公害苦情相談の方法について

更新日:2021年6月11日

公害苦情相談の窓口

 公害苦情相談の窓口である環境課へお電話、メール等でご相談ください。相談内容によっては、対応できかねる場合もありますので、あらかじめご理解ください。
 また、相談の際には、「公害苦情相談の際にお聞きすること」や「匿名の相談について」等をご参考ください。匿名を希望されても発生源と申立人の立地関係によって、相談者が推測されてしまう場合が多くあります。
 なお、メールやお手紙等によりご相談する場合には、「公害苦情相談の際にお聞きすること」をご参考の上、その詳細を記載してお送りください。お送りいただいた内容(状況が確認できない場合や内容が理解できない、相談者が匿名等)によっては、対応できかねる場合がありますので、ご理解ください。

相談の際にお聞きすること

 公害苦情相談の際には、公害の原因、程度、状況等について調査を行い、解決に向けて適切な対応をするため、以下の事柄についてお尋ねします。
1.相談者の住所、氏名、連絡先
2.発生源の名称、住所
3.公害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度等)
4.被害の程度、影響
5.発生源に対する要望事項

匿名の相談について

 相談者が匿名の場合、調査をしても発生源がはっきりしないことが多く、対応できかねる場合があります。
市では相談者の了承を得ずに発生源に相談者の氏名を明らかにすることはありません(発生源と申立人の立地関係によっては、相談者が推測されてしまう場合があります。)ので、「相談の際にお聞きすること」をご参照いただき、その詳細をご連絡ください。

匿名での相談で考えられる問題点

  1. 原因行為に法的な問題がなかったときに、相談者へその事を伝えることができないこと。
  2. 相談者と発生源の方向性、何を希望しているか、どの程度で妥協できるか等を発生源に伝えられないため、発生源が有効な対策や配慮をすることができないこと。
  3. 改めてお問合せがあっても過去の相談者と同一人物かどうか判断できないため、必要な情報が伝えられないこと。(相談者の情報を第三者に漏らさないようにするため。)
  4. 適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない第三者を巻き込んでしまう可能性があること。

お問い合わせ

産業環境部 環境課
電話:0533-89-2141

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