浄化槽の設置と利用について

更新日:2023年1月5日

浄化槽を適正な管理がされていなと、悪臭の発生源となったり、生活排水が浄化されないまま排水されてしまう場合があります。正しい維持管理によって、その機能を発揮します。次のようなことを必ず守ってください。

浄化槽設置の届け出

家屋の新築に合わせて浄化槽を設置する場合には、建築確認申請に浄化槽調書を添付してください。また、トイレを改造して浄化槽を設置する場合や新たに使用を開始した際は県東三河総局へ浄化槽設置届書を提出してください。その他、浄化槽の管理者を変更した場合や使用を休止する場合も届出等が必要になります。

浄化槽の維持管理について

浄化槽は、法定検査、保守点検、清掃の3つを行わなければなりません。
・法定検査
浄化槽の機能診断を年に1回行います。法定検査については、次の指定検査機関にお問い合わせください。
【(一財)中部微生物研究所】電話0533-76-2228
・保守点検
浄化槽の点検、調整や修理尾、消毒剤の補充などを行います。浄化槽の種類によって1年間に行う点検回数は異なります。
・清掃
浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや機器類の洗浄を行います。
保守点検は県に登録している浄化槽保守点検業者に、清掃は市の許可を受けている浄化槽清掃業者に、それぞれ申し込んでください。

使用にあたって

合併処理浄化槽の設置について

単独処理浄化槽から、合併処理浄化槽へ転換する場合に補助金が出る場合があります。

お問い合わせ

産業環境部 環境課
電話:0533-89-2141

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