成市街地では人口減少、空洞化。

豊川稲荷駅周辺から諏訪町駅周辺にかけて人口密度が高い市街地が形成されているが、人口、世帯数ともに減少傾向。

豊川西部土地区画整理事業地区等では人口、世帯数が増加。古い開発地では減少傾向。

4、高齢化の動向、既成市街地では高齢化が進行。

高齢化率は市街化調整区域で特に高い。既成市街地では、高齢者の人口密度が高く、増加数も多い。

5、土地利用の現況、市街地の拡散が進行。

昭和40年代以降、平成7年頃にかけてDIDが大幅に拡大。

6、新築・開発許可の状況、市街化調整区域へのスプロールも継続。

市街化調整区域においてもスプロール的に新築が続いている。

7、空き地・空き家の分布状況、空き家が増大。

空き家数、空き家率は増加傾向にある。市街化区域内に畑等の都市的低未利用地が多く分布。

8、公共交通ネットワークとサービス水準、コミュニティバスの利用者数は増加。

市内の主要駅の利用者数は近年やや増加。コミュニティバスの利用者数は増加。

9、市民の交通行動の状況、市民の自動車利用は依然として増大。

自動車の利用割合が増加する一方、鉄道、自転車及び徒歩の利用割合は減少。

10、都市機能の分布状況、人口密度の低い所には都市機能が少ない。

行政、商業、医療、福祉施設はおおむね人口密度が高いエリア内に立地。

11、経済活動の状況、既成市街地では事業所、従業者が減少。

諏訪町駅北側、三河一宮駅周辺等で事業所、従業者数が増加。

豊川稲荷駅を中心とした既成市街地や伊奈駅周辺では事業所、従業者数が減少。

12、地価の状況、近年、地価は横ばい。

地価は下降傾向にあったが、近年ではほぼ横ばい傾向。

13、災害リスクの状況、災害危険箇所周辺で住宅立地がみられる。

災害危険箇所周辺において住宅等の新築がみられる。

14、財政状況、民生費、扶助費が増加。

医療福祉関連の民生費や扶助費が増大する一方、自主財源は減少。

15、インフラを含む公共施設の費用の状況、更新費用の増大。

平成28年から77年までの50年間では、年度あたり約83.2億円がかかると予想。

16、市民意識、約11パーセントの市民が市内に住み続けることに否定的。

既往の市民意識調査では、「住み続けざるを得ない」「できれば移りたい」が合わせて11パーセント。

2、都市構造の現状からみた都市づくりの課題。

都市構造の現状を踏まえ、持続可能な都市を形成するためには、次の課題に対応する必要があります。

都市構造の現状からみた都市づくりの課題。

人口、事業所の減少と高齢化が進む既成市街地の活性化。

高齢化と人口減少による民生費・扶助費の増加や自主財源の確保。

継続する住宅や事業所等の分散立地の抑制及び集約化、空家発生の抑制。

市内に広く分散して居住する高齢者の暮らしやすさの確保。

災害に強いまちづくり。

公共施設の整備・管理の費用削減。

1、11、他都市との比較評価による課題分析。

1、都市構造の他都市との比較評価からの課題。

全国的に人口が減少傾向にある社会情勢下において、持続可能な都市を形成するためには、他都市と比較した場合の弱みを改善するとともに、強みを維持・発展させ、居住地として本市が選択されるような都市を形成する必要があります。

都市構造の評価に関するハンドブック(平成268月国土交通省都市計画課)に基づく指標に基づき、愛知県内人口10万人以上の都市との比較からの、今後のまちづくりの課題を次の評価結果概要に示します。

評価結果概要。

1、生活利便性。

福祉施設や商業施設の人口カバー率が高い。

医療施設や基幹的公共交通の人口カバー率が低い。

都市機能周辺の人口密度が低い。

公共交通の利用が少ない。

2、健康福祉。

身近な範囲での徒歩・自転車の分担率が高い。

福祉施設、子育て施設、公園の利便性が高い。

医療施設の利便性が低い。

歩道の整備率が低く、歩きやすい環境が十分確保されていない。

3、安全安心。

交通安全など日常生活の安全確保が不十分。

緊急避難場所までの移動距離は短く、非常時の市街地の安全性は確保されている。

空家率が高い。

4、地域経済。

都市全域における小売業の販売効率は高い。

従業員一人あたりの生産性が低い。

商業の床効率や宅地価格が低い。

5、財政運営。

市民一人当たりの税収額が少ない。

6、エネルギー・低炭素。

自動車利用が多く、環境負荷が大きい。

都市構造の他都市との比較評価からの課題。

都市機能や公共交通の利便性が高い地域への居住地の集積。

医療施設の適切な配置。

地域経済や財政基盤の改善に向けた産業等の活性化。

他都市と比較し高い徒歩・自転車の分担率の維持等に向けたまちの安全確保。

2、定住・交流人口の増加に向けた課題。

持続可能な都市を形成するためには、これまでに整理した都市構造の評価に基づく、都市構造の効率化、に加え、第6次豊川市総合計画にある定住・交流人口の増加を図ることが必要です。

1、本市での働き方の特性。

本市では3人に2人が市内で就業しており、同等の人口規模を有する県内の都市と比較しますと、市内就業率が高い傾向にあります。これは、隣接市でも同様の傾向があります。

2、市外から多くの人を呼び込む地域資源。

豊川稲荷は、県内でも有数の集客力のある歴史・文化施設です。

3、定住・交流人口の増加に向けた課題。

市内就業率が高い特性を踏まえ、定住人口を確保するためには、良好な居住地の確保とあわせ、市内での働く場の確保を推進する必要があります。また、本市のにぎわいの向上に向け、豊川稲荷等の本市固有の資源を活用し交流人口の増加を図り、にぎわいのあるまちづくりを進めていく必要があります。

定住・交流人口の増加に向けた課題。

商業の活性化と工業の振興による雇用の創出。

本市固有の資源を活用した新たな交流の拡大。

2、将来見通しと都市構造上の課題整理。

2、1、人口の将来見通し。

1、人口の将来見通し。

国立社会保障・人口問題研究所、以下、しゃじんけん。では、平成22年(2010年)の国勢調査を基に、平成22年(2010年)101日から平成52年(2040年)101日までの30年間の将来人口を5年ごとに推計しています。

この推計結果によりますと、これまでの人口動態が今後も続くと仮定した場合(社会移動ありの場合)に、本市の人口は、平成22年以降減少を続けることが見込まれています。

また、高齢化が進行し、平成52年には人口の3分の1が高齢者となることが見込まれています。

以下、しゃじんけん推計(社会移動なし)における推計手法に基づき、地区別に総人口、高齢者人口、年少人口を算出した上で、その分布状況を整理します。地区の区分については、国勢調査の500メートルメッシュを採用します。

2、市街化区域人口の将来見通し。

地区別の将来人口推計をもとに、市街化区域人口の推計を行います。

この推計結果によりますと、市街化区域人口は平成22年では約147千人となっていますが、平成52年には約132千人と約15千人減少する見通しとなっています。

さらに、平成72年までには約3万人減少する見通しとなっています。

また、現在の市街化区域のままと仮定し人口密度を算出しますと、平成22年では1ヘクタールあたり約42人となっていますが、平成52年には1ヘクタールあたり約38人、平成72年には1ヘクタールあたり33人となり、1ヘクタールあたり40人を下回る見通しとなっています。

3、地区別人口の将来見通し。

人口密度をみますと、平成22年では1ヘクタールあたり80人以上の高密度な市街地もみられますが、平成52年には、諏訪町駅の南側等で1ヘクタールあたり60から80人がみられるものの、市内の多くの地域で人口密度は低下する見通しとなっています。

また、人口増減数をみますと、平成22年から平成52年の間では、市街化区域、市街化調整区域ともに人口の減少がみられ、特に、豊川駅、牛久保駅、諏訪町駅周辺やこう駅、西小坂井駅、おだぶち駅、愛知御津駅周辺の人口減少が大きくなっています。

ただし、これらの地域では一部の地区を除き、市街化区域では平成52年時点においてもDIDの形成基準である1ヘクタールあたり40人を上回ることが見込まれています。

参考までに平成72年の人口密度をみますと、市街化区域では一部の地区を除き、人口減少が進む見通しとなっています。

4、地区別高齢者人口の将来見通し。

地区別の高齢化の進展について平成52年の高齢者人口密度をみますと、平成22年では高齢者人口密度が1ヘクタールあたり10人以上の地域は諏訪町駅や豊川駅、小坂井駅周辺等の駅周辺や既成市街地のみとなっていますが、平成52年には、市街化区域ほぼ全域で高齢者人口密度1ヘクタールあたり10人以上となる見通しとなっています。

また、平成52年の高齢者割合をみますと、市街化区域、市街化調整区域ともに高齢者割合の上昇がみられ、市街化区域では、30パーセントから40パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、高齢者割合が40パーセント以上となる地域もみられます。

次に、平成52年までの高齢者人口増減数をみますと、市街化区域では、多くの地域で高齢者人口の増加がみられます。

参考までに平成72年の高齢者人口密度及び高齢者割合をみますと、平成52年の推計とおおむね傾向は変わらないものの、高齢者人口密度は市街化区域では、依然高い密度が継続する傾向がみられます。また、高齢者人口割合は、市街化調整区域の一部の地域を除き、減少が進む見通しとなっています。

5、地区別年少人口の将来見通し。

地区別の少子化の進展について年少人口密度をみますと、平成22年では諏訪町駅南側や豊川市役所周辺等で1ヘクタールあたり10人以上となっており、市街化区域では1ヘクタールあたり6人以上が主体となっています。しかし、平成52年には、市街化区域の多くの地域で1ヘクタールあたり6から8人となっており、年少人口密度が低下する見通しとなっています。

また、平成52年の年少人口割合をみますと、市街化区域、市街化調整区域ともに年少人口割合の低下がみられ、市街化区域では、10から15パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、年少人口割合は10から15パーセント若しくは5から10パーセントとなっています。

次に、年少人口増減数をみますと、市街化区域では、多くの地域で年少人口密度の低下がみられ、豊川市役所周辺や諏訪町駅南側等において年少人口密度の低下が大きくなっています。

参考までに平成72年の年少人口密度と年少人口割合をみますと、年少人口密度は減少し続け、年少人口割合は大きくは減少しない見通しとなっています。

6、地区別生産年齢人口の将来見通し。

地区別の生産年齢人口の減少の進展について平成52年の生産年齢人口密度をみますと、市街化区域では、ほとんどの地域で生産年齢人口密度の低下がみられます。

また、平成52年の生産年齢人口割合をみますと、市街化区域、市街化調整区域ともに生産年齢人口割合の低下がみられ、市街化区域では、55から60パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、50パーセント未満の地域もみられます。

参考までに平成72年の生産年齢人口密度と生産年齢人口割合をみますと、平成52年の推計と傾向は大きく変わらず、生産年齢密度と生産年齢人口割合の低下が進む見通しとなっています。

2、2、都市構造の将来見通しの評価。

1、評価方法。

生活利便性の評価の観点から、「都市構造の評価に関するハンドブック(平成268月国土交通省都市計画課)」(以下、ハンドブック)に基づき、本市の都市構造を評価します。

