制度のしくみと加入対象者

更新日:2024年3月28日

後期高齢者医療制度のしくみ

高齢化が進み老人医療費が増え続けている状況の中で、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、これまでの老人保健制度に代わる新しい医療制度として平成20年4月から始まりました。

この制度の仕組みは、医療費の5割を公費(国、県、市町村の費用)で、4割を現役世代で負担し、残りの1割について高齢者の方々に保険料をご負担いただくという、みんなで支えあっていく仕組みになっています。

後期高齢者医療制度については都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます)が保険者となって運営しています。

後期高齢者医療制度の加入対象者

(1)75歳以上の方
(2)65歳以上74歳以下で一定の障害(注記1)のある方
注記1:「一定の障害」とは、身体障害者手帳1~3級および4級(音声・言語、下肢1・3・4号)、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育(愛護)手帳A判定(1・2度)など

注意してください

後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険の資格は喪失します。
それに伴い、後期高齢者医療制度の被保険者となる方の職場の健康保険などの被扶養者であった方は、国民健康保険や他の親族の方の職場の健康保険へ加入する必要があります。

担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164

後期高齢者医療制度についての点字ガイドブックが保険年金課福祉医療係及び各支所にありますので、窓口にてご覧いただけます。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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