飼い犬に関する手続き

更新日:2020年3月4日

鑑札の交付(飼い犬の登録)

生後91日以上の犬は、狂犬病予防法の規定により生涯1回の登録が義務付けられています。
登録すると鑑札が交付されます。鑑札は犬が登録済であることを証明するものです。
届出窓口は本ページ下部をご覧ください。

鑑札の再交付

鑑札を紛失・破損してしまった場合は、再交付が可能です。
届出窓口は本ページ下部をご覧ください。

狂犬病予防注射(注射済票の交付)

生後91日以上の犬は、毎年1回(原則4月1日~6月30日の間に)狂犬病予防注射を行い、そのことを届け出ることが義務付けられています。
手続きの流れは以下のとおりです。

1.動物病院で注射を済ませ、証明書(狂犬病予防注射済証)をもらってください。注射料金は各動物病院の料金になります。
2.1でもらった証明書を環境課(市役所北庁舎2階)又は各支所で提示し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
※豊川市では、毎年4月に狂犬病予防集合注射を実施しています。
※動物病院の窓口で直接注射済票の交付を受けられる病院もあります。
※犬の健康上の理由で予防注射が受けられない場合は、注射猶予の診断を受けた獣医師から診断書を受け取り、環境課(市役所北庁舎2階)へ提示してください。
鑑札と注射済票は犬に装着することが義務付けられています。 迷子になった際にも、鑑札をつけていれば飼い主の特定が容易になります。

犬の登録・狂犬病予防注射済票に関する手数料
項目手数料額
犬の登録・鑑札交付手数料3,000円
鑑札再交付手数料1,600円
狂犬病予防注射済票交付手数料550円
狂犬病予防注射済票再交付手数料340円

飼い主の住所が変更になった場合

市内で転居した場合

市内転居の届出をしてください。届出窓口は本ページ下部をご覧ください。

市外へ転出した場合

豊川市の犬鑑札を持って、転出先の市区町村に届出をしてください。

市外から転入した場合

前住所地の犬鑑札を持参し、転入の届出をしてください。届出窓口は本ページ下部をご覧ください。
※前住所地の鑑札が無い場合は、前住所地の自治体に鑑札番号の確認を行う必要があるため、平日午後5時までの受付となります。

飼い犬の死亡届

飼い犬が亡くなったときは、死亡の届出をしてください。届出窓口は本ページ下部をご覧ください。お電話による届出も可能です。
犬鑑札がお手元にある場合は、回収いたします。

様式

お問い合わせ

産業環境部 環境課
電話:0533-89-2141

AIチャットボット
閉じる