ハンドブックに基づき、各都市機能の徒歩圏域を800メートル、駅の徒歩圏を800メートル、バス停の徒歩圏を300メートルと設定し、都市機能の徒歩圏によりカバーされている人口の割合(徒歩圏人口カバー率)を求めることにより都市構造の評価を行います。

PDF形式の資料では、居住誘導区域内の人口及び人口密度の推移を図示していますが、ここでは省略します。

さらに、現状の都市構造の評価とあわせ、将来の都市構造の評価を行います。

将来の都市構造の評価のベースとなる人口はコーホート要因法(社会移動なし、イコール、封鎖)に基づき算出した平成52年時点の500メートルメッシュ別人口とします。

また、現在の都市機能が今後も立地し続けるためには、下支えとなる周辺人口が不可欠です。

ハンドブックにおいて、人口密度と生活サービス施設(医療、福祉、商業)の存在確率との関連性が示されており、都市施設周辺の人口密度が低下した場合、施設を維持することが困難となることが推計されています。

都市施設周辺の人口密度が1ヘクタールあたり20人未満となった場合の存在確率は、医療施設で約20パーセント、福祉施設で約20パーセント、基幹的公共交通で約30パーセントと存在確率は低くなっています。

商業施設では、1ヘクタールあたり20人を境に急激に存在確率が下がることから、人口密度1ヘクタールあたり20人未満の地域に立地している都市機能については、平成52年時点で消失すると仮定して、都市構造の評価を行いました。

平成52年における都市機能及び公共交通の想定。

平成52年の都市機能の立地状況を前述の条件に沿って予測しますと、市街化区域内は工業系の市街地や縁辺部の一部の地域を除きおおむね1ヘクタールあたり20人以上の人口密度が維持されるため、消失する施設はあまり見られません。

一方で、市街化調整区域では、ほぼ全域で1ヘクタールあたり20人未満の人口密度となってしまうため、維持が困難であると予想され、市街化区域に隣接する地域では一部利用圏域(800メートル圏)に含まれる地域もあるものの、多くの地域が利用圏域外となり、都市施設の利用が難しくなると予想されます。

以下、各都市機能の市街化区域内の利用圏充足状況について、整理します。

商業施設。

商業施設の立地想定図をみますと、市街化区域はおおむね平成52年においても商業施設の徒歩圏域(800メートル圏)にカバーされますが、音羽支所周辺では、商業施設の消失により利用が難しくなると予想されます。

子育て支援施設。

保育施設の立地想定図をみますと、商業施設と同様に、市街化区域はおおむね平成52年においても保育施設の徒歩圏域(800メートル圏)にカバーされますが、音羽支所周辺や名電長沢駅周辺、三河一宮駅西南側やこう駅北東側において、利用が難しくなると予想されます。

高齢者福祉施設。

高齢者福祉施設の立地想定図をみますと、上記の施設と同様に、市街化区域はおおむね平成52年においても高齢者福祉施設の徒歩圏域(800メートル圏)にカバーされますが、音羽支所周辺や名電長沢駅周辺において、利用が難しくなると予想されます。

医療施設。

医療施設の立地想定図をみますと、上記の施設と同様に、市街化区域はおおむね平成52年においても医療施設の徒歩圏域(800メートル圏)にカバーされますが、音羽支所周辺や名電長沢駅周辺、みと支所周辺において、利用が難しくなると予想されます。

公共交通施設。

バス停の立地想定図をみますと、上記の施設と同様に、市街化区域はおおむね平成52年においてもバス停の徒歩圏域(300メートル圏)にカバーされますが、音羽支所周辺や名電長沢駅周辺、愛知御津駅西側の地域において、バスの運行維持が難しくなると予想されます。

2、市全体の評価結果。

市全体では、鉄道駅を除く全ての都市機能で人口カバー率が低下しています。

ハンドブックより、愛知県が含まれる三大都市圏の人口カバー率の平均値と本市の状況を比較しますと、平成22年では、商業施設は平均値を上回っているものの、医療施設、高齢者福祉施設では、平均値を下回っています。

市街化区域においては、商業施設、高齢者福祉施設、保育所、医療施設の人口カバー率が80パーセントを超えていますが、鉄道駅は約60パーセント、バス停留所は約70パーセントとなっています。

市街化調整区域における人口カバー率は、全体的に市街化区域より低く、特に鉄道駅、バス停留所、高齢者福祉施設が低くなっています。

平成52年の将来推計をみますと、市街化区域においてはあまり大きな変化はありませんが、市街化調整区域においては都市機能の人口カバー率が大きく低下し、住民の生活利便性の確保が課題となります。

3、中学校区別の評価結果。

地区別の生活利便性の評価を行うため、旧市町村等生活圏の1単位となっている中学校区別に評価を行います。

各中学校区の市街化区域の人口カバー率を比較しますと、西部中学校区と一宮中学校区では、全ての項目で60パーセントを上回っており、全ての都市機能が比較的バランスよくそろう地域といえます。その他の中学校区では、それぞれ、利便性の低い施設がみられ、東部中学校区、南部中学校区、代田中学校区、金屋中学校区、小坂井中学校区では、公共交通の人口カバー率が低くなっており、中部中学校区では、公共交通(鉄道駅・バス)に加え、保育所の人口カバー率が低くなっています。また、音羽中学校区、みと中学校区では、鉄道と高齢者福祉施設のカバー率が低くなっています。

市街化区域の将来見通しをみますと、東部中学校区や南部中学校区、西部中学校区、代田中学校区、金屋中学校区、一宮中学校区、小坂井中学校区では大きく人口カバー率は低下していませんが、音羽中学校区では鉄道を除く全ての項目、みと中学校区では、鉄道と高齢者福祉施設を除く全ての項目で、大きく人口カバー率が低下する見通しとなっています。

市街化調整区域の人口カバー率は、東部中学校区、南部中学校区、代田中学校区、一宮中学校区、みと中学校区で高齢者福祉施設及び公共交通(鉄道駅・バス)の人口カバー率が低くなっています。

市街化調整区域の将来見通しをみますと、代田中学校区、金屋中学校区では大きく人口カバー率は低下していませんが、その他の中学校区では、施設周辺の人口密度の低下により施設が消失し、カバー率が大きく低下する見通しとなっています。

2、3、都市構造の将来見通しによる課題整理。

1、都市構造の将来見通し。

これまでに分析した結果から、本市の都市構造は次のとおり、人口減少により都市機能が維持できなくなり、生活利便性が低下することが懸念されます。

都市構造の将来見通し。

1、人口の将来見通し、本市の人口は、平成22年以降減少が続く見通し、平成52年には人口の3分の1が高齢者となる見通し。

しゃじんけん推計結果によると、平成22年以降減少を続けるとともに、高齢化が進行し、平成52年には人口の3分の1が高齢者となることが見込まれる。

2、地区別人口の将来見通し、市全域で人口減少が進む。

平成52年の人口増減をみると、市街化区域、市街化調整区域ともに人口減少がみられる。

特に、豊川駅、牛久保駅、諏訪町駅周辺やこう駅、西小坂井駅、おだぶち駅、愛知御津駅周辺の人口減少が大きくなっている。

3、地区別高齢者人口の将来見通し、高齢者人口密度が上昇し、市街化調整区域では高齢者割合が40パーセントを超える。

市街化区域では、ほとんどの地域で高齢者人口密度の上昇がみられる。

市街化区域、市街化調整区域ともに高齢者割合が上昇し、市街化区域では、30パーセントから40パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、高齢者割合が40パーセント以上となる地域もみられる。

4、地区別年少人口の将来見通し、年少人口密度は低下し、市街地でも、年少人口割合は10から15パーセントが主体を占める。

市街化区域では、ほとんどの地域で年少人口密度の低下がみられ、豊川市役所周辺や諏訪町駅南側等において年少人口密度の低下が大きくなっている。

市街化区域、市街化調整区域ともに今後、年少人口割合の低下が進む。

5、地区別生産年齢人口の将来見通し、生産年齢人口密度は低下し、市街化調整区域では、生産年齢人口割合が50パーセント未満の場合もみられる。

市街化区域のほとんどの地域で生産年齢人口密度の低下がみられる。

生産年齢人口割合をみると、市街化区域では、55から60パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、50パーセント未満の地域もみられる。

6、将来都市構造の見通しからみた都市構造の評価、人口減少により都市機能が維持できなくなり、生活利便性が低下する懸念がある。

平成52年の将来推計をみると、市街化区域では、都市機能が維持できなくなる程の人口密度の低下は見込まれないものの、多くの地区で人口密度は低下し、人口減少が進む見通しとなっている。また、市街化調整区域では、都市機能の人口カバー率が大きく低下し、住民の生活利便性の確保が課題となる。

特に、中部中学校区、一宮中学校区、音羽中学校区、みと中学校区の市街化調整区域で生活利便性が低下する懸念がある。

2、都市構造の将来見通しによる都市づくりの課題。

都市構造の将来見通しから、持続可能な都市を形成するためには、次の課題に対応する必要があります。

都市構造の将来見通しによる都市づくりの課題。

人口減少が続くことによる市内全域の人口密度の低下。

高齢者人口密度の上昇と生産年齢人口密度の低下。

都市機能の人口カバー率の低下による住民の生活利便性の低下。

3、今後のまちづくりの課題整理。

以上の調査結果を総合し、本市の今後のまちづくりの課題を次のとおり整理します。

都市構造の現状からみた都市づくりの課題。

人口、事業所の減少と高齢化が進む既成市街地の活性化。

高齢化と人口減少による民生費・扶助費の増加や自主財源の確保。

継続する住宅や事業所等の分散立地の抑制及び集約化、空家発生の抑制。

市内に広く分散して居住する高齢者の暮らしやすさの確保。

災害に強いまちづくり。

公共施設の整備・管理の費用削減。

都市構造のたとしとの比較評価からの課題。

都市機能や公共交通の利便性が高い地域への居住地の集積。

医療施設の適切な配置。

地域経済や財政基盤の改善に向けた産業等のかっせいか。

他都市と比較し高い徒歩・自転車の分担率の維持に向けたまちの安全確保。

定住・交流人口の増加に向けた課題。

商業のかっせいかと工業の振興による雇用の創出。

本市固有の資源を活用した新たな交流の拡大。

都市構造の将来見通しによる都市づくりの課題。

人口減少が続くことによる市内全域の人口密度の低下。

高齢者人口密度の上昇と生産年齢人口密度の低下。

都市機能の人口カバー率の低下による住民の生活利便性の低下。

まちづくりの課題総括。

都市機能の誘導。

居住の誘導を促進すべき区域においては、商業、医療・福祉等の都市機能の集積を高めていくことが必要です。

そこで、今後本市では、人口の適正な配置・誘導にあわせ、商業、医療・福祉等の都市機能の適正な誘導を図っていくことが必要です。

公共施設の適正配置。

本市の財政支出は、平成26年の民生費の占める割合が平成13年から14ポイント増加しており、高齢化の進行等に伴い、福祉に係る支出が増加する傾向にあります。

また、本市が所有する公共施設は今後、老朽化が進み、施設の修繕やたてかえに係る費用が現状以上に必要となることが予想されます。

そこで、今後本市では、財政負担を軽減するため、効率的な管理運営や計画的な更新投資等を進めることが必要です。

また、今後は、民生費の割合の増加に伴い、土木費の割合が減少するとともに、人口減少や高齢化により自主財源の確保が困難になることが予想されることから、投資的経費を抑制するために公共施設の適正配置や計画的整備を進めることが必要です。

