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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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「広報とよかわ」2017年2月号(今月のトピックス)

更新日:2017年2月1日

今月のトピックス HOT TOPICS

このコーナーでは、新しく始まる取り組みやたいせつなお知らせをピックアップして紹介します。

1.平成29年4月から変わります

使用料・手数料を改定

市では、平成29年度から、体育・文化施設などの公共施設の使用料および利用料金と、行政サービスの利用に伴う手数料を6年ぶりに改定します。
使用料などの改定については、各施設の所要経費を積算し、それに見合った受益者負担を算出することによって、適正な受益者負担に基づく使用料となるようにしました。その結果、ふれあいセンターにおける浴室利用料金をはじめ、東上野球場などの照明設備利用料金、音羽生涯学習会館の会議室などの使用料を引き上げます。市民のスクエアについては、利用者の利便性に配慮した新たな利用区分を設定します。
また、手数料の改定では、老人短期入所手数料について、近隣市とのバランスを考慮し利用者が負担する額を見直しました。
新しい使用料などおよび手数料については、原則として4月1日から適用されます。
詳しいことは、各担当課へお問い合わせください。

使用料などの引き上げを実施する施設

【施設名、改定内容、問合せ先】
ふれあいセンター、浴室の利用料金(一般)を10円引き上げ(410円から420円へ)、介護高齢課(0533-89-2105)
本野原第一公園広場、照明設備利用料金を2パーセント引き上げ(30分1,620円から30分1,650円へ)、スポーツ課(0533-88-8036)
東上野球場、照明設備利用料金を5パーセント引き上げ(30分1,570円から30分1,650円へ)、スポーツ課(0533-88-8036)
スポーツ公園野球場、専用利用の利用料金を5パーセント引き上げ(早朝、午前 930円から980円へ、午後 1,240円から1,300円へなど)、スポーツ課(0533-88-8036)
音羽生涯学習会館、会議室などの使用料を4パーセント引き上げ(会議室 1時間150円から1時間160円へ、集会室 1時間210円から220円へなど)、生涯学習課(0533-88-8035)

新たに使用料の区分を設定する施設

【施設名、改定内容、問合せ先】
市民のスクエア(赤塚山公園内)、照明設備について、3分の2点灯による利用区分を新設(3分の2点灯 30分1,440円)、公園緑地課(0533-89-2176)

引き上げを実施する手数料

【手数料名、改定内容、問合せ先】
老人短期入所手数料、利用者負担額を88円引き上げ(1日381円から1日469円へ)、介護高齢課(0533-89-2105)

2.春の訪れを感じよう

赤塚山公園で梅まつりを開催

赤塚山公園(0533-89-8891)

赤塚山公園では、2月15日から3月12日まで梅まつりを開催します。園内の中池東側の斜面にある梅園には25種281本の梅の木が植えられ、例年2月中旬以降が見頃となります。
梅まつり開催期間中の土・日曜日には物産展の開催を予定しています。詳しいことは、観光協会(0533-89-2206)へお問い合わせください。

ウメの豆知識 園内にあるウメの種類

野梅系
枝は細く、花や葉も小ぶりだが、よい香りがする
思いのまま、道知辺など

緋梅系
枝や幹の内部が紅い。花は主に紅色や緋色
鹿児島紅梅、大盃など

豊後系
ウメとアンズとの雑種。花は大きく、遅咲き
豊後、淋子梅など

3.環境について学ぼう

春の里山体験講座

環境課(0533-89-2141)

市では、さまざまな環境体験を通して、子どもに身近な環境について考えてもらうために、体験学習を開催します。

対象 市内に在住、在勤、または在学の小学生以上(小学生は保護者同伴)
定員 各回30人(1グループ4人まで)
費用 無料
申込 2月6日から17日まで、電話で、環境課へ。市ホームページでも受付。応募者多数の場合は抽選とし、当選者だけ連絡します
その他 1部または2部のどちらか一方だけの応募も可。ただし、抽選の場合は、両方に応募した方を優先

1部 里山でキノコの菌打ちをしよう!

日時 3月4日(土曜)9時00分から12時00分まで
集合場所 東三河ふるさと公園 
内容 キノコの菌打ち体験と里山保全活動の重要性についての講義
講師 環境カウンセラー・梶野保光さん、県東三河農林水産事務所林務課職員

2部 春の里山で身近な生き物を探そう!

