インターネット上の人権侵害をなくしましょう

更新日:2023年11月22日

インターネットと上手に付き合おう

スマートフォンの普及などにより、インターネットの利用者が増加しており、インターネットを悪用した人権侵害も発生しています。使い方を間違えると人の心を傷つける「凶器」にもなり、使い方次第で「加害者」にも、「被害者」にもなる恐れがあります。
総務省は、安心・安全なインターネット利用に関する啓発を目的とした新たなウェブサイト「上手にネットと付き合おう!~安心・安全なインターネット利用ガイド~」を公開しています。
このサイトは、(1)未就学児・未就学児の保護者、(2)青少年、(3)保護者・教職員、(4)シニアに向けて、インターネットの安心・安全な利用に係る充実したコンテンツを掲載した全世代型の啓発サイトです。
「SNS等の誹謗中傷」や「ネット時代におけるデマやフェイクニュース等の不確かな情報」といった内容を「特集」として掲載している他、イラストや動画等を用いて分かりやすく解説するとともに、パソコンだけでなくスマートフォンでも閲覧しやすくなっています。
〇総務省 「上手にネットと付き合おう!~安心・安全なインターネット利用ガイド~」

インターネット上の人権侵害について

インターネットによりコミュニケーションの幅が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が発生しています。

●特定の個人・集団等を誹謗・中傷したりする掲示板への差別的な書き込み
●差別を助長する表現・情報等の掲載
●個人情報や画像の流出
●他人になりすましての書き込み
●ネットによるいじめ

こうした人権に関わる様々な問題が発生しており、重要な人権侵害と言わざるを得ません。インターネットは適切な利用を行うとともに、悪用することなく、お互いの人権を尊重した行動を取るようにしましょう。
〇法務省 「あなたは大丈夫?考えよう!インターネットと人権〈四訂版〉」

インターネット上で人権侵害にあった場合

プロバイダなどに情報の削除依頼を

インターネット上において、自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載されても、発信者が誰か分からないことも多く、被害者が直接被害を回復するのは困難です。
そこで被害者は、プロバイダ、サーバの管理・運営者などに対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。

被害者自らが削除を求めることが困難な場合

被害者自らが削除を求めることが困難な場合は、最寄りの法務局にご相談ください。
法務局では、人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど、被害者自らが被害の回復を図るための手助けをします。
また、このような手助けをしても、被害者自ら削除を求めることが困難な場合や被害者からの削除依頼にプロバイダなどが応じない場合などには、法務局が、プロバイダなどへの削除の要請を行います。
法務局からの削除要請は、インターネット上の情報について法務局が調査を行い、名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当すると認められる場合に行います。
以下は、法務省の該当ページです。人権啓発への協力依頼、インターネットと人権にかかる啓発教材、人権相談窓口の紹介、プロバイダ等への侵害情報の送信防止依頼書の書式等が掲載されていますので、ご参照ください。
〇法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」

誹謗中傷に関する相談窓口

人権についての相談窓口

〇法務局 「みんなの人権110番」
 電話:0570-003-110
 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
〇法務局 「子どもの人権110番」
 電話:0120-007-110
 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
〇法務局 「女性の人権ホットライン」
 電話:0570-070-810
 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
〇法務局 「インターネット人権相談窓口」
相談フォームに氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して送信すると、最寄りの法務局から後日、メール、電話又は面談により回答します。

お問い合わせ

市民部 人権生活安全課
電話:0533-89-2149

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