歩いて生活できる健康的なまちづくり。

本市では、他都市と比較し、福祉施設、子育て施設、公園が身近な地域で充実しています。

自動車の利用が増加し、分担率が高い一方、徒歩・自転車の分担率は他都市と比較し高く、身近な範囲では歩いて都市機能を利用しています。

本市の財政支出は、福祉に係る支出が増加しており、今後の少子高齢化を踏まえると、更なる増加が想定されます。

財政支出を抑制するとともに、市民が健康的で豊かな生活が送れるよう、公園等の交流の場を活用するとともに、都市機能等を適正に誘導し、歩いて生活できる健康的なまちづくりを進めることが必要です。

人口の適正な配置・誘導。

本市の市街地では、現在、人口分布に応じて、商業、医療・福祉等の都市機能が広く立地しています。

今後本市では、人口減少が見込まれる状況ですが、都市機能が維持できなくなる程の人口密度の低下は見込まれません。

しかしながら、今後も人口減少が進む見通しであり、人口減少に伴い市街地人口密度が低下すると都市機能の維持が困難になることが懸念されます。

また本市では、市街化区域の縁辺部や市街化調整区域においても多くの住民が暮らしており、こうした地区では、人口密度の低下に伴い、生活利便性の低下が懸念されます。

そこで、今後本市では、人口減少を見据え、人口の適正な配置・誘導を図っていくことが必要です。

災害に強いまちづくり。

本市の市街地では、浸水想定区域がみられるものの、多くで1メートル未満の浸水の想定となっており、甚大な被害は想定されません。

一方で、市南東部では1メートル以上の浸水が想定されており、これらの地域でも、建物の新築が見られます。

また、浸水想定区域内や土砂災害危険箇所周辺において、建物の新築がみられます。

そこで、今後本市では、安全な地域への居住の緩やかな誘導を図っていくことが必要です。

交通ネットワークによる生活利便性の向上と公共交通網の維持・形成。

今後本市では、高齢化が一層進行していく地域もみられ、こうした地域では、安心、快適な暮らしを支える地域コミュニティを維持していくことが必要です。

また、代表交通手段における自動車分担率が年々増加を続け、平成23年時点で約7割を超える状況の中で、これまでのような都市機能の分散立地が続くと、自動車利用への依存が一層進むことが考えられるとともに、高齢者の増加にあわせ、車を運転できない高齢者等の生活利便性の低下が懸念されます。

その上で、地域の歴史の中で育まれ現在も継続する地域コミュニティを基本に、自動車への過度な依存を抑え、高齢者や子育て世代の誰もが買い物や医療・福祉などの日常的な生活サービスを便利に享受できるように、日常的な生活圏の再構築を図りつつ、郊外部から各拠点へ容易にアクセスできる交通ネットワークを形成していくとともに、自動車に過度に依存しなくてもこれら都市機能に容易にアクセスすることができる公共交通網の維持・形成を図っていくことが必要です。

拠点の育成とにぎわいづくり。

今後の人口減少・高齢社会において、都市としての活力を持続させていくためには、様々な世代の人をひきつける魅力ある都市機能や、高齢者が居住選択できる多様な住まいを備えることが必要であり、これら都市機能等の多くが立地すべきは、その都市の中心市街地です。

また、市民の生活利便性を確保するとともに、自動車への過度な依存を抑制していくためには、交通ネットワークで結ばれた拠点の形成が重要となります。

一方、本市の中心市街地である豊川稲荷駅周辺から諏訪町周辺では、高密度な市街地が形成されているものの、今後は人口密度の低下が予想され、近年は、事業所数及び従業員数は減少傾向にあります。

そこで、今後本市では、更なる人口の集積や多様な都市機能の維持、事業所の誘致等による働く場の確保などにより、本市の顔となるべき中心市街地の育成とにぎわいづくりを進めていくとともに、日常生活を支える都市機能が充実した拠点の形成を図っていくことが必要です。

産業のかっせいか及び働く場の確保。

今後の人口減少・高齢社会において都市としての活力を持続させていくためには、都市の効率化とあわせ定住・交流人口を増加させ、産業のかっせいかを図ることが必要です。

工業系用途地域と居住地がきんせつしている土地利用特性や市内就業率が高い就業特性を踏まえると、更なる定住人口の増加を図るためには市内で働く場を確保する必要があります。

日常生活を支える都市機能の拡充を図ることで市内で居住し働く人を増加させるとともに、地域資源を活用して新たな交流を拡大することで、産業の生産性の向上と定住・交流人口の更なる増加を図り、地域経済のさらなる拡大へつなげる必要があります。

人口減少・宅地又は床需要減少の時代にあっては、効率的な都市運営、暮らしやすい都市構造の構築を図るためには、拠点となる地域への都市機能の集約と居住の誘導、拠点との交通ネットワークの充実を図るとともに、都市の活力とにぎわいを創出することが必要です。

4、居住誘導区域。

居住誘導区域の設定方法に示した視点ごとに、居住誘導区域の具体的な設定方法を整理し、これに基づき居住誘導区域を設定します。

4、1 視点1、良好な居住環境の確保に向けた検討

1、区域の設定方法。

次のステップ1から4に示した、都市計画運用指針に基づく検討項目に該当する地域を居住誘導区域から除外します。

視点1、良好な居住環境の確保に向けた検討における居住誘導区域の設定手順。

ステップ1、居住誘導区域に含まないこととされている区域の除外。

次のアからエに該当する区域を、居住誘導区域から除外します。

ア、都市計画法に規定する市街化調整区域。

イ、建築基準法に規定する災害危険区域のうち、条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域。

ウ、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域又は農地法に掲げる農地若しくは採草放牧地の区域。

エ、自然公園法に規定する特別地域、森林法の規定により指定された保安林の区域、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域若しくは特別地区又は森林法の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法により指定された保安施設地区若しくは同法により告示された保安施設地区に予定された地区。

ステップ2、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきである区域の除外。

次のアからオに該当する区域を、居住誘導区域から除外します。

ア、土砂災害特別警戒区域。

イ、津波災害特別警戒区域。

ウ、災害危険区域。

エ、地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域。

オ、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域。

ステップ3、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域の除外。     

次のアからオに該当する区域を、居住誘導区域から除外します。

ア、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域。

イ、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域。

ウ、水防法に規定する浸水想定区域。

エ、特定都市河川浸水被害対策法に規定する都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域。

オ、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する基礎調査、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波浸水想定における浸水の区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域。

ステップ4、居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望ましい区域の除外。

次のアからエに該当する区域を、居住誘導区域から除外します。

ア、都市計画法に規定する用途地域のうち工業専用地域、流通業務地区等、法令により住宅の建築が制限されている区域。

イ、都市計画法に規定する特別用途地区、同法に規定する地区計画等のうち、条例により住宅の建築が制限されている区域。

ウ、過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域であって、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域。

エ、工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域であって、引き続き居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域。

2、区域の検討。

ステップ1、居住誘導区域に含まないこととされている区域の除外。

ア、都市計画法に規定する市街化調整区域。市街化調整区域を除外します。

イ、建築基準法に規定する災害危険区域のうち、条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域。該当区域はありません。

ウ、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域又は農地法に掲げる農地若しくは採草放牧地の区域。該当区域は市街化区域内にはありません。

エ、自然公園法に規定する特別地域、森林法の規定により指定された保安林の区域、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域若しくは特別地区又は森林法の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法により指定された保安施設地区若しくは同法により告示された保安施設地区に予定された地区。該当区域は市街化区域内にはありません。

ステップ2、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきである区域の除外。

ア、土砂災害特別警戒区域。土砂災害特別警戒区域(土石流、急傾斜地の崩壊)を除外します。 

イ、津波災害特別警戒区域。該当区域はありません。

ウ、災害危険区域。災害危険区域を除外します。

エ、地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域。地すべり防止区域(地すべり区域、隣接区域)を除外します。

オ、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域。急傾斜地崩壊危険区域を除外します。

ステップ3、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域の除外、令和2年度改定。

ア、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域。土砂災害警戒区域(土石流、急傾斜地の崩壊)を除外します。

イ、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域。しんすいしん2メートル以上のエリアは、沿岸部等のみであり、居住地には該当しないことから、除外するエリアはありません。

ウ、水防法に規定する浸水想定区域。豊川市洪水ハザードマップによるしんすいしん2メートル以上のエリアを囲む地形地物により除外します。

エ、特定都市河川浸水被害対策法に規定する都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域。該当区域はありません。

オ、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する基礎調査、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波浸水想定における浸水の区域及びその他の調査結果等により判明した災害のはっせいのおそれのある区域。土砂災害危険箇所(土石流危険渓流による危険区域、土石流危険流域、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所)を除外します。

愛知県津波浸水想定(平成2611月)(理論上最大モデルケース1)においてしんすいしん2メートル以上のエリアは、現状土地利用が水路等の水面のみであり、除外するエリアはありません。  

参考、洪水によるからの居住誘導区域の設定について。

しんすいしんが2メートル以上で家屋の軒下が浸水し、市民と個人資産の安全性が著しく低下すると想定されるため、居住誘導区域から除外するしんすいしんを2メートル以上と設定します。

参考、津波によるしんすいしんからの居住誘導区域の設定について。

津波被災市街地復興手法検討調査(平成244月、国土交通省都市局)では、東日本大震災において、水深と建物被災状況との関係について、しんすいしん 2メートル前後で被災状況に大きな差があることが把握できていることが記されています。また、周辺県において、津波災害特別警戒区域を定める基準水位や、都市的土地利用の抑制等を検討すべき区域の基準水位として2メートルが採用されています。

これらを踏まえ、本市においても居住誘導区域から除外するしんすいしんを2メートル以上と設定します。

ステップ4、居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望ましい区域の除外。

ア、都市計画法に規定する用途地域のうち工業専用地域、流通業務地区等、法令により住宅の建築が制限されている区域。工業の業務の利便の増進を図る地域である工業専用地域は、産業振興に向けた工業用地を確保するため除外します。

イ、都市計画法に規定する特別用途地区、同法に規定する地区計画等のうち、条例により住宅の建築が制限されている区域。特別用途地区については、住宅の建築に関する規制はなく、除外する区域はありません。

地区計画については、みゆきはま地区計画において、住宅及び共同住宅、寄宿舎又はげしゅく等の建築をしてはならないと計画決定されており、除外します。

ウ、過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域であって、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域。施行済みの土地区画整理施行区域では、おおむねの区域で住居の集積により一定規模の人口密度が確保されています。

