このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

学校保健安全法施行規則一部改正に伴う新型コロナウイルス感染症に対する学校の対応について

更新日:2023年5月12日

1 主な変更点 *対応の変更は5月8日(月曜)より

・出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とします。

・出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨します。

・濃厚接触者としての特定は行われないことから、同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒などであっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象としません。

・今後、陽性者は「出席停止」となりますが、かぜ症状(発熱・咽頭痛、咳など)は、原則、欠席扱いとします。

2 健康観察や連絡について

・検温およびその結果の報告(健康チェックカードの提出)は必要ありません

・登校前の体調の確認や検温などは引き続きお願いします。なお、発熱や咽頭痛、咳などの普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理をして登校しないようにお願いします。

・インフルエンザやコロナウイルスなどの感染症について陽性が判明した場合は、診断や出席停止期間などを確認する必要があるため、電話での連絡をお願いします。

3 その他

・健康に問題や心配がない場合は、現状どおりマスク着用は求めません。

・同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があり、学校を休ませたい場合は、学校へご相談ください。

・本人や保護者の意向に基づかず、医療機関での検査や検査キットによる自己検査を求めることはありません。

お問い合わせ

中部中学校
所在地:〒442-0862 豊川市市田町西浦41番地
電話:0533-86-4846 ファックス:0533-89-5316

本文ここまで

サブナビゲーションここから
  • よくある質問
  • 情報が見つからないときは

お気に入り

編集


サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる