低炭素建築物の認定制度について

更新日:2024年4月1日

お知らせ

【重要】令和4年10月1日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が改正されました。詳細は下記のページをご確認ください。

都市の低炭素化の促進に関する法律の改正について国土交通省ホームページ(外部サイトに移動します)

※令和4年10月1日以降の申請につきましては改正後の様式となりますのでご注意ください。

低炭素建築物の制度概要

低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、市街化区域内に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

低炭素建築物のメリット

低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、以下の特例が受けられます。

税制優遇

認定を受けた建築主は、所得税と登録免許税について優遇されます。詳細は下記のページをご確認ください。
 国土交通省(認定低炭素住宅に関する特例措置)

容積率の特例

認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合で、低炭素建築物の延べ面積の20分の1を限度として、低炭素化に資する設備(蓄電池等)を設置する部屋等の床面積を算入しないこととできます。

認定基準の概要

  1. 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△20%以上となること。
  2. 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。
  3. 省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(一戸建ての住宅の場合のみ)。
  4. その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。

認定を受ける基準として必要な条件

(1)外皮の熱性能及び一次エネルギー消費量の基準について一定以上の性能を有し、かつ低炭素化の資する措置を講じていること。
(2)平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号第4(2)(3)に規定する都市の緑地の保全への配慮に関する取り扱いについて適切であること。(豊川市は愛知県の取扱を準用しています。)

注記:申請時には、上記の「設計内容説明書一部抜粋」をダウンロードしていただき、記入のうえ提出してください。

(3)資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切であること。

低炭素建築物の申請手続き

認定申請の流れ

下図は、評価機関による技術的審査を受けた場合です。
登録住宅性能評価機関の申請方法については、当該機関にお尋ねください。

登録住宅性能評価機関(愛知県を業務区域とするもので、愛知県内に事務所があるもの)五十音順
登録住宅性能評価機関 所在地 電話番号
一般社団法人愛知県建築住宅センター 名古屋市中区栄四丁目3-26 電話:052-264-4052
株式会社愛知建築センター 安城市横山町浜畔上26-1 電話:0566-91-8003
株式会社確認サービス 名古屋市中区栄四丁目3-26 電話:052-238-7754
株式会社CI東海 名古屋市中区金山1-12-14 電話:052-321-2001
株式会社西日本住宅評価センター 名古屋市中区栄二丁目3-31 電話:052-218-8851
日本ERI株式会社 名古屋市中村区名駅三丁目25-9 電話:052-589-8771
株式会社日本住宅保証検査機構 名古屋市中区丸の内2-20-25 電話:052-218-6214
ビューロベリタスジャパン株式会社 名古屋市中区栄四丁目1-8 電話:052-238-6364

これらの機関のほか、愛知県を業務区域に含めている登録住宅性能評価機関もご利用できます。

認定申請(法第53条関係)

申請書の作成にあたっては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第41条第1項に規定する図書のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、作成してください。申請書は、正本・副本の計2部を提出してください。
(豊川市は、愛知県の取扱いを準用するため、定める図書についても同様としています。)

持ち回り調査票については、こちらからダウンロードいただけます。
都市計画課、道路河川管理課、区画整理課(区画整理地内の場合)への事前持ち回りをお願いいたします。
注記:関係他課にて必要な手続きが完了していない場合は、申請を受け付けることができない可能性がありますので、事前にご確認ください。
注記:申請敷地が国道・県道に接している場合は、愛知県東三河建設事務所維持管理課への持ち回りも必要となりますので、事前にご確認ください。

変更認定申請及び変更届(法第55条・規則第44条関係)

法第55条による変更認定申請

変更認定申請書のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、正本・副本の計2部を提出してください。

規則第44条による軽微な変更届

変更届のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、正本・副本の計2部を提出してください。

工事完了報告

工事が完了した場合、下記の報告書及び添付図書を1部提出してください。添付図書については、愛知県が定める図書を準用しています。

受付時間・様式・手数料

受付時間

認定申請及び変更認定申請(手数料が伴う法第55条の申請)・・・午前8時30分から午後2時00分まで
軽微な変更届、完了届等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・午前8時30分から午後5時15分まで

様式

低炭素建築物認定申請等に係る受領書の運用のお知らせ

豊川市では、低炭素建築物認定申請等の受領ができるものについて、「低炭素建築物新築等計画認定申請等受領書」を交付することができます。

手数料

申請時に、受付窓口にて現金でお支払いいただきます。
釣り銭の出ないようご用意をお願いいたします。

認定単位により「手数料額表1、表2、表3」を組み合わせて認定申請手数料を積算
認定単位 適用 適合性確認機関(平成24年愛知県告示第728号)
一戸建て住宅、長屋の認定 表1 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関
共同住宅の住戸認定 表1 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関
共同住宅の住棟認定 表1+表2 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関
住宅と非住宅の複合建築物 表1+表2+表3 登録建築物調査機関
非住宅建築物 表3 登録建築物調査機関

認定単位(用途若しくは建築物全体の認定又は住戸認定)により手数料が異なります。手数料については以下の表になります。

手数料額表1(住宅又は住宅の部分)(円)
戸数区分 新規の申請で適合性確認機関の事前審査を経たもの 新規の申請で豊川市へ直接申請するもの 変更の申請で適合性確認機関の事前審査を経たもの 変更の申請で豊川市へ直接申請するもの
一戸建て住宅 5,200 37,100 3,200 19,200
共同住宅等で1戸 5,200 37,100 3,200 19,200
共同住宅等で2戸から5戸まで 10,300 74,900 6,200 38,500
共同住宅等で6戸から10戸まで 17,500 105,400 10,500 54,500
共同住宅等で11戸以上のもの 29,100 148,300 17,500 77,100
手数料額表2(共同住宅等の共用部分)(円)
面積区分 新規の申請で適合性確認機関の事前審査を経たもの 新規の申請で豊川市へ直接申請するもの 変更の申請で適合性確認機関の事前審査を経たもの 変更の申請で豊川市へ直接申請するもの
共用部分があるもの 10,300 118,500 6,200 60,300
手数料額表3(非住宅建築物)(円)
面積区分 新規の申請で適合性確認機関の事前審査を経たもの 新規の申請で豊川市へ直接申請するもの 変更の申請で適合性確認機関の事前審査を経たもの 変更の申請で豊川市へ直接申請するもの
300平方メートル以下のもの 10,300 261,600 6,200 131,300
300平方メートルを超えるもの 29,100 417,100 17,500 211,500

参考リンク集

Q&Aに関するリンク

お問い合わせは
豊川市建設部建築課建築指導係
電話:0533-89-2117

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

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