日時 3月11日(土曜)9時00分から11時30分まで
集合場所 赤塚山公園 
内容 赤塚山公園とその周辺を散策して、里山に生息する植物や昆虫などの観察
講師 東三河自然観察会自然観察指導員

4. 平成29年3月1日から

きららの里の利用予約を受付

野外センター「きららの里」(0536-62-2555)

3月1日(水曜)から、野外センター「きららの里」(北設楽郡設楽町)の利用予約を受け付けます。

開設期間 4月28日から11月30日まで(期間中は無休)
対象 どなたでも可(中学生以下は保護者同伴) 
申込 利用日の3カ月前から、電話で、きららの里へ。ただし、4月28日から6月1日までの利用分は、3月1日(水曜)から受付となります。なお、3月7日から4月25日までの火曜日は、予約の受付ができません。予約状況は、きららの里のホームページで確認できます
その他 学校などが野外教育活動をしているときは、ケビン以外の施設は利用できません

きららの里の利用にあたって

  • 自炊の宿泊施設
  • ログハウスの1棟貸し(専用利用)も可
  • 売店、食堂はありません
  • ペット連れでの利用は不可

5. 災害時に外国人被災者へ言葉のサポートを行います

災害時通訳ボランティア養成講座を開催

市民協働国際課(0533-89-2158)

災害発生時に、外国人被災者への通訳・翻訳といった言葉のサポートを行うため、災害時通訳ボランティア養成講座を開催します。

日時 3月5日(日曜)13時00分から16時30分まで
会場 とよかわボランティア・市民活動センタープリオ
内容 災害時に外国人が直面する課題やその対応方法、通訳ボランティアとしての心構えなどについての講義やワークショップ
講師 多文化共生マネージャー・杉田理恵さん
対象 市内に在住、または在勤で、日本語と外国語でコミュニケーションが取れる18歳以上の方(高校生を除く)
定員 25人(先着順)
費用 無料
申込 2月24日(金曜)まで、直接、または電話で、国際交流協会(0533-83-1571)へ
その他 穂の国まちづくりネットワークと協働して、災害時の対応などを学べる防災ゲーム「考えてみよう!話してみよう!」も合わせて行います

多文化共生マネージャー 杉田 理恵さん
災害時に行う通訳などの活動が、外国人被災者に安心感をもたらし、災害を乗り越えられる自信を与えます。

災害時通訳ボランティアとは

本市には平成28年12月1日現在、約5,200人の外国人がいます。ひとたび災害が起こると、外国人は日本語が分からないことにより、情報から孤立してしまいがちです。正しい情報を伝えるため、災害時通訳ボランティアが必要になります。

6.障害者福祉の充実を図ります

障害者手当制度のお知らせ

福祉課(0533-89-2131)

【手当名、対象、支給額など】

特別障害者手当
対象 重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳以上の方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を含む)に入所したり、3カ月を超えて入院したりしている方は除きます
支給額など 月額26,830円。この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額6,850円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1,050円が加算して支給されます

障害児福祉手当
対象 重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳未満の方。なお、施設に入所している方や、障害を事由にした年金受給者は除きます
支給額など 月額14,600円。この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額6,900円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1,150円が加算して支給されます

在宅重度障害者手当
対象 特別障害者手当と障害児福祉手当が受けられない重度の障害があり、次にあげる一定の要件に該当する方。(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方(3)身体障害者手帳3級と療育手帳B判定の合併の方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を含む)に入所している方、3カ月を超えて入院している方、65歳以上で新たに手帳を取得された方は除きます
支給額など (1)の方は月額15,500円、(2)・(3)の方は月額6,750円

障害者のしあわせを高める手当
対象 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を除く)に入所している方は除きます
支給額など 年齢と等級に応じ、月額1,000円から3,000円まで

特別児童扶養手当
対象 次のいずれかに該当する20歳未満の障害者の保護者の方(療育手帳および身体障害者手帳を持っていない方の保護者も申請できます)。(1)身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度の方(2)身体障害者手帳3級程度、または療育手帳B判定程度の方。なお、児童が施設に入所した場合は、資格喪失となります
支給額など (1)の方は月額51,500円、(2)の方は月額34,300円

  • 障害者手当制度には、所得による制限があります
  • 一部の支給額は、消費者物価指数の変動などに伴い、変更されることがあります

「広報とよかわ」2017年2月号 スポーツのススメ

お問い合わせ

企画部 秘書課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2121 ファックス:0533-89-2124

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