人口密度が確保されている一方で、空地等の多い区域がありますが、駅の徒歩圏内にあるため、今後のさらなる居住地等の立地が期待できます。

人口密度が低い区域では、住宅系でない商業や事業所等の都市的な土地利用となっています。

以上から、人口が集積せず空地等が散在している区域はなく、当該項目からにより居住誘導区域から除外する区域はないものとします。 

エ、工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域であって、引き続き居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域。その他工場の移転により空地化が進展している区域はない状況です。

4、2、視点2、その他関連法による除外、令和2年度改定。

1、区域の設定方法。

本市には自衛隊関連法に位置づけられた陸上自衛隊豊川駐屯地が立地しています。

駐屯地とは、法令上、陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設であり、一般の居住を図る施設ではありません。このため、陸上自衛隊豊川駐屯地と関連する施設の敷地を居住誘導区域から除外します。

2、区域の検討。

区域の設定方法に基づき、陸上自衛隊豊川駐屯地とこれに関連する豊川訓練場、官舎は居住誘導区域から除外します。

4、3、視点3、活力の維持・創出に向けた検討。                                 

1、区域の設定方法。

1、基本的考え方。

法令により住宅の建築が制限されている工業専用地域は、産業振興に向け工業用地を確保するため、視点1の検討により居住誘導区域から除外することとしました。ここでは、さらなる産業振興による本市の活力向上を図るため、工業の利便性の増進を図る工業地域と準工業地域における居住誘導区域の設定の考え方を検討します。

本市の工業地域と準工業地域の現況土地利用は、特性が異なっているため、それぞれの考え方に基づき、居住誘導区域を設定します。

なお、現状で住宅の立地が見られ、都市計画マスタープランの将来土地利用でも住宅地に指定されている地域がありますが、本計画では法的に建築等に対する制限のある用途地域を基準とすることとします。用途地域の目的と現状の土地利用が異なると想定されるエリアについては、今後、用途地域の変更が行われた場合に本計画の見直しを適宜実施していくこととします。

2,工業地域。

工業地域は、主に工業の利便性の増進を図る用途地域です。既存ストックを活用して本市の産業振興を図るため、工業地域は居住誘導区域から除外します。

3、準工業地域。

準工業地域は、主に環境悪化の恐れのない工業の利便性の増進を図る地域です。

一方で、住宅や店舗など多様な用途の建物が建てられる用途地域であり、本市の現況の土地利用を見ますと、工業用地に対し住宅用地や商業用地が多く、多様な土地利用となっています。

既存ストックを活用しながら効率的なまちづくりを推進するため、多様な用途の土地利用を許容することを基本としながら、本市の産業振興に資する工場や事業所等の土地利用を維持することが望ましい区域を、次のステップにより居住誘導区域から除外します。

視点3、活力の維持・創出に向けた検討における居住誘導区域の設定手順。

ステップ1、一団の工業用地の抽出。

産業振興を推進するため、一団の工業用地は除外します。

具体的には、平成25年度都市計画基礎調査の現況土地利用が、1ヘクタール以上の工業系土地利用の範囲を抽出します。

1ヘクタール以上の抽出、愛知県の「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく「大規模行為届出制度」の届出対象行為の面積にかかる基準を準用。

ステップ2、本市の産業振興に資する公共公益施設の抽出。

産業振興を推進する上で、必要な公共公益施設は除外します。

具体的には、広域的な自動車交通にとって重要な交通施設である東名高速道路豊川インターチェンジを抽出します。

ステップ3、地形地物等による除外区域の設定、令和2年度改定。

ステップ1、2により抽出した区域に対し、付帯施設の整備状況や土地利用の一体性、将来土地利用等を踏まえ、道路等の地形地物、施設の敷地境界、市街化区域・用途地域の境界により除外区域を設定します。

2、区域の検討。

1、工業地域、本市の産業振興に向けて除外する区域。

市内の工業地域の全域を居住誘導区域から除外します。

2、準工業地域。

ステップ1、一団の工業用地の抽出。

準工業地域のうち、平成25年度都市計画基礎調査において面積が1ヘクタール以上となる工業系現況土地利用は、以下の11箇所となります。

PDF形式の資料では、抽出した11箇所を図示していますが、ここでは省略します。

ステップ2、本市の産業振興に資する公共公益施設の抽出。

準工業地域のうち、平成25年度都市計画基礎調査における調査区の境界により豊川インターチェンジの範囲を抽出します。

ステップ3、地形地物等による除外区域の設定。

ステップ12でで抽出した一団の工業系現況土地利用の箇所について、将来土地利用等を踏まえ、当該箇所に係る事業所の付帯施設(駐車場等)を含む範囲や、一団の工業系現況土地利用を囲む道路等により、居住誘導区域から除外する区域を以下のとおり設定します。

PDF形式の資料では、居住誘導区域から除外する区域を図示していますが、ここでは省略します。

4、4、視点4、公共交通のカバー圏域による検討。

1、区域の設定方法。

視点1から視点3により設定した居住誘導区域案に対し、公共交通のカバー圏域外の地域の人口密度の動向や土地利用を把握し、今後も人口密度や都市機能を維持していくべき地域かどうか検討します。

公共交通のカバー圏域は、鉄道駅から1キロメートル、とよてつバスしんほうせん・豊川線のバス停から500メートル、豊川市コミュニティバスのバス停から300メートルの範囲とし、公共交通のカバー圏域に含まれない一団の居住誘導区域案を対象として次のステップにより居住誘導区域から除外する区域を設定します。

視点4、公共交通のカバー圏域による検討における居住誘導区域の設定手順。

ステップ1、公共交通のカバー圏域に含まれない一団の居住誘導区域案の抽出。

公共交通のカバー圏域に含まれず、公共交通の利便性が十分確保されていない一団の居住誘導区域案(1ヘクタール以上)を抽出します。

1ヘクタール以上の抽出、愛知県の「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく「大規模行為届出制度」の届出対象行為の面積にかかる基準を準用。

ステップ2、人口密度が一定規模確保されていない地域の抽出。

ステップ1で抽出した地域のうち、現況(平成22年)の人口密度が一定規模(1ヘクタールあたり40人)確保されている地域は、公共交通のカバー圏域に含まれていなくとも、住民の居住意向に応じた生活しやすい地域であると想定されます。

このため、人口密度が一定規模確保されていない地域を居住誘導区域から除外を検討する地域として抽出します。

なお、土地区画整理事業の施行区域内については、良好な都市基盤が整備され今後の居住の立地が想定されるため、人口密度が小さい地域であっても居住誘導区域とすることとします。

1ヘクタールあたり40人とした基準、都市計画法施行規則第8条の「既成市街地の区域」において、人口密度に係る基準値。

人口密度の計算、100メートルの人口メッシュを用い、ステップ1で抽出した地域の中にメッシュ重心が含まれているメッシュを基本として集計しています。

ステップ3、低未利用地が多く都市的な土地利用として活用されていない地域の除外。

ステップ2までで抽出した地域のうち、低未利用地が多く都市的な土地利用として活用されていないために人口密度が低いと想定される地域は、居住誘導区域から除外することとします。

居住地等が分布し公共交通のカバー圏域内の地域と、一体となって地域コミュニティが形成されている地域は、居住誘導区域とすることとします。

2、区域の設定。

ステップ1、公共交通のカバー圏域に含まれない一団の居住誘導区域案の抽出。

公共交通のカバー圏域に含まれていない区域で、1ヘクタール以上の一団の区域は、市内に22の地域があります。

なお、公共交通のカバー圏域外となる地域のうち、広く連担し面的に広がっている地域は、用途地域界により分割し検証します。

ステップ2、人口密度が一定規模確保されていない地域の抽出。

人口密度をみますと、22の地域のうち3地域において、人口密度が1ヘクタールあたり40人未満となります。このうち、ひとつの地域では、豊川東部土地区画整理事業の施行区域内であり、都市基盤が整備されているほか、当該区域の多くが住宅用ではなく、小学校や道路・公園といった公共公益施設用地であることから、本ステップにより除外候補となる区域とはしないものとします。

ステップ3、低未利用地が多く都市的な土地利用として活用されていない地域の除外。

残りふたつの地域のうち、みと地区、おんま地域の音羽川近く沿岸部の1地域では、当該地域の75パーセントが住居系や工業系の土地利用及び公益施設(神社)等となっています。

公共交通のカバー圏域内と同一の地域コミュニティであり、今後も一体的なまちづくりが必要な地域です。

以上から、居住誘導区域から除外しないこととします。

残る1地域の現況土地利用は、国道151号以西が豊川北部土地区画整理事業の施行区域内です。

おおむね全ての範囲が、自動車販売店や薬局、工場といった産業に関する土地利用となっています。また、3つのがいくを横断しており、一体的な土地利用となっている各街区を分断する他、1つの店舗の敷地を分断する位置関係となっています。

以上から、居住誘導区域から除外しないこととします。

視点4、公共交通カバー圏域による検討のまとめ。

以上から、公共交通のカバー圏域による検討により居住誘導区域から除外する区域はないこととします。

5、都市機能誘導区域。

5、1、誘導施設の検討。

1、都市機能施設の充足状況。

誘導施設の検討にあたり、本市に必要な都市機能施設の充足状況を評価します。医療施設、高齢者福祉施設(通所・訪問系高齢者施設)、商業施設を対象として、市全域及び各都市機能誘導区域の利用圏域別の充足状況を定量的に評価し、これら以外の都市機能施設は、関連計画などから充足状況を整理します。

1、医療、高齢者福祉、商業施設の充足状況の評価。

各都市機能誘導区域の利用圏域を次のとおり設定し、各利用圏域内の平成52年の将来人口と現況の施設数から1施設あたりの圏域人口を算定し、将来における各都市機能施設の充足状況を評価します。

各拠点の利用圏域の設定について。

中学校区を基本とし、各地域拠点に設定した都市機能誘導区域が隣接する中学校区に跨る場合は、都市機能誘導区域の範囲を踏まえ、駅からおおむね1キロメートルの範囲を関連地区として設定します。

各都市機能誘導区域以外の範囲については、道路網やバス路線網の配置を踏まえながら利用圏域の境界を設定します。

東部中学校区、中心拠点を基本とし、三河一宮駅の1キロメートル圏域は、一宮地区に含めます。

南部中学校区、中心拠点とします。

中部中学校区、ちぎり町以東は中心拠点とする。東名高速道路以南を八幡駅とこう駅から同距離でやわた地区とこう地区に分割します。

西部中学校区、こう地区を基本とし、音羽地区、みと地区の主要駅の1キロメートル圏域は、各地区に含めます。

代田中学校区、諏訪町駅と八幡駅からの同距離、コミュニティバス路線からの同距離により、中心拠点とやわた地区に分割します。

金屋中学校区、中心拠点とします。

一宮中学校区、一宮地区とします。

音羽中学校区、音羽地区とします。

みと中学校区、みと地区とします。

小坂井中学校区、小坂井地区とします。

機能維持に必要な人口規模は、病院・診療所を40,000人、通所・訪問系高齢者施設を5,000人、大規模小売店舗を10,000人、小規模なスーパー等を5,000人と設定し、充足状況を分析しました。

