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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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「広報とよかわ」2012年2月15日号 テキスト1

更新日:2013年1月4日

スポットライト

春の火災予防運動 3月1日~7日
「消したはず 決めつけないで もう一度」

 3月1日から7日まで、「消したはず 決めつけないで もう一度」を統一標語に、春の火災予防運動が全国一斉に繰り広げられます。市では、運動期間中、消防車による防火広報や保育園児の「火の用心」ハッピ通園などで、火災予防を呼び掛けます。
 平成23年中の市内の火災発生件数は61件でした。その内訳は、「建物火災」が38件、「車両火災」が4件、「林野火災」が2件、「その他の火災」が17件でした。22年中と比較すると、昨年はなかった林野火災が2件発生しましたが、総件数で5件の減少となりました。 また、建物火災のうち、住宅火災が23件で、建物火災全体の60・5パーセントを占めています。ご家庭での火気やたばこの吸い殻などの取り扱いについて、もう一度確認しましょう。
 なお、条例により、住宅用火災警報器の設置と維持が義務付けられています。火災の早期発見と避難のために、設置と維持に努めてください。
 詳しいことは、消防本部予防課(89-9682)へ、お問い合わせください。

パブリックコメント手続
ご意見をお寄せください

 市では、「パブリックコメント手続」により、「第2次豊川市障害者福祉計画(中間見直し)(案)」および「第3期豊川市障害福祉計画(案)」に対するご意見を募集します。募集期間は、2月15日から3月15日までです。
 この計画は、障害者施策全般に関する基本的な事項について中間見直しを行うものと、障害福祉サービスの見込量や確保方策に関する事項を定めるものです。
 内容の詳細については、福祉課(本庁舎1階)でご覧いただけます。また、市役所1階ロビー、一宮総合支所、音羽・御津・小坂井支所、プリオ窓口センター(プリオビル5階)、豊川・御油・牛久保・八南の各公民館、中央図書館でもご覧いただけます。市ホームページにも掲載しています。
 詳しいことは、福祉課(89-2131)へ、お問い合わせください。

「きららの里」の
利用予約を受け付け

 3月1日(木曜)から、野外センター「きららの里」(北設楽郡設楽町)の利用予約を受け付けます。
 詳しいことは、野外センター「きららの里」(電話:0536-62-2555)へ、お問い合わせください。
開設期間 4月28日から11月30日まで(無休)
予約方法 利用日の3カ月前から受け付け。午前8時30分から午後5時15分までに、電話で、野外センター「きららの里」へ。ただし、4月28日から6月1日までが利用期間の初日となるものは、3月1日(木曜)から受け付け
対象 市内外を問いません(中学生以下の方が利用する場合は、成人の保護者の同伴が必要)
利用制限 学校などが野外教育活動をしているときは、ケビン以外の施設は利用できません
その他 自炊の宿泊施設です。施設内に、売店、食堂はありません。また、ペット連れでの利用はできません。3月1日(木曜)からはホームページ(http://www7.ocn.ne.jp/~shitara/)で予約状況の確認ができます。なお、3月6日から4月24日までの火曜日は、予約の受け付けができませんのでご了承ください

小規模修繕契約希望者登録制度
参加希望の方は登録を

 市では、市内事業者の受注機会の拡大を図るために、小規模修繕契約希望者登録制度を実施しています。
 これは、建設業の許可がないなどの理由により、入札参加資格審査申請ができない市内事業者のうち、少額で内容が軽易な修繕契約(50万円未満)の見積もりなどに参加する方を登録する制度です。また、現在登録されている方についても再登録の手続きが必要です。
 詳しいことは、市ホームページをご覧いただくか、管財契約課(89-2178)へ、お問い合せください。
登録できる方 主たる事業所(本社または本店)が市内にある方で、市の建設工事入札参加資格者名簿に登録されていない方。ただし、希望する業種を履行するために必要な資格・許可は必要です
受付期間 3月1日から9日まで
受付方法 執務時間中に受け付け。申請書類を添えて、直接、管財契約課(北庁舎3階)へ
その他 申請書類は市ホームページからダウンロードできます

青年就農給付金制度の説明会を開催

 平成24年度から新規就農者向けの給付金制度「青年就農給付金制度」の開始が予定されています。それに伴い、この給付金制度の説明会を開催します。
 詳しいことは、市ホームページをご覧いただくか、農務課(89-2138)へ、お問い合わせください。
日時 3月1日(木曜)午後3時から
会場 勤労福祉会館視聴覚室
対象 就農予定者および就農5年以内の新規就農者
申し込み 当日、会場へ

