屋外焼却(野焼き)は法律や条例で禁止されています

更新日:2021年5月12日

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等により廃棄物の屋外焼却(野焼き)は一部例外を除き禁止されています

家庭ごみは屋外焼却(野焼き)をせず、市のごみ収集に出してください。
毎年、「近所でゴミを燃やしており、煙が家の中に入ってくる」、「においが洗濯物について困っている。小さい子や体調の悪い家族がいるので止めさせて欲しい」といった苦情が数多く寄せられています。
屋外焼却(野焼き)はごく一部の例外を除き、原則として「禁止行為」です。

次のような場合には例外として屋外焼却が認められています

  1. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんと焼きなどの地域の伝統行事)
  2. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(ビニール焼却などは含まない。)
  3. 日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却(たき火など)

 なお、例外的に認められる屋外焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。
 

焼却炉の基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同施行規則より)

廃棄物焼却施設の構造基準が強化され、次の構造の施設でなければ使用できません。
焼却炉の基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同施行規則より)

  1. 焼却が摂氏800℃以上で行えるもの
  2. 外と遮断して廃棄物が入れられるもの
  3. 焼却している温度が測れるもの
  4. 焼却温度が上げられる補助装置が付いているもの
  5. 必要な空気が送り込めるもの

次のような焼却行為は法律に違反するため罰せられることがあります

  1. 地面の上で直接ゴミを燃やすこと
  2. ドラム缶や一斗缶でゴミを燃やすこと
  3. ブロックやコンクリートなどで囲った中でゴミを燃やすこと
  4. 法律等で定める構造基準を満たさない焼却炉

罰則について
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその併料

屋外焼却禁止のチラシのダウンロードについて

 市役所では屋外焼却(野焼き)の苦情処理の際に、原因者に対して焼却についての説明とともに、チラシの配布を行っています。町内の回覧等でご利用になられる際には、下記ダウンロードからプリントアウトして頂くか、環境課までご連絡下さい。

お問い合わせ

産業環境部 環境課
電話:0533-89-2141

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