充足状況の算定結果について、医療施設と、高齢者福祉施設(通所・訪問系高齢者施設)は、全ての圏域において充足している状況です。

一方で商業施設のうち、大規模小売店舗は、音羽地区とみと地区で整備されていない状況です。こう地区と一宮地区の大規模小売店舗や、一宮地区と音羽地区の小規模なスーパー等については、1施設あたりの圏域人口が「機能維持に必要な人口規模」より多い状況です。

2、都市機能施設の充足状況の整理。

医療施設、高齢者福祉施設(通所・訪問系高齢者施設)、商業施設に対する評価と、これら以外の都市機能施設に係る関連計画等を踏まえ、本市に必要な都市機能施設の充足状況は次のとおり整理されます。

都市機能施設別の充足状況。

医療。

医療施設。

市民病院は、「豊川市民病院事業の設置等に関する条例」に基づき整備されており、充足とします。病院は、市内の設置数については充足しています。地区別に見ますと整備されていない地区がありますが、各地区が補完し医療機能を確保していきます。

診療所は、市内の設置数は充足しています。

保健センター。

保健センターは、本市の医療・福祉に関わる対人サービスの拠点となる施設であり、様々な医療・福祉施設の連携の拠点となる施設です。一元的なサービス提供により、市民の健康づくりや各施設の円滑な連携が効果的に行われていることから、現状で充足していることとします。

高齢者福祉。

地域包括支援センター。

地域包括支援センターは、本市を4つに区分した各生活圏域に1施設ずつ配置され、各圏域を分担しています。豊川市高齢者福祉計画では、圏域の設定は、現時点でバランスがとれており、引き続き4つの生活圏域とすることが記載されており充足していることとします。

通所・訪問系高齢者施設。

高齢者を対象とした福祉施設は、市内各地区において充足しています。

障害者福祉

通所・訪問系障害者福祉施設。

第5期豊川市障害福祉計画において、国の基本指針に基づき平成 32 年度末までに市内または東三河南部圏域(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市)に少なくとも1つの地域生活支援拠点等の整備を実施することが目標値として掲げられている他は、施設の整備量の不足していることは記載されていませんが、今後の各種サービスの拡充に伴う施設整備が必要です。

子育て支援。

子育て支援センター、児童館。

豊川市子ども・子育て支援事業計画において、子育て支援センターの必要量は確保されていませんが、より身近な児童館により乳幼児の親子が集う場を提供することとしていますので、児童館も含め充足していることとします。

通所・訪問系障害児福祉施設。

第1期豊川市障害児福祉計画において、国の基本指針に基づき平成 32年度末までに市内または東三河南部圏域(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市)に少なくとも1つの児童発達支援センターの整備を実施することが目標値として掲げられている他は、施設の整備量の不足していることは記載されていませんが、今後の各種サービスの拡充に伴う施設整備が必要です。

幼稚園、保育所等。

第2期豊川市子ども・子育て支援事業計画において、3歳未満児に対する教育・保育の提供体制の確保については、園舎建替え時に受入設備を拡充し、また、既存施設を改修するなどして受入を強化することが示されています。

教育。

中学校、小学校。

豊川市公共施設適正配置計画の重点取組みの一つとして、「人口減少に伴う学校教育施設等の総量縮減と多機能化の推進」が位置づけられています。市内の設置数は充足していることとします。

文化。

図書館、生涯学習センター。

豊川市公共施設適正配置計画において、他施設との複合化や機能集約を図るなど全体としての総量の縮減を図ることが位置づけられています。現状として、市内の設置数は充足していることとします。

文化会館。

豊川市公共施設適正配置計画において、重複機能の集約を図ることが位置づけられています。現状として、市内の設置数は充足していることとします。

市民館、集会所。

市民館は豊川市公共施設適正配置計画において、機能集約を図り、再編を図ることが位置づけられています。現状として、集会所を含め各施設の市内の設置数は充足していることとします。

商業。

大規模小売店舗、1,000平方メートル以上。

大型小売店舗の市内の設置数はおおむね充足しています。

こう地区は、機能維持に必要な人口規模とおおむね同等の利用人口であり、充足していると想定されます。一宮地区は立地していますが不足していると想定されます。音羽地区、みと地区においては、整備されていません。

小規模なスーパー等。

店舗面積1,000平方メートル未満の生鮮食品を扱うスーパー及びドラッグストア(コンビニエンスストアは除く)。

小規模なスーパー等は、一宮地区や音羽地区においては不足していることが想定されます。一方で、市全体でみた場合に設置数は充足しているほか、コンビニエンスストア等の店舗を含めると市内各地区において、最寄りの商業施設は充足しているとこととします。

金融。

銀行、郵便局等。

市内各所に銀行や郵便局、信用金庫等が立地しています。各施設における有人の窓口他、ATMが設置されています。ATMについては、コンビニエンスストアにも設置されており、居住地の身近な場所での預金を引き出すことなどが可能な状況であると想定されることから、生活に必要な金融機能は市内に充足していることとします。

行政。

市役所・支所。

豊川市公共施設適正配置計画において、周辺施設との複合化多機能化による拠点形成を図りながら総量の削減を図ることが位置づけられています。現状として、市内の設置数は充足していることとします。

都市機能施設の充足状況のまとめ。

おおむねの都市機能施設は市内で充足しています。

通所・訪問系障害者福祉施設と通所・訪問系障害児福祉施設は、今後の各種サービスの拡充に伴う施設整備が必要です。

3歳未満児の受入を強化します。

大規模小売店舗が一宮地区で不足していると想定されます。音羽地区、みと地区では整備されていません。

2、都市機能施設の分布特性。

誘導施設の設定にあたり、各都市機能誘導区域に対する都市機能施設の立地状況について整理します。また、駅の徒歩圏に含まれる一方で市街化調整区域にあるために都市機能誘導区域から除外されたエリアが各拠点にあるため、駅の徒歩圏にも着目し整理します。

立地状況の整理の結果から、都市機能施設の分布状況として次の特性が挙げられます。

都市機能施設の分布特性。

中心拠点(豊川地区、中央通地区、諏訪地区)。

現状でおおむね全ての基幹的生活機能、地域生活機能が立地しており、本市のにぎわいや都市機能を確保する上で、核となる拠点となっています。

豊川地区では、交流人口の増加に資する観光・商業施設が立地しています。諏訪地区には行政施設が多く立地しています。

地域拠点やわた地区

基幹的生活機能を有する豊川市民病院が立地するなど、本市の医療機能において中核的な機能を有しています。また、大規模小売店舗や小規模なスーパー等の商業機能が立地しています。

地域拠点こう地区

地域生活機能を有する病院や大規模小売店舗が立地しています。こう地区周辺の音羽地区やみと地区には同様の施設はなく、各地区の医療・商業を補完する機能を有していると考えられます。

地域拠点一宮地区

医療施設は、都市機能誘導区域内に外科が立地していませんが、駅の徒歩圏内では立地します。

商業施設の店舗数は他地区と比較し少ないですが、都市機能誘導区域内に大規模小売店舗が立地しています。

駅の徒歩圏外に高齢者福祉施設や子育て支援施設、教育施設が立地しています。

地域拠点音羽地区

医療施設は、都市機能誘導区域内には歯科のみが立地し、駅の徒歩圏内に外科、整形外科が立地していない状況です。

駅の徒歩圏内外に教育・文化施設が地区周辺に比較的多く立地しています。商業施設が少ない状況です。

地域拠点みと地区

医療施設は、都市機能誘導区域内には歯科のみが立地しています。駅の徒歩圏内に外科が立地していない状況です。

みと地区周辺では商業施設が少ない状況ですが、小規模なスーパー等が駅の徒歩圏内に複数立地しています。また、教育・文化施設も駅の徒歩圏に立地しています。

地域拠点小坂井地区

各種施設ともおおむね駅の徒歩圏内に立地しています。

医療施設については、都市機能誘導区域内に外科、整形外科が立地していませんが、駅の徒歩圏内には立地します。

5、2、誘導施設の設定。

1、誘導施設の設定の考え方。

都市の将来像である「歴史・文化が息づく自然豊かで快適な持続発展都市 とよかわ」を形成するため、都市機能施設の都市機能施設の充足状況や分布特性を踏まえ、各都市機能誘導区域の誘導施設を設定します。

誘導施設は、都市機能誘導区域外であっても駅の徒歩圏に都市機能施設が立地している特性を踏まえ、次のとおり区分して設定します。

誘導施設の区分。

維持・拡充施設、都市機能誘導区域に立地しておりその機能を今後も維持・拡充する施設。

補完施設、都市機能誘導区域外であるが駅の徒歩圏内にある施設。

誘致施設、駅の徒歩圏内になく新たに都市機能誘導区域に誘致する施設。

補完施設は法令上の誘導施設であり、緩やかな施設の集約化に向けて、都市機能誘導区域内への施設立地や移転を促進するものとします。しかし、補完施設が駅の徒歩圏内から無くなった場合は、「誘致施設」とします。

医療施設については、内科、外科、整形外科、小児科、歯科」の5つの診療科目を確保するため、都市機能誘導区域に5つの診療科目が立地している場合は「維持・拡充施設」とし、駅の徒歩圏内に立地している場合は「補完施設」とします。

2、都市機能誘導区域別の誘導施設の設定の考え方。

中心拠点(豊川地区、中央通地区、諏訪地区)

本市の魅力ある生活環境の確保や、活力とにぎわいの向上をけん引する拠点です。

現状でおおむね全ての都市機能施設が備わっており、豊川稲荷や周辺の商店街、海軍工廠跡地に集積する行政施設や豊川公園など、多彩な交流空間や生活空間が形成されており、本市の核となる拠点となっています。

本市の中心拠点としてふさわしい都市機能を維持するため、医療、文化、商業、行政等の基幹的な都市機能施設と、子育て世代をはじめとしたまちなか居住者のための都市機能の維持・拡充を図ります。また、当地区は、高齢者の人口密度が現状で他地区と比較し高く、今後も増加することが予測されており、高齢者福祉施設の維持・拡充を図ります。

本市の市街地形成の特徴を踏まえた中心拠点整備の方向性。

豊川地区には、県内有数の集客力を有する歴史・文化施設である豊川稲荷があります。

門前町として栄えてきた観光商業地を活かしたにぎわいを創出するため、誘導施設に位置づけた施設であっても、魅力ある商業環境や街並み、来訪者等のための快適な歩行環境の形成を阻害しないよう、地元商店街等と連携しながら適切な施設の誘導に努めることとします。

諏訪地区には、昭和初期に海軍工廠が立地していた経緯から、その跡地に現在の市役所等の基幹的な行政施設が立地しています。また、その周辺には大規模な商業施設や文化施設、公園など、市民生活に必要な様々な都市機能施設が集積しています。この特性を活かしてまちなかの回遊や市民等の交流を促進し、都市のにぎわいを創出します。

