移入種を野に放さないでください!

更新日:2024年2月20日

移入種とは

移入種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動に伴って他の地域から入ってきた生きもののことです。国外だけでなく国内の他の地域から来た生きものも、その地域にとっては移入種になります。
対して在来種とは、昔からその地域にいた生きもののことです。それぞれの生きものは、それぞれの生態系の中で密接に関係し合いながら生きています。

カミツキガメの写真
カミツキガメ

移入種の問題点

生態系への影響

移入種が侵入すると、在来種を食べたり、交雑して雑種を作ったり、在来種の生育場所を変化させて住めなくさせてしまうことがあります。
例、アカミミガメ、コイ、オオキンケイギクなど

人の身体・健康への影響

毒を持った生き物に刺されたり、噛みつかれる危れがある生きものがいます。また、花粉症などアレルギー症状の原因となる生き物もいます。
例、セアカゴケグモ、カミツキガメ、オオブタクサなど

農林水産業への影響

畑を荒らしたり、他の植物の成長に影響を与えるなど、農林水産業に危害を加える生きものもいます。
例、アライグマ、ジャンボタニシ、モウソウチクなど

移入種の被害を予防する三原則

入れない

ガーデニングや植樹をするときは、移入種ではなくその場所に由来する種類を使うようにしましょう。コイやホタルなどの安易な放流はやめて、生きものが自然に住み着く環境づくりをしましょう。

捨てない

飼っている生きものは移入種に限らず、最後まで責任を持って飼育しましょう。また、しっかりと管理して外へ逃げ出さないようにしましょう。

拡げない

野外にある移入種を他の地域に持ち込んだり、植え替えたりしないようにしましょう。法律や条例で移動が禁止されている種もあります。

特定外来生物とは

移入種のなかでも、特に環境に悪影響をあたえる生物のことを特定外来生物と言い、その種類は法律によって定められています。これらは、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されています。

「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に関する詳細はこちらをご覧下さい。外来生物法(環境省ホームページ)

「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の一部改正について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が改正され、令和5年6月1日(木曜)から、アカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました。
詳しくはこちらをご覧ください。

豊川市で問題となっている主な移入種

アライグマ(特定外来生物)

しま模様のしっぽが特徴でペットとして人気でしたが、在来小動物を食べるほか、農作物被害や建造物への侵入が問題となっています。かごワナなどを使った捕獲駆除が行われています。

オオキンケイギク(特定外来生物)

1880年代に観賞用として日本に導入されました。5~8月頃にはオレンジ色の美しい花をつけますが、繁殖力が強く、河原などで他の植物の生育場所を奪います。生育の拡大を防ぐために、抜き取りや種子ができる前に刈り取りを行ってください。

アカミミガメ(令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。)

在来のカメやその他の水生生物などに大きな影響を与えます。飼育下のアカミミガメの寿命は約30年と、とても長生きです。子ガメの時は5センチメートルほどの「ミドリガメ」ですが、成長とともに気が荒くなり、甲羅の部分だけで20センチメートルから30センチメートル程度にまで大きくなります。野外に生息しているアカミミガメを捕まえてきて家庭で飼育することはできますが、いったん持ち帰ったあと、再度野外に放すことは法律で禁止されます。(注釈)
注釈:捕獲してすぐにその場で放すこと(キャッチアンドリリース)は除きます。

令和5年6月1日以降も、家庭でペットとして飼育しているアカミミガメは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
アカミミガメが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

コイ

天敵が少なく、口に入るものは何でも食べるほどの貪欲さから、水草、昆虫類、魚類、貝類などの在来種を食べつくしてしまうおそれがあります。安易な放流やエサやりはやめましょう。

愛知県では、特に自然環境などへの影響があり、対策の必要性が高い代表的な移入種30種を公表していますので、詳細はこちらをご覧ください。STOP!あいちの外来種(愛知県ホームページ)

お問い合わせ

産業環境部 環境課
電話:0533-89-2141

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