短期入所(ショートステイ)

更新日:2024年4月1日

養護が必要な高齢者が一時的に居宅で介護が受けられない場合などに、養護老人ホームなどで短期間宿泊していただき、日常生活の指導、支援などのお世話をします。

利用できる方(1)

おおむね65歳以上で、次のいずれかに該当し、市が必要と認めた方

利用できる日数

(1)一時的に介護ができない場合に、半年間に7日間
(2)家族等の介護者が、疾病、出産、看護、出張、事故、災害又は介護者宅で行われる葬祭等により介護できない場合に、半年間に1回に限り連続して最大30日
※(1)の期間を使用していない場合には、そちらを優先利用していただき、この日数を含めて最大30日です。

利用料

1日488円から

利用できる方(2)

介護保険の要支援認定又は要介護認定を受けた方及び申請中の方

利用できる日数

家族等の介護者が、疾病、出産、看護、出張、事故、災害又は介護者宅で行われる葬祭等により介護できない場合に、半年間に1回に限り連続して最大30日
※介護保険制度上で利用できるショートステイを優先的にご利用していただき、不足する場合にご利用いただけます。介護保険制度のショートステイ利用から引き続く場合には、制度上のショートステイ日数を含め、最大30日です。

利用料

介護報酬の10%相当額

お問い合わせ

福祉部 介護高齢課
電話:0533-89-2173

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