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農業次世代人材投資資金(経営開始型)について

更新日:2021年9月8日

農業次世代人材投資資金(経営開始型)について

新規就農された皆さんのうち、国が定める交付要件を満たす方については、農業次世代人材投資資金(旧:青年就農給付金)が交付されます。

1.資金の交付金額及び交付期間

資金の額は、1人あたり経営開始1~3年目は年間150万円、経営開始4~5年目は年間120万円です。また、交付期間は最長5年間です。

2.交付対象者の主な要件

農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付は、以下の要件を満たしている原則50才未満で独立・自営就農した方に限られます。

(1)独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者(注1)で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること

(注1)市町村において、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること

(2)次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること

*親元に就農する場合であっても、以下の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
●農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
●主要な機械・施設を交付対象者が所有又は貸りている。
●生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
●交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳・帳簿で管理している。
●交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。

(3)青年等就農計画(注2)が独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能なものであること 

(注2)青年等就農計画に農業次世代人材投資事業申請追加資料等を添付したもの。

(4)農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市町村長に認められること

(5)「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること

(6)生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でない。また、農の雇用事業及び経営継承・発展等支援事業による助成を受けたことがないこと

(7)園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について共済等に加入していること

(8)前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

(9)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること

交付対象の特例
●夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
●複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。

3.交付対象者の申請手続・報告義務

資金を受けるには、以下の申請手続きが生じます。また、資金を受け取ってからも以下の報告義務が生じるとともに、事業終了後、国の会計検査(資金を受けたことが適正かどうかの検査)を受けるため、関係書類は10年間程度の保存が必要です。

(1)申請手続き
国が定めた青年等就農計画等や交付申請書を作成・申請する。

(2)報告義務
交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の国が定めた就農状況報告を提出する。
また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月間の国が定めた作業日誌を提出する。
なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、国が定めた離農届を提出する。

4.資金の停止

次のいずれかに該当する場合は、資金の交付は停止されます。
(1)交付対象者の要件を満たさなくなった場合
(2)農業経営を中止または休止した場合
(3)上記3(2)の報告を行わなかった場合、または上記3(2)の就農状況報告や作業日誌の報告に基づき実施される就農状況の現地確認等で適切な農業経営を行っていないと判断された場合
(4)国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(5)交付期間3年目が終了した時点で実施する中間評価により、B(順調ではない)評価相当と判断された場合
(6)資金を除く交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合
*平成27年度以前から給付を受けている者(変動制選択者を除く)については、前年の総所得が250万円以上であった場合

5.資金の返還

次のいずれかに該当する場合は、資金を返還しなければなりません。
(1)4の(1)から(4)に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分の資金を月単位で返還する。
(2)虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。
(3)農地の過半を親族から貸借している場合において、親族から貸借している農地を5年間の交付期間中に所有権移転しなかった場合、資金の全額を返還する。
(4)交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合、営農を継続しない期間分の額を返還する。

詳しくは、豊川市役所産業環境部農務課までお問い合わせください。

令和3年度農業次世代人材投資事業地域サポート計画(新規就農者向け)について

令和3年度農業次世代人材投資事業地域サポート計画(新規就農者向け)を作成しましたので公表します。
地域サポート計画(新規就農者向け)(PDF:86KB)

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お問い合わせ

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2138 ファックス:0533-89-2297

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