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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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豊川市における指定管理者制度

(1) 指定管理者制度とは

 「指定管理者制度」とは、民間の活力や知識、技能を公の施設の管理運営に活かし、市民サービスの向上、経費の節減などを図ることを目的とした制度です。この制度により、民間事業者やNPO法人なども管理者の対象に加えられるとともに、管理者の権限が拡充されることから、施設が持つ機能の一層の向上を図り、より実態に合わせた運営を行うことができるなど、利用者に対して満足度の高いサービスの提供と経費の節減が期待できます。

(2) 指定管理者制度の導入経緯

 市では、この制度を実施するための基本的な方針を示した「指定管理者制度導入指針」を平成17年2月に策定しました。
 また、この「指定管理者制度導入指針」(PDF:121KB)に基づき、平成17年3月に具体的な「指定の手続」や「管理の基準」などを定めた「豊川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」(PDF:27KB)を制定しました。
 これらに基づき、指定管理者制度に係る公の施設のあり方の指針を決定し、指定管理者の公募及び指定管理者の候補者の選定を行い、平成17年12月(旧一宮町地内の公の施設については平成18年3月)に議会の議決を経て、指定管理者を指定し、平成18年4月1日から指定管理者制度を導入しました。

(3) 指定管理者制度導入の主なスケジュール



導入指針の策定
各施設のあり方の方針決定
公募対象施設
公募対象外施設
指定管理者の公募
指定管理者の候補者の決定
   
    
指定管理者の議決
指定管理者との協定の締結
    
指定管理者による管理運営の開始


(4) 指定管理者制度の導入状況

公募により指定した施設

現行の指定管理者(指定期間:5年間令和2年4月1日~令和7年3月31日)

公募によらず指定した施設

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開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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