屋外イベント会場等の防火管理方法が変わりました

更新日:2021年2月17日

平成25年8月に京都府福知山市で発生した福知山花火大会での火災(発電機燃料の取扱い不注意により3名の死者、56名の負傷者が発生)を踏まえ、豊川市火災予防条例(以下「条例」)が改正されました。
これに伴い、平成26年8月1日から、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催し(以下「催し」)で火気器具等を取扱う場合などの防火管理について、下記のとおり変更となりました。
催しの開催を予定される方、催しへの出店などを予定される方はご注意ください。

催しイメージ

消火器の準備(条例第18条から第22条関係)

催しで火気器具等(ガスコンロ、発電機、バーベキューコンロなど)を取扱う場合は、消火器の準備が必要となります。

大規模な催しを指定催しとして指定(条例第42条の2関係)

大規模な催しを市が指定し、指定を受けた催しの主催者は、防火担当者を定め火災予防上必要な業務に関する計画を作成させる義務が規定されました。

露店等の開設に伴う届出(条例第46条関係)

「消火器の準備」の規定により、消火器が必要となる露店などの出店には届出が必要となります。

お問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0533-89-9682

AIチャットボット
閉じる