国民健康保険料の賦課誤りについて
更新日:2021年9月7日
国民健康保険料の賦課について事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方々から保険料を過大に徴収していたことがわかりました。
この誤りにより、市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
誤りの内容について
保険料の変更等の賦課決定は、「当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した以後はできない」と期限が定められています。
今回の事務処理誤りは、過年度(前々年度)の保険料を変更する際に、この「2年」の期限を過ぎて変更等の賦課決定を行っていた保険料があったというものです。
対応について
平成29年度から令和2年度までに変更の事務処理を行った、平成27年度から平成30年度までの国民健康保険料について確認したところ、この変更等の賦課決定により、349世帯の方から計29,650,700円を過大に賦課決定していたことがわかりました。
これらの方々対しまして、速やかにお詫びの文書をお送りし、過大に納付されました保険料について返還の手続きを進めてまいります。
今後このようなことのないよう、法令等の適正な運用について改めて徹底を図り、適正な事務処理に万全を期すとともに、信頼回復に努めてまいります。
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135