PCB廃棄物の適正処理について

更新日:2019年6月21日

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物について

事業者が保管しているPCBを含む電気機器(変圧器(トランス)、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)については、法に定められた期限までに処分しなければなりません。また、使用しているPCB製品についても、使用を終え、PCB廃棄物として処分する必要があります。

蛍光灯等の安定器について

現在使用している照明器具にPCBを含有する安定器が取り付けられている可能性があります。
昭和52年3月以前の事業用建物を所有している事業者は、蛍光灯や水銀灯の照明器具についている安定器についてPCB含有の有無を確認してください。
PCB含有の安定器を使用中の場合は、電気工事業者に取替えを依頼するなどの対応をお願いします。

外部サイト

PCB廃棄物に関する詳しいご説明については、愛知県ホームページをご覧いただくか、愛知県環境局資源循環推進課廃棄物監視指導室までお問合せください。
電話052‐954-6236

PCB含有安定器の判別方法については、一般社団法人日本照明工業会ホームページをご参照ください。

中小企業者等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用については、費用の軽減制度がありますので、詳しくは環境省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

産業環境部 清掃事業課
電話:0533-89-2166

AIチャットボット
閉じる