消費者被害防止に向けた注意情報

更新日:2022年3月19日

消費生活で困ったときは消費生活センターにご相談ください

消費生活相談窓口の新型コロナウイルスに関する対応について(東三河広域連合)

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和4年2月14日より消費生活相談窓口の対応を原則電話のみとしておりましたが、令和4年3月22日(火曜)より面談での相