愛知県遺児手当

更新日:2019年11月13日

この手当は、母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給されます。

1受給資格者

県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に支給されます。

平成25年4月1日以降、受給資格者が公的年金の給付を受けることができるときなどは手当を受給することができません。
(平成25年3月31日までに認定を受けた方は5年間支給します。)

2手当の額(月額)

支給開始1年から3年目までは、児童1人につき4,350円
支給開始4年から5年目までは、児童1人につき2,175円
支給開始から6年目以降は、手当の支給はありません。

3手当の支給時期

受給の申請(認定請求)をした日の属する月分から支給します。
支払日は、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の25日です。
(年6回、支払月の前月分まで2か月分まとめての支給)
ただし、25日が土曜、日曜、祝日の場合はその前日の営業日となります。

4支給制限

受給資格者及びその扶養義務者等の前年(1月から10月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部が支給停止となります。
養育費の80%(1円未満は、四捨五入)が所得として取り扱われます。

税申告上の
扶養親族等の数

本人 扶養義務者等
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円

お問い合わせ

子ども健康部 子育て支援課
電話:0533-89-2133

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