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屋外広告物の許可手続きについて

更新日:2024年2月27日

広告物を表示する場合、許可申請が必要となります(適用除外により必要ない場合もあります。詳細は「屋外広告物条例のしくみ」をご覧ください)。申請書の提出先は都市計画課計画係です。

広告物を新たに表示する場合(新規の場合)

屋外広告物表示等許可申請書(様式第1)に以下の図書を添付し、正副2通を提出してください。

  • 表示又は設置の場所を記載した位置図
  • 形状、寸法、材料及び構造に関する図面
  • 色彩広告面模写図
  • 他人が所有又は管理する土地に設置する場合には、設置について承諾を得たことを証する書面
  • 屋外広告物管理者等設置等届出書(様式第8)
  • 屋外広告物面積表

許可期間を超えて継続して表示する場合(更新の場合)

広告物の設置許可は許可期間が設けられており、期間を超えて継続して設置する場合は、更新許可の申請手続きが必要となります。
許可期間満了の日の10日前までに、屋外広告物更新許可申請書(様式第2)に以下の図書を添付し、正副2通を提出してください。

  • 屋外広告物安全点検報告書(様式第2の2)
  • 安全点検を行った方の資格を証する書面(有資格者による安全点検を行った場合のみ)
  • 点検状況を撮影した写真
  • 点検後の掲出物件の写真
  • 表示又は設置の場所を記載した位置図
  • 形状、寸法、材料及び構造に関する図面
  • 他人が所有又は管理する土地に設置する場合には、設置について承諾を得たことを証する書面
  • 屋外広告物管理者等設置等届出書(様式第8)
  • 屋外広告物面積表

申請手続きの流れについて

申請手続きの流れは以下の通りです。

  1. 申請書の提出(申請者→市)
  2. 手数料の納入通知書の送付(市→申請者)
  3. 手数料の納入(申請者・納入いただいた場合、自動的に市に通知されます。)
  4. 許可書の送付(市→申請者)

各種様式のダウンロード

※令和3年1月1日以降から、申請書等の押印は不要になりました

屋外広告物設置許可手数料

屋外広告物設置許可申請時(更新時)に必要となる手数料額については、以下のとおりです。

名称 期間 金額
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 ネオンサインその他電飾設備を有しないもの 許可期間が1年以内のもの 広告表示面積5平方メートルにつき900円
許可期間が1年を超えるもの(最大3年) 広告表示面積5平方メートルにつき1,300円
ネオンサインその他電飾設備を有するもの 許可期間が1年以内のもの 広告表示面積5平方メートルにつき1,200円
許可期間が1年を超えるもの(最大3年) 広告表示面積5平方メートルにつき1,900円
電柱又は街灯柱を利用する広告 許可期間が1年以内のもの 1個につき200円
許可期間が1年を超えるもの(最大3年) 1個につき300円
立看板 3月以内 1枚につき100円
はり紙 3月以内 100枚につき400円
はり札 3月以内 1枚につき40円
広告幕又は広告網 3月以内 1枚につき400円
アドバルーン 3月以内 1個につき700円
その他の広告物 許可期間が1年以内もの 1個につき100円
許可期間が1年を超えるもの(最大3年) 1個につき160円

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2169 ファックス:0533-89-9570

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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