国民年金保険料の追納制度

更新日:2023年6月22日

追納について

 免除・猶予・学生納付特例を受けた場合、保険料を全額納めた場合と比べ、年金額が減額されます。将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば免除等を受けた期間の保険料をさかのぼって納める「追納」ができます。3年度以上さかのぼって保険料を納める場合は、当時の保険料に一定額が加算されますので、お早目の追納をお勧めします。
 また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。年末調整、確定申告の際にお手続きください。

追納方法

 追納には申請が必要です。年金事務所にて申請してください。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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