母子家庭等日常生活支援事業

更新日:2013年1月4日

母子家庭、父子家庭及び寡婦が就学等の自立に必要な事由や疾病、学校等の公的行事に参加するなどの社会的な事由により、一時的な生活援助のサービスが必要な場合若しくは母子家庭、父子家庭となって間がないなど生活環境等の変化により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に生活支援員を派遣します。

お問い合わせ

子ども健康部 子育て支援課
電話:0533-89-2133

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