後期高齢者医療の保険料

更新日:2024年3月28日

後期高齢者医療の保険料

保険料の額は、後期高齢者医療制度に加入されている方全員に「等しく負担していただく部分(均等割額)」と、「それぞれの所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」との合計金額になります。

保険料の算定方法

保険料=均等割額+所得割額((前年中の所得金額-基礎控除額)×所得割率)
備考1:均等割額及び所得割率は2年ごとに改正されます。詳しくは、こちら(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)をご覧ください。
備考2:保険料の計算例は、こちら(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)をご覧ください。
備考3:保険料の賦課額は100円未満は切捨てになります。

保険料の試算をしたい方はこちら

保険料の納め方

被保険者の方が受け取られている年金額などによって、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書による納付又は口座振替による納付)による2種類に分かれます。

1 特別徴収

年6回の年金を受け取られる際に、年金の受給額からあらかじめ差し引かれます。
原則として以下の基準にあたる方は、特別徴収で納めていただきます。
(1)年金額が年額18万円以上の方(全ての年金の合算額ではなく、特別徴収の対象となる主に基礎年金部分の金額を指します。)
(2)介護保険料と合わせた保険料額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない方
特別徴収の納付時期は、

仮徴収(注釈1) 本徴収(注釈2)
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月 6月 8月 10月 12月 2月

となります。
注釈1:前年中の所得が確定していないため、前々年中の所得で仮に算定された保険料額を納めていただきます。(直近の2月分の保険料を、4月、6月、8月に割り当てます。)
注釈2:確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。

2 普通徴収

確定した年間保険料額を年9回に分けて納めていただきます。
普通徴収の納付時期は

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

となります。
納付方法は以下の二通りあります。

(1)納付書で納めていただく場合

納期限日(各納付書に記載)までに、納付書の裏面に記載してある各金融機関、市役所、各支所の窓口、コンビニエンスストアもしくはスマホ決済アプリで納めてください。
備考1:バーコードがない納付書は、コンビニエンスストア・スマホ決済アプリでご利用できません。未対応の納付書をお持ちでコンビニエンスストア・スマホ決済アプリでの納付を希望される場合は、市役所保険年金課福祉医療係までお問い合わせください。
備考2:納付方法と納付場所について、詳しくはこちらをご覧ください。
備考3:スマホ決済アプリによる納付について、詳しくはこちらをご覧ください。

(2)口座振替で納めていただく場合

金融機関へ口座振替依頼書を提出した2ヵ月後の期別から口座振替が開始されます。
備考1:以前国民健康保険で口座振替により保険料を納付されていた方でも、後期高齢者医療制度に移行した場合には改めて口座振替のお手続きをされませんと口座振替による保険料の納付ができませんのでご注意下さい。

納付方法の変更

後期高齢者医療保険の保険料を特別徴収(年金からの天引き)で納めている方は、申し出により保険料を普通徴収(口座振替)での納付に切り替えることができます。

納付方法の変更を希望される場合には、以下の2つの手続きが必要です。
(1)口座振替を希望される通帳を作成された金融機関での手続き
手続きに必要なもの

(2)保険年金課又は各支所での手続き
手続きに必要なもの

所得の低い世帯の方の保険料の軽減について

世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて、被保険者均等割額を下記のとおり軽減します。詳しくは、こちら(外部サイトリンク 新規ウインドウで開きます)をご覧ください。なお、軽減にかかる手続きは必要ありません。

所得合計金額 被保険者均等割額
所得金額の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯

7割軽減

所得金額の合計が43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯 5割軽減
所得金額の合計が43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯 2割軽減

注記1 65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
注記2 収入の状況や世帯の構成によって、基準額が異なります。当該世帯の世帯主、及びその世帯に属するすべての被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
注記3 給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。

会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減について

これまで自分で保険料を納めていなかった、職場の健康保険などの被扶養者だった方も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、あらたに保険料を負担していただくことになります。しかし、後期高齢者医療制度では、保険料が急に増えることのないよう、資格取得後2年間、保険料の均等割額を5割軽減します。なお、全ての元被扶養者の方に所得割額を課しません。詳しくは、こちら(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)をご覧ください。

後期高齢者医療保険料の点字文書による通知及び封筒への点字表記について

視覚障がいがある方を対象に、後期高齢者医療保険料の決定通知書の発送に際し、点字による説明文書の同封と郵送用封筒への点字表記のサービスを行っています。希望される方は、保険年金課までご連絡ください。

点字による説明文書に記載される項目

1 被保険者氏名
2 被保険者番号
3 年間保険料額
4 各納期の保険料額と納付期限
5 納付方法
6 お問合せ先

点字による説明文書に記載される項目(例)

後期高齢者医療保険料のお知らせ

1 豊川 太郎 様
2 被保険者番号 01234567
3 年間保険料額 90,000円
4 第1期 10,000円 納付期限  7月31日
  第2期 10,000円 納付期限  8月31日
  第3期 10,000円 納付期限  9月30日
  第4期 10,000円 納付期限  10月31日
  第5期 10,000円 納付期限  11月30日
  第6期 10,000円 納付期限  12月28日
  第7期 10,000円 納付期限  1月31日
  第8期 10,000円 納付期限  2月28日
  第9期 10,000円 納付期限  3月31日
5 同封の納付書で、各納付期限までに金融機関、コンビニエンスストアもしくはスマホ決済アプリにてお支払いください。
  口座登録をされている場合は、指定の口座から、納付期限の日に振り替えさせていただきます。

担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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