悪臭に係る届け出

更新日:2024年3月28日

悪臭関係工場等届出

悪臭物質を排出する工場や事業所は、県の条例により、毎年度終了後1ヶ月以内(4月中)に、その状況を報告することが義務づけられています。
令和5年度の報告は令和6年4月30日(火曜日)までに届出をしてください。

対象

  1. 豚房施設:総面積50平方メートル以上の事業所
  2. 牛房施設:総面積200平方メートル以上の事業所
  3. 鶏を3,000羽以上飼育する事業所
  4. ウズラを20,000羽以上飼育する事業所
  5. 飼料・有機質肥料の製造業で乾燥施設を持つ事業所
  6. シェルモールド法による鋳物製造業

お問い合わせ

産業環境部 環境課
電話:0533-89-2141

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