補装具費の支給/日常生活用具の給付

更新日:2023年4月1日

補装具費の支給

 身体障害者手帳をお持ちの方には、身体機能を補うための用具として補装具を購入・修理するときの費用の一部が支給されます。

補装具の種類

 主な補装具は以下のものがあります。

視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義手、義足、車いす、電動車いす、歩行装具、座位保持装置

交付・修理の注意点

1 手続きはすべて「見積書」や「医師の意見書」による事前申請です。
 注記:見積書は豊川市と契約済みの業者に限定されますので、事前に確認ください。
2 利用者負担は、原則定率1割負担です。
3 各補装具には支給基準が設けられていますので、基準から外れるものは対象となりません。
4 修理については、原則として支給対象となった補装具に限られます。
5 65歳以上の方や40歳から64歳までに介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。

日常生活用具の給付

 在宅の障害者の方は、円滑に日常生活を送るための用具の給付を受けることができます。

日常生活用具の種類

 主な日常生活用具は以下のものがあります。
 令和3年4月1日から「自家発電機等」が対象用具に加わりました。

視覚障害 電磁調理器、拡大読書器、活字文書読上げ装置、点字図書など
聴覚障害 室内信号装置、通信装置(ファックス)、文字放送デコーダー、人工内耳の体外装置など
音声言語障害 通信装置(ファックス)、携帯用会話補助装置、人工咽頭など
下肢・体幹障害 特殊便器、特殊寝台、入浴補助用具など
腎臓障害 透析液加温器
呼吸器障害 ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、自家発電機等
ぼうこう・直腸機能障害

ストーマ用装具(人工ぼうこう・人工肛門)など

給付の注意点

1 手続きは全て「見積書」による事前申請です。購入後に申請されても給付の対象にはなりません。
 注記:見積書は豊川市と契約済みの業者に限定されますので、事前にご確認ください。
2 利用者負担は、原則定率1割負担です。
3 各日常生活用具には給付基準が設けられていますので、基準からはずれるものは対象となりません。
4 各日常生活用具には耐用年数が定められており、買い替えは耐用年数を経過していないと給付は受けられません。
※ 天災その他やむを得ない事由による修理不能により、用具の使用が困難となった場合はご相談下さい。
5 修理については対象となりません。
6 65歳以上の方や40歳から64歳までに介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。

申請に必要な書類等

  1. 日常生活用具給付申請書
  2. 見積書
  3. カタログ(ストーマ、紙おむつ等は不要です。)

以下の用具を申請する場合は、医師の意見書が必要です。

申請書等の様式

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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