市民小菜園の利用者を募集します

 市では、平成24年度の市民小菜園の利用者を募集します。市民小菜園は1区画20平方メートルから50平方メートルまでのもので、給水場、洗い場などを備えており、初めての方でも気軽に利用することができます。
 詳しいことは、農務課(89-2138)へ、お問い合わせください。
募集区画 20平方メートル区画=八幡(2区画)、美幸(8区画)、御油(2区画)、三蔵子(9区画)、伊奈(2区画)、蔵子(7区画)▽30平方メートル=伊奈(2区画)、宿(5区画)、美園(2区画)▽50平方メートル=麻生田(2区画)
応募資格 市内に在住し、農業に従事していない方で、区画内の管理ができ、税の滞納がない方
利用期間 4月1日から平成25年3月31日まで
利用料 1区画(20平方メートル)=年額6千300円▽1区画(30平方メートル)=年額7千300円▽1区画(50平方メートル)=年額9千300円
申し込み 2月20日から29日までの執務時間中に受け付け。直接、または電話で、農務課(北庁舎2階)へ。応募者多数の場合は抽選

飯田線のワンマン列車の運行開始と三河一宮駅での乗車券などの販売終了
地域安心課(電話)89-2149

 3月17日(土曜)のダイヤ改正にあわせ、飯田線の一部時間帯でワンマン列車による運行が開始されます。ワンマン列車は、駅員のいない無人駅では乗降用のドアを限定して開閉しますので、ご注意ください。なお、ワンマン列車の運行は、駅に掲示されている時刻表で確認してください。
 また、三河一宮駅での乗車券などの販売は、3月31日(土曜)をもって終了します。4月1日(日曜)以降は、車内や駅員のいる駅にて運賃をお支払いください。定期券や指定券の購入は、豊川駅などでお求めください。なお、三河一宮駅構内にあるスロープは、終日開放となります。
 運賃、料金、運行情報などは、JR東海テレフォンセンター(電話:050-3772-3910)へ、お問い合わせください。なお、午前0時から午前6時までは利用できません。

知っておきたい
福祉の手当制度と助成制度(平成23年度)

 市では、福祉の充実を図るために、障害者手当制度や医療費の助成制度を実施しています。
 詳しいことは、各担当課へ、お問い合わせください。

障害者手当制度 福祉課 89-2131

特別障害者手当
重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳以上の方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を含む)に入所したり、3カ月を超えて入院したりしている方は除きます月額26,340円
この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額7,090円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1,090円-が加算して支給されます

障害児福祉手当
重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳未満の方。なお、施設に入所している方や、障害を事由にした年金受給者は除きます月額14,330円
この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額7,160円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1,160円-が加算して支給されます

在宅重度障害者手当
上記の手当が受けられない重度の障害があり、次にあげる一定の要件に該当する方が対象です。
(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方
(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方
(3)身体障害者手帳3級と療育手帳B判定の合併の方
なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を含む)に入所している方、65歳以上で新たに手帳を取得された方は除きます左欄(1)の方は、月額16,100円
左欄(2)・(3)の方は、月額7,000円

障害者のしあわせを高める手当
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を除く)に入所している方は除きます年齢と等級に応じ、月額1,000円から3,000円まで

特別児童扶養手当
次のいずれかに該当する20歳未満の障害者の保護者の方(障害者手帳をお持ちでない方の保護者も申請できます)。
(1)療育手帳A判定程度または身体障害者手帳1・2級程度の方
(2)療育手帳B判定程度または身体障害者手帳3級程度の方
なお、児童が施設に入所した場合は、資格喪失となります左欄(1)の方は、月額50,550円
左欄(2)の方は、月額33,670円

※上記の障害者手当制度には、所得による制限があります。

医療費の助成制度 保険年金課 89-2164

福祉給付金支給事業
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、ひとり暮らしで、市民税が非課税の方。なお、ひとり暮らしとして認められるには、一定の基準を満たしていることが必要です医療機関で支払った自己負担額の2分の1(保険診療以外の実費は含まれません。高額医療費の支給を受けた場合は、その額を控除した金額)健康保険証、印鑑、金融機関の振込先の分かるもの、非課税証明書(年の途中で転入された方だけ)をお持ちの上、保険年金課(本庁舎1階)へ

後期高齢者福祉医療費支給事業
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、常時臥床か特別養護老人ホーム入所要件に該当する程度の認知症の状態にあり、生活介護が3カ月以上継続し、かつ世帯の生計中心者が非課税の方。また、一定以上の障害のある方、戦傷病者の方医療機関で支払った自己負担額健康保険証、印鑑、介護保険証をお持ちの上、保険年金課へ。なお、障害者、戦傷病者の方は障害者手帳、戦傷病者手帳がそれぞれ必要です

※このほかに、子ども医療費・母子家庭等医療費・精神障害者医療費・障害者医療費の支給事業があります。

お問い合わせ

企画部 秘書課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2121 ファックス:0533-89-2124

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豊川市役所

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