障害者住宅改修費の給付について

更新日:2023年4月1日

豊川市障害者住宅改修費の給付について

 日常生活の便宜を図り、福祉の増進を図ることを目的として、在宅の障害者及び障害児に対し、住宅内での移動を円滑にするための住宅改修費を給付します。

対象となる方

1 豊川市の区域内に住所を有する、6歳以上の在宅の方

2 下肢、体幹又は視覚の1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方

 注意1 65歳以上の方及び40歳から64歳の特定疾病に該当する方は介護保険の住宅改修費制度の対象となるため、対象外となります。特定疾病については、次のページを参照してください。

 注意2 ご自分の疾病が不明な場合は、現在受診されている医師にお尋ねください。

助成する金額

 200,000円以内
 注意1 改修工事の見積額が200,000円に達しない場合でも1回限りの支給となります。
 注意2 原則、見積額の1割分が自己負担となります。

対象となる工事

手続きについて

1 工事に着手する前に、次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。

2 市が申請内容を審査し、助成の可否を決定します。

 注意 決定までに約1~2週間要します。

3 助成可の場合は、申請者に決定通知書と給付券の写しを送付します。

 注意 不可の方には、却下通知書を送付します。

4 決定を受けた旨を改修工事施工業者に連絡してください。

5 改修工事を行います。

6 工事完了後、業者が持っている給付券に氏名を記入し確認印を押してください。

7 施工業者に自己負担額を支払ってください。

8 施工業者が次の書類を福祉課に提出します。

9 助成額を施工業者に振り込みます。

 注意 請求後約1か月後に振り込みます。

パンフレット

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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