地域拠点やわた地区。

豊川市民病院が立地しており、既存の医療機能を核とした商業、文化、交流、福祉機能等の多様な都市機能の集積性を高めることで中心拠点の機能を補完する拠点です。

サービス水準の高い医療施設が交通利便性の高い位置にある特性を活かし、高齢化の中で必要性の高まる都市機能施設である医療施設や高齢者福祉施設の他、生活利便性を確保するための商業機能や子育て支援機能の維持・拡充を図ります。

地域拠点こう地区。

中心拠点や八幡地区と一体となって本市のにぎわいづくりを推進するため、医療、商業等の日常生活に必要な地域生活機能と、交通結節機能の強化を図る拠点です。

当地区は、鉄道により円滑に市内外へ移動できる交通体系が整備されており、こう駅は市内の鉄道駅では最も利用者が多い駅となっています。また、当地区の医療施設や商業施設は、音羽地区やみと地区をはじめ、本市西部の生活利便性を確保する上で重要な機能を果たしています。

高い交通利便性を活かして、市内のみならず市外で働く人の居住地として選択されるような良好な居住環境を確保するため、既存の都市機能施設の維持・拡充を図ります。

また、鉄道を利用した通勤者等が利用しやすい子育て支援施設の維持・拡充を図ります。

地域拠点一宮地区。

当地域の人口で成立する都市機能の維持・拡充により、周辺に分布する豊かな景観資源を保全するとともに、良好な住宅環境を形成する拠点です。

鉄道と路線バス、コミュニティバスが確保され、交通利便性が比較的高い拠点であり、駅の徒歩圏において医療施設や高齢者福祉施設、子育て支援施設が立地しています。また、図書館等の文化施設について、駅の徒歩圏外ではありますが地区周辺に立地しています。大規模小売店舗が都市機能誘導区域内に立地していますが、利用圏域内で不足している状況です。

交通利便性の高い拠点内において、子育て支援施設や商業施設の維持・拡充を図るとともに、駅の徒歩圏外に立地する文化施設の誘致等を図ります。

地域拠点音羽地区。

当地域の人口で成立する都市機能の維持や誘致により、豊かな自然環境を活かしたまちづくりを推進する拠点です。

現状で、商業施設が都市機能誘導区域内に立地していない状況ですが、徒歩圏に福祉施設や文化施設が立地しています。医療施設については、都市機能誘導区域内には歯科のみが立地し、駅の徒歩圏に外科、整形外科が立地していない状況です。 

豊かな自然に囲まれ潤いのある中で、子育て世代の新たな転入を促進し地区のにぎわいを創出するため、医療施設や商業施設の誘致を図ります。

地域拠点みと地区。

当地域の人口で成立する都市機能の維持や誘致により、臨海部の産業地域と調和を図りながら、水と緑の多様な自然環境を活かしたまちづくりを推進する拠点です。

現状で、子育て支援施設や地区周辺の交流を促進する文化施設が都市機能誘導区域内に立地しています。一方で、医療施設については、都市機能誘導区域内には歯科のみが立地しており、駅の徒歩圏に外科が立地していない状況です。また、商業施設は他地区と比較して少ない状況です。

働く場に近接する特性を活かして新たな転入を促進し地区のにぎわいを創出するため、既存の都市機能施設の維持・拡充や、医療施設や商業施設の誘致を図ります。

地域拠点小坂井地区。

鉄道3路線が整備され、市内外の多方面へ鉄道での移動が可能な地区であり、都市機能の維持・拡充により、生活利便性の高い住宅地を形成する拠点です。

現状で、福祉施設や文化施設等が、都市機能誘導区域内に立地しています。外科や整形外科、商業施設は、都市機能誘導区域内に立地していませんが駅の徒歩圏には立地しており、生活に必要な機能がおおむね確保されています。

高い交通利便性を活かして新たな転入を促進し地区のにぎわいを創出するため、既存の都市機能施設の維持・拡充を図ります。

6、現行計画の分析・評価。

6、1、改定の必要性。

現行の立地適正化計画は、平成26年の都市再生特別措置法の改正により創設された立地適正化計画制度に基づき、平成28年度に策定され、目標年次を令和22年(2040年)としています。

そのご、国の方針(「改正都市再生特別措置法」(平成307月施行)、「都市計画基本問題小委員会 中間とりまとめ、安全で豊かな生活を支えるコンパクトなまちづくりの更なる推進を目指して」(平成307月)、「都市再生特別措置法の一部を改正する法律案」(令和22月閣議決定)等)を考慮して新たな制度にも対応できる計画とする必要があります。

上位計画となる愛知県「東三河都市計画区域マスタープラン」が平成30年度に改定され、また、関連計画である「第3次豊川市都市計画マスタープラン」を令和33月に策定しました。

現行計画は、全国の自治体の中でも先駆けて計画策定をしているため、後発のたし等の計画と比較して、居住誘導区域の設定方法など施策を推進するうえで内容の見直しが必要です。

こうした上位計画等の改定や社会情勢の変化を踏まえつつ、第3次都市計画マスタープランの策定に合わせ、策定後4年となる立地適正化計画についても、国の「立地適正化計画作成の手引き」で示されている、概ね5年毎に行う「施策の実施の状況についての調査、分析及び評価」を実施し、本計画を改定しました。

6、2、将来見通しと都市構造上の課題整理、現行計画策定時からの傾向分析。

立地適正化計画の策定時(平成292月)に調査した将来人口の推計、都市機能の立地及びカバー率等の基礎データを令和2年度時点と比較し、改めて都市構造上の課題を整理します。

推計の方法。

1、将来人口推計の比較。

立地適正化計画の策定時は、平成22年の国勢調査を基に、令和42(2060)までの将来人口を推計しました。

改定時の分析、評価においては、平成27年の国勢調査を基に将来人口を推計し、策定時に推計した人口密度等の分布と比較します。

なお、策定時の推計と同様の推計手法(社会移動なし(封鎖))を用いることとし、地区別に総人口、高齢者人口、年少人口を算出した上で、その分布状況を整理します。地区の区分については、国勢調査の500メートルメッシュを採用します。

2、都市機能の将来見通しの比較

立地適正化計画の策定時点の、都市機能の分布状況から、将来都市機能の立地を想定しました。

そこで、れいわ元年7月時点の都市機能の分布を基に、新たに将来都市機能の立地を想定し、策定時と比較します。

3、都市機能のカバー率の比較。

立地適正化計画の策定時点の都市機能の分布及び想定した都市機能の将来見通しのカバー率を計算しました。そこで、れいわ元年7月時点の都市機能の分布及びその将来見通しのカバー率を計算し、策定時のカバー率と比較します。

1、将来人口推計の比較。

1、人口の将来見通し

現推計。

平成27年以降減少を続ける見通しに変化なし。

令和22年(2040年)に人口の3分の1が高齢者となる見通しに変化なし。

令和22年(2040年)時点の人口は168,492人と推計され、策定時、イコール164,433人よりも増加している。

2、地区別人口の将来見通し。

現推計。

平成27年では、1ヘクタールあたり80人以上の高密度な市街地は無し。

令和22年で、市内の多くの地域で人口密度は低下。

令和22年で、1ヘクタールあたり60から80人の人口密度は諏訪町駅南側に加え、こう駅北東側もみられる。

平成27年から令和22年の間も、市街化区域、市街化調整区域の人口減少傾向は同様で、特に人口減少が大きい豊川駅、牛久保駅、諏訪町駅周辺やこう駅、西小坂井駅、おだぶち駅、愛知御津駅周辺も変化はなし。ただし、豊川駅周辺は、平成22年から平成27年の間で既に減少傾向に転じている。

人口密度、人口増減数。

現推計。

市全体で人口減少が進む傾向に変化なし。

人口減少が大きく進む地域については、こう駅北東部の一部で人口増加が見込まれることを除いて変化なし。

3、地区別高齢者人口の将来見通し。

現推計。

令和22年で、市街化区域ほぼ全域で高齢者人口密度1ヘクタールあたり10人以上となる見通しに変化はない。また、令和42年において、市街化区域における高い密度が継続する傾向も同様である。

令和22年の高齢者人口割合で、30パーセントから40パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、高齢者割合が40パーセント以上となる地域がある見通しに変化はない。

令和22年までの市街化区域における高齢者人口の増加の見通しに変化はない。

高齢者人口密度、高齢者人口割合、高齢者人口増減。

現推計。

高齢者人口密度が上昇し、調整区域で高齢者割合40パーセントを超える傾向に変化なし

令和22年度(2040年)時点の高い高齢者人口密度は、令和42年(2060年)においても継続して高いまま維持される見込みである。

4、地区別年少人口の将来見通し。

現推計。

平成27年の年少人口密度は、平成22年と同様、諏訪町駅南側や豊川市役所周辺等で1ヘクタールあたり10人以上となっており、市街化区域では1ヘクタールあたり6人以上が主体となっている。

令和22年で、こう駅北東側の地域を除いて1ヘクタールあたり10以上の地域はなく、多くの地域で1ヘクタールあたり6から8人となっており、年少人口密度が低下する見通しに変化はない。

令和42年の年少人口密度について、現推計結果では、市街区域内に1ヘクタールあたり8人以上となる高い密度を維持する地域が一部ある。他に著しく減少する地域が見られないことから、市外からの転入等の要因として推察される。

令和22年で、市街化区域、市街化調整区域ともに年少人口割合の低下がみられ、市街化区域では、10から15パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、年少人口割合は 10から15パーセント若しくは5から10パーセントとなる見通しに変化はない。

年少人口密度、年少人口割合、年少人口増減。

現推計。

年少人口密度が低下し、市街化区域内で、年少人口割合は10から15パーセントが主体を占める傾向に変化なし

豊川市役所周辺等の年少人口密度が大きく低下する傾向にある地域に変化はないが、高い密度を維持する地域も見受けられる。

5、地区別生産年齢人口の将来見通し

現推計。

令和22年の生産年齢人口密度において、ほとんどの地域で密度低下となる見通しに変化はない。

令和22年の生産年齢人口割合では、市街化区域、市街化調整区域ともに生産年齢人口割合の低下がみられるなか、現推計結果では、55から60パーセントとなる地域よりも50パーセント未満となる地域のほうが多く見られる。

生産年齢人口密度、生産年齢人口割合、生産年齢人口増減。

現推計。

生産年齢人口密度が低下し、市街化調整区域内では、生産年齢人口割合が50パーセント未満の場合がみられる傾向に変化なし

生産年齢人口密度は、市街化区域、市街化調整区域ともに、50パーセント未満の地域が多い傾向にある。

2、都市機能の将来見通しの比較、3、都市機能のカバー率の比較。

現推計。

令和22年に、工業系市街地やえんぺんぶの一部の地域を除き、市街化区域内はおおむね1ヘクタールあたり20人以上の人口密度が維持され、消失する施設はみられないという見通しに、変化はない。

1、商業施設。

現推計。

令和22年において、市街化区域はおおむね商業施設の徒歩圏にカバーされるが、音羽支所周辺で、商業施設の利用が難しくなるという見通しに、変化はない。

2、医療施設。

現推計。

令和22年において、市街化区域はおおむね医療施設の徒歩圏にカバーされるが、音羽支所周辺、名電長沢駅周辺では、医療施設の利用が難しくなるという見通しに、変化はない。

3、高齢者福祉施設

現推計。

令和22年において、市街化区域はおおむね高齢者福祉施設の徒歩圏にカバーされるが、音羽支所周辺、名電長沢駅周辺では、高齢者福祉施設の利用が難しくなるという見通しに、変化はない。加えて、現推計では、愛知御津駅の東南側の市街化区域も、高齢者福祉施設の利用が難しくなると予想される。

4、子育て支援施設。

現推計。

令和22年において、市街化区域はおおむね子育て支援施設の徒歩圏にカバーされるが、音羽支所周辺、名電長沢駅周辺、三河一宮駅西南側及びこう駅北東側で、子育て支援施設の利用が難しくなるという見通しに、変化はない。

5、公共交通施設。

現推計。

令和22年において、市街化区域はおおむねバス停の徒歩圏にカバーされるが、音羽支所周辺、名電長沢駅周辺、愛知御津駅西側では、公共交通施設の利用が難しくなるという見通しに、変化はない。

都市機能のカバー率。

現推計。

令和22年において、市街化区域の多くの地区で人口密度が低下し、人口減少が進む見通しであり、市街化調整区域では、都市機能の人口カバー率が大きく低下し、生活利便性の確保が課題となる見通しに変化はない

6、3、都市構造の将来見通しによる都市づくりの課題。

策定時と現時点での基礎データを比較し、都市構造の将来見通しを分析・評価した結果、課題の傾向について大きな変化がないため、都市づくりの課題は、現行計画と同様、以下のとおりとしました。

都市構造の将来見通しによる都市づくりの課題。

人口減少が続くことによる市内全域の人口密度の低下。

高齢者人口密度の上昇と生産年齢人口密度の低下。

都市機能の人口カバー率の低下による住民の生活利便性の低下。

都市づくりの課題の傾向には、大きな変化がみられないため、本計画の基本的事項(まちづくりの方針、目指すべき都市の骨格構造・誘導方針)は、策定時の内容を継承します。

6、4、施策の実施状況

PDF形式の資料では、平成29年度かられいわ元年度までの取組内容等を図示していますが、ここでは省略します。

策定時に定めた誘導施策は、引き続き取り組むこととします。

参考資料。

策定経緯等。

策定経緯、平成28年度から29年度。

平成28年3月4日、第2回豊川市都市計画マスタープラン作業部会。

都市構造の現状の整理、将来見通しと都市構造上の課題整理。

平成28年3月30日、第1回立地適正化計画専門部会。

都市構造の現状の整理、将来見通しと都市構造上の課題整理。

平成28年6月17日、第3回豊川市都市計画マスタープラン作業部会。

まちづくりの方針、目指すべき都市の骨格構造、誘導方針。

平成28年7月13日、第2回豊川市立地適正化計画専門部会。

まちづくりの方針、目指すべき都市の骨格構造、誘導方針、誘導区域の設定の考え方。

平成28年9月9日、第5回豊川市都市計画マスタープラン作業部会。

居住誘導区域の設定、都市機能誘導区域の設定、誘導区域での施策、計画の推進方法及び目標値の設定。

平成2810月6日、第3回豊川市立地適正化計画専門部会。

居住誘導区域の設定、都市機能誘導区域の設定、誘導区域での施策、計画の推進方法及び目標値の設定。

平成281115日から25日、立地適正化計画説明会。

8地区。

平成281222日、第4回豊川市立地適正化計画専門部会。

立地適正化計画、案。

平成29年1月5日から2月3日、パブリックコメント。

平成29年2月16日、豊川市都市計画審議会。

平成29年2月21日、豊川市立地適正化計画の策定。

平成29年3月23日、豊川市立地適正化計画の公表。

豊川市立地適正化計画専門部会員名簿、平成28から29年度。

学識経験者。

部会長、あさの、じゅんいちろう、豊橋技術科学大学、建築・都市システム学系、教授、都市計画。

副部会長、まつやま、あきら、中部大学、工学部、准教授、都市計画。

各種団体。

まつした、のりと、豊川商工会議所、専務理事、商工業。

やまぐち、さつき、豊川リサイクル運動市民の会、会長、環境。

くまがい、なおかつ、豊川市農業委員会、会長、農業。

かわい、みえこ、豊川防災ボランティアコーディネーターの会、代表、防災。

いな、かつみ、特定非営利活動法人、とよかわ子育てネット、代表理事、児童福祉。

おおたか、ひろつぐ、豊川市障害者(じ)団体連絡協議会、会長、障害者福祉。

ひらた、せつお、豊川市介護保険関係事業者連絡協議会、会長、高齢者福祉。

公募。

こばやし、なおみ、市民。

こんどう、あきとし、市民。

オブザーバー。

よこやま、こうたろう、愛知県、建設部、都市計画課長、県職員。

しばた、あつし、愛知県、東三河建設事務所、企画調整監、県職員。

改定経緯、令和2年度。

令和2年6月、第1回豊川市立地適正化計画作業部会、書面会議。

立地適正化計画改定の概要について、都市構造の現状と課題の整理、施策の実施状況と分析及び評価、法改正等による検討事項。

令和2年7月、第1回立地適正化計画専門部会、書面会議。

立地適正化計画改定の概要について、都市構造の現状と課題の整理、施策の実施状況と分析及び評価、法改正等による検討事項。

令和2年7月9・10日、第2回豊川市立地適正化計画作業部会。

法改正、手引きの改正に伴う整理、誘導区域設定の考え方について、誘導施策、誘導施設について、計画の推進方法及び目標値の設定について。

令和2年8月4日、第2回豊川市立地適正化計画専門部会。

法改正、手引きの改正に伴う整理、誘導区域設定の考え方について、誘導施策、誘導施設について、計画の推進方法及び目標値の設定について。

令和2年9月15日、第3回豊川市立地適正化計画作業部会。

住民説明会について。

令和2年9月28日、第3回豊川市立地適正化計画専門部会。

住民説明会について。

令和2年1117日から12月4日 、立地適正化計画説明会

17日、20日、27日、計3回。

説明動画の配信、意見提出、1117日から12月4日。

令和3年1月12日から2月12日、パブリックコメント。

令和3年3月1日、予定、豊川市都市計画審議会。

令和3年3月、豊川市立地適正化計画の改定。

令和3年3月、豊川市立地適正化計画の公表。

豊川市立地適正化計画専門部会員名簿、令和2年度。

学識経験者。

部会長、あさの、じゅんいちろう、豊橋技術科学大学、建築・都市システム学系、教授、都市計画。

副部会長、まつもと、ゆきまさ、名城大学、理工学部、社会基盤デザイン学科、教授、交通工学。

各種団体。

はせがわ、かんいちろう、豊川商工会議所、専務理事、商工業。

いとう、たかよ、豊川リサイクル運動市民の会、会長、環境。

ごんだ、のぶたか、豊川市農業委員会、会長、農業。

かわい、みえこ、豊川防災ボランティアコーディネーターの会、代表、防災。

いな、かつみ、特定非営利活動法人とよかわ子育てネット、代表理事、児童福祉。

おおたか、ひろつぐ、豊川市障害者(じ)団体連絡協議会、会長、障害者福祉。

みま、ゆきえ、豊川市老人クラブ連合会、会長、高齢者福祉。

公募。

たなか、だいぞう、市民。

たけうち、みゆき、市民。

オブザーバー。

さいとう、やすのり、愛知県、都市整備局、都市基盤部、都市計画課長、県職員。

わたらい、りゅうじ、愛知県、東三河建設事務所、企画調整監、県職員。

豊川市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

設置

第1条、この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本方針を定めるため、豊川市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その事務について必要な事項を定めるものとする。

しょしょう事務

第2条、委員会は、豊川市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定及び見直し並びに関連計画に関する事項について、調査、検討及び審議を行う。

組織

第3条、委員会は、委員15人以内で組織する。

2、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

1、学識経験者

2、各種団体を代表する者

3、前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3、第1項に規定するほか、愛知県職員をオブザーバーとして委嘱することができる。

任期

第4条、委員の任期は、前項の規定により市長が委嘱した日から1年とし、再任を妨げない。

2、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条、委員会に委員長及び副委員長を置く。

2、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。

3、委員長は、かいむを総理し、委員会を代表するとともに、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第6条、会議は、委員長が招集する。

2、委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3、会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

作業部会

第7条、委員会は、委員長が指定した専門的事項を調査研究させるため、豊川市都市計画マスタープラン作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2、作業部会は、別表に掲げる部会員によって構成する。

3、作業部会に部会長を置き、都市整備部都市計画課長級をもって充てる。

4、部会長は、作業部会の事務を掌理し、作業部会の経過及び結果を委員長に報告するものとする。

意見等の聴取

第8条、委員会及び作業部会は、必要があると認めるときは、委員又は部会員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

庶務

第9条、委員会及び作業部会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理するものとする。

雑則

10条、この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成211019日から施行する。

附則

この要綱は、平成2241日から施行する。

附則

この要綱は、平成27618日から施行する。

附則

この要綱は、平成28330日から施行する。

附則

この要綱は、平成2841日から施行する。

附則

この要綱は、平成3141日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年41日から施行する。

別表(第7条関係)

豊川市都市計画マスタープラン作業部会

部会長、都市整備部都市計画課長級

部会員、課長補佐級又は係長級職員のうち部会長が指名する者。

企画部、企画政策課、防災対策課。

総務部、財産管理課。

福祉部、福祉課、介護高齢課。

子ども健康部、子育て支援課、保育課。

市民部、市民協働国際課、人権交通防犯課。

産業環境部、企業立地推進課、のうむ課、商工観光課、環境課、清掃事業課。

建設部、道路河川管理課、道路建設課、建築課

都市整備部、公園緑地課、区画整理課、やわた駅周辺地区まちづくり推進室。

上下水道部、水道整備課、下水整備課。

消防本部、総務課。

教育委員会、庶務課、生涯学習課、スポーツ課。

その他部会長が必要と認める課。

豊川市立地適正化計画専門部会設置要綱

設置

第1条、この要綱は、豊川市が策定する都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)第81条第1項に規定する住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)に関し必要な協議をおこなうため、豊川市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)ないに豊川市立地適正化計画専門部会(以下「専門部会」という。)を設置し、その組織及び事務について必要な事項を定めるものとする。

しょしょう事務

第2条、専門部会は、豊川市立地適正化計画の策定に関する事項について、調査、検討及び審議を行う。

組織

第3条、専門部会は、委員会のすべての委員で組織する。

部会長及び副部会長

第4条、専門部会には、部会長及び副部会長を置く。

2、部会長は、部会員の互選により選出し、副部会長は、部会長が指名する。

3、部会長は、かいむを総理し、専門部会を代表するとともに、専門部会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第5条、会議は、部会長が招集する。

2、専門部会は、部会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3、会議の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

作業部会

第6条、専門部会は、部会長が指定した専門的事項を調査研究させるため、豊川市立地適正化計画作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2、作業部会は、別表に掲げる部会員によって構成する。

3、作業部会に作業部会長を置き、都市整備部都市計画課長級をもって充てる。

4、作業部会長は、作業部会の事務を掌理し、作業部会の経過及び結果を部会長に報告するものとする。

意見等の聴取

第7条、専門部会及び作業部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

庶務

第8条、専門部会及び作業部会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理するものとする。

雑則

第9条、この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が専門部会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成28330日から施行する。

附則

この要綱は、令和241日から施行する。

別表(第6条関係)

豊川市都市計画マスタープラン作業部会

作業部会長、都市整備部都市計画課長級

部会員、課長補佐級又は係長級職員のうち作業部会長が指名する者。

企画部、企画政策課、防災対策課。

総務部、財産管理課。

福祉部、福祉課、介護高齢課。

子ども健康部、子育て支援課、保育課。

市民部、市民協働国際課、人権交通防犯課。

産業環境部、企業立地推進課、のうむ課、商工観光課、環境課、清掃事業課。

建設部、道路河川管理課、道路建設課、建築課

都市整備部、公園緑地課、区画整理課、やわた駅周辺地区まちづくり推進室。

上下水道部、水道整備課、下水整備課。

消防本部、総務課。

教育委員会、庶務課、生涯学習課、スポーツ課。

その他作業部会長が必要と認める課。

用語集。

あ行。

医療施設。

医療法第1条の5に定める施設。

医療法第1条の5。

「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

か行。

開発行為。

主として 建築物の建築等を目的とした土地の区画形質の変更をいう。

急傾斜地崩壊危険区域。

崩壊の危険がある急傾斜地で、崩壊することにより多数の居住者等に危害がはっせいすることが予測される土地及び隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律に基づいて指定される区域。

居住誘導区域。

人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、医療、福祉、子育て支援、商業といった都市機能施設やコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域。

空間再編賑わい創出事業。

都市機能誘導区域内において、空き地・空き家等の低未利用土地を集約した土地に医療・福祉等の誘導施設の整備を図る土地区画整理事業。

決算カード。

各年度に実施した地方財政状況調査の集計結果に基づき、各都道府県・市町村ごとの普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標等 の状況について、1枚のカードに取りまとめたもの。

工業専用地域。

都市計画法による用途地域の1つで、工業の業務の利便の増進を図る地域。住居の建築はできない地域。

工業地域。

都市計画法による用途地域の1つで、主として工業の利便を増進するための地域。あらゆる工場のほか住居や店舗も建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てられない地域。

国土数値情報。

国土形成計画、国土利用計画の策定等の国土政策の推進に資するために、地形、土地利用、公共施設などの国土に関する基礎的な情報をGISデータとして整備したもの。

国立社会保障・人口問題研究所(しゃじんけん)。

人口・世帯数の将来推計や社会保障費に関する統計資料の作成・調査研究などを行う、厚生労働省の政策研究機関。

子育て支援センター。

子育て支援の推進を図り、もって児童の健全な育成に資する施設。(豊川市子育て支援センター条例に定める施設と同等の施設)

さ行。

災害危険区域。

災害に備えて、住宅や福祉施設といった居住用建築物の新築・増改築を制限する区域。

市街化区域。

すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として、都市計画で定めた区域。

市街化調整区域。

市街化を抑制すべき区域として都市計画で定めた区域。

支所。

地方自治法第155条、豊川市支所設置条例に定める施設。

地方自治法第155条。

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあっては支庁(どうにあっては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあっては支所又は出張所を設けることができる。

地すべり防止区域。

地すべり等防止法で定められている区域であり、地すべりによる崩壊を防止するため、必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するともに、一定の行為を制限する必要がある土地について農林水産大臣又は国土交通大臣が指定する区域。

準工業地域。

都市計画法による用途地域の1つで、主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。住宅や商店など多様な用途の建物が建てられる用途地域。

市役所。

地方自治法第4条、豊川市役所の位置を定める条例に定める施設。

地方自治法第4条。

地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない

住宅・土地統計調査。

我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにするため、5年ごとに実施される調査。

生涯学習センター。

地域における実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行うとともに、市民の交流及び地域活動の発展に資する施設。(豊川市生涯学習センター条例に定める施設と同等の施設)

人口カバー率。

豊川市全体等の特定の区域に居住する人口に対して、各施設の徒歩での利用圏内に居住する人口の割合。

人口集中地区(DID)。

統計データに基づいて一定の基準により都市的地域を定めたもの。国勢調査の基本単位区等を基礎単位として、人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上の基本単位区が隣接し、人口5,000人以上を有する地域。

人口ビジョン。

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、人口減少・少子高齢化に的確に対応し、将来にわたって住みやすい環境の確保と地域の活力の維持を図るため、人口の現状と将来の展望を示したもの。豊川市では、豊川市人口ビジョンを平成28年3月に策定。

総合計画。

都市が目指す将来像を描くとともに、その実現のためのまちづくりの方向性や主な施策を定めた長期的なまちづくり計画で、市政運営の基本指針となり、全ての計画の最上位に位置付けられる計画。豊川市では第6次総合計画を平成28年3月に策定。

た行。

第一種低層住居専用地域。

都市計画法による用途地域の1つで、低層住宅の良好な住環境を守るための地域。住宅の他、診療所、保育所・幼稚園などは建てられるが、店舗や病院などは建てられない地域。

大規模小売店舗。

大規模小売店舗立地法の第2条、第3条1項、大規模小売店舗立地法施行令第2条に定める施設。

大規模小売店舗立地法。

第2条。

「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。

「大規模小売店舗」とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第1項又は第2項の基準面積を超えるものをいう。

第3条1項。

基準面積は、政令で定める。

大規模小売店舗立地法施行令第2条。

法第3条第1項 の政令で定める面積は、1,000平方メートルとする。

地域公共交通網形成計画。

人口減少等の社会情勢の変化に対応した持続可能な公共交通ネットワークを構築するため、将来のまちづくりを見据えた持続可能で利便性の高い公共交通網形成に向けた取り組みを体系的に位置付け、住民・事業者・行政等の適切な役割分担のもと進めていく計画。豊川市では豊川市地域公共交通網形成計画を平成283月に策定。

地区計画。

都市計画法第12条の4第1項第1号に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画。

通所・訪問系高齢者施設。

老人福祉法第5条の2の事業のうち老人短期入所事業を除く事業を行う施設。

老人福祉法第5条の2。

「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。

通所・訪問系障害者福祉施設。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条の事業のうち、施設入所支援を除く事業を行う施設。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条

「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービスを行う事業をいう。

通所・訪問系障害児福祉施設。

児童福祉法第6条の2の2、2から6に定める施設。

児童福祉法第6条の2の2。

2、この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

3、この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又はたいかんの機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発ほうじん国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。

4、この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法第1条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

5、この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

6、この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。

低未利用土地権利設定等促進計画。

都市機能誘導区域内、居住誘導区域内において、空き地・空き家等の低未利用土地の利用に向けた行政の能動的な働きかけを可能とする制度。誘導施設の立地誘導に活用することが可能。

特別用途地区。

用途地域内の一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区。特別用途地区内では、建築物の制限又は禁止に関して必要な規定が、地方公共団体の条例で定められる。

都市機能。

都市に必要とされる様々な働きやサービスのことで、居住、商業、業務、工業、交通、政治、行政、教育、福祉、医療などの諸活動によって担われるもの。

都市機能施設。

医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に大きく寄与するもの。

都市機能誘導区域。

居住誘導区域内において設定されるものであり、医療、福祉、子育て支援、商業等の都市機能施設を都市の骨格構造上の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。

都市計画運用指針。

国として、今後、都市政策を進めていくうえで都市計画制度をどのように運用していくことが望ましいと考えているか、また、その具体の運用が、各制度の趣旨からしてどのような考え方のもとでなされることを想定しているか等についての原則的な考え方を示したもの。

都市計画基礎調査。

都市計画法第6条に基づき、都市における人口、産業、土地利用、 交通などの現況及び将来の見通しを定期的に把握し、客観的・定量的なデータに基づいた 都市計画の運用を行うための基礎となるもの。

都市計画区域。

自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、交通量等の現況とその推移を考慮して、一体の都市として、総合的に整備し、開発及び保全する必要のある区域として指定されたもの。

都市計画マスタープラン。

今後の都市計画の指針として都市全体及び地区別の将来のあるべき姿をより具体的に明示し、地域における都市づくりの課題とこれに対応した整備等の方針を明らかにした計画。

都市再生特別措置法。

少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めた法律。

土砂災害警戒区域。

急傾斜地の崩壊等がはっせいした場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域。

土砂災害特別警戒区域。

急傾斜地の崩壊等がはっせいした場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域。

図書館。

図書館法第2条に定める施設。

図書館法第2条。

「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

土地区画整理事業。

都市計画区域内の土地について、道路、公園等の公共施設の整備・改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画のせいじょか及び公共施設の新設又は変更を行う事業。

な行。

農用地区域。

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域内において今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として市町村が農業振興地整備計画で用途を定めて設定する区域。

は行。

保健センター。

市民の健康の保持及び増進を図るための施設。(豊川市保健センター条例に定める施設と同等の施設)

ま行。

民間都市開発推進機構。

民間都市開発の推進に関する特別措置法に基づく民間の都市開発を推進するための主体として、国土交通大臣の指定を受けた法人であり、特定民間都市開発事業について、当該事業の施行に要する費用の一部を負担し当該事業に参加することや、民間都市開発事業の基礎的調査の実施に対する助成などを行う。

や行。

誘導施設。

人口減少・超高齢社会においても、郊外部の全ての市民の生活利便性を維持するために、その立地を誘導すべき都市機能施設。全ての都市機能誘導区域ごとに指定する。

用途地域。

都市計画区域の主として市街化区域において定める12種類の建築物の用途の制限を行う地域をいう。建築物の用途、建蔽率、容積率、高さ等の規制については、建築基準法の規定により行われる。

幼稚園、保育所等。

学校教育法第1条に規定する幼稚園、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園並びに児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業及び事業所内保育事業を除く事業。

学校教育法第1条。

この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

児童福祉法第39条第1項。

保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6

この法律において「認定こども園」とは、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第9項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。

児童福祉法第24条第2項。

市町村は、前項に規定する児童に対し、認定子ども園法第二条第六項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。

ら行。

立地適正化計画。

平成26年8月に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、住宅及び都市機能施設の立地の適正化を図るために市町村が作成・公表する計画。都市全体の観点から、居住機能や商業・医療等の都市機能施設の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープラン。

立地誘導促進施設協定(コモンズ協定)。

都市機能誘導区域内、居住誘導区域内において、空き地・空き家等を活用して、地域コミュニティ等が共同で整備・管理する空間・施設についての協定制度。

誘導区域の経歴。

PDF形式の資料では、策定時(平成29年2月)及びれいわ元年9月時点の誘導区域を図示していますが、ここでは省略します。

豊川市立地適正化計画、令和2年度改定版。

策定日、平成29年2月21

公表日、平成29年3月23

最終改定日、令和3年3月。

連絡先、豊川市都市整備部都市計画課。

住所、愛知県豊川市諏訪1丁目1番地。

電話、0533ー89ー2147。

ファックス、0533ー89ー2171。

メール、tokei@city.toyokawa.lg.jp