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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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豊川市パブリックコメント手続の概要(テキスト版)

更新日:2013年1月4日

1 パブリックコメント手続とは

 市の基本的な政策などの策定に当たり、その案を公表し、市民の皆さんから政策などに対する意見や情報を求め、提出された意見などを考慮して意思決定を行うとともに、その意見などに対する市の考え方を公表していく一連の手続のことをいいます。

2 制度の目的

(1) 市の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図ります。
(2) 市民の皆さんの市政への参加の促進を図ります。

3 制度の対象者

(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内に事務所又は事業所を有する方
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
(4) 市内に存する学校に在学する方
(5) その他パブリックコメント手続に係る政策などに利害関係を有する方

4 制度の対象となる事項

(1) 市の基本的な施策を定める計画
(2) 個別行政分野において広く市民等の生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
(3) 市の基本的な制度及び方針を定める条例
(4) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。) など

5 案の公表

(1) 公表の内容
 ・政策などの案
 ・作成の趣旨、目的及び背景 など
(2) 公表の方法
 ・市ホームページへの掲載
 ・政策などの案を所管する課での閲覧又は配布 など

6 意見等の提出

(1) 提出期間 30日以上(やむを得ない理由があるときは、短縮することもあります。)
(2) 提出方法 書面の持参、郵便、FAX、電子メール など
(3) 提出に際しては、住所、氏名及び連絡先を明記していただきます。

7 意見等の取扱い

(1) 提出された意見等を考慮しながら政策などを最終決定します。
(2) 次の内容を公表します。
 ・提出された意見等の概要(意見等の提出がなかった場合は、その旨)
 ・意見等に対する実施機関の考え方
 ・政策等の案を修正したときは、その修正内容
(3) 提出された意見等に対する個別の回答は行いません。

8 適用除外

(1) 政策等の策定を迅速又は緊急にしなければならないとき。
(2) 政策等の策定の内容が、軽微なものであるとき。
(3) 実施機関の裁量の余地がないと認められるとき。
(4) 法令等により意見聴取の手続が定められているとき。 など

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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