「特例転出」って何ですか?

更新日:2020年12月9日

通常の転出・転入では、前住所地で転出証明書又はこれに準ずる証明書の交付を受けていないと転入の届出ができません。しかし、住民基本台帳ネットワークの稼動により、住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が、あらかじめ転出前市区町村に転出届を手続きしておくと、住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を使って転入先市区町村で転入の手続きをすることができます。(必ず住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を転入先市区町村の窓口に持っていく必要があります。)
ただし、異動した日(引越しした日)から14日を過ぎる場合は、通常の転出と同様に転出証明書を利用する手続きとなります。
住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、豊川市に異動した日(引越しした日)から14日を過ぎると住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)が失効します。

届出ができる方

住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方及び一緒に転出する同一世帯員

郵送による転出届に必要なもの

転出届(転出証明書交付申請書)の余白に「特例転入」と明記し、必要事項をご記入のうえ、必要書類とともに転出前市区町村の担当課まで郵送してください。

詳細については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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