不燃ごみ・資源の持ち去りは条例違反です。

更新日:2019年2月21日

違反者には、罰則が適用されます!

豊川市では、ごみ集積場から資源(缶類、紙類など)や、不燃ごみの持ち去り行為を豊川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例により禁止しています。違反者には持ち去り行為をしないように勧告し、複数回の勧告を受けても従わない者には20万円以下の罰金を科す規定となっています。

禁止行為の対象廃棄物

  1. 缶類・金属(金属以外の部分があるものを含む。)
  2. びん類
  3. 紙類
  4. 古着・タオルその他これに類する布類
  5. ペットボトル
  6. 白色トレー
  7. 小型家電その他の電気器具類

持ち去りを見かけたら、清掃事業課へご連絡ください

持ち去りを見かけたら、日時・場所・車のナンバー、車種、色・持ち去り行為者の特徴、持ち去った物など、清掃事業課へご連絡ください。通報につきまして、ご協力をお願いします。

なお、情報を得ようとして、直接注意したり、持ち去り車両を制止するなど、むやみに持ち去り行為者と接することはおやめください。逆に脅されるなど大変危険です。

また、持ち去り行為者が威圧的な態度で接したり、罵声を浴びせる等の行為に及んだ場合、または乱暴な運転、交通法規等に違反する行為に及んだ場合は、警察へ通報していただくようお願いいたします。

収集日前日の深夜から早朝にかけて活動している持ち去り行為を防止するために、ごみは、収集日当日の日の出から午前8時30分までに出しましょう。

ポイ捨て及びふんの放置の防止については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

産業環境部 清掃事業課
電話:0533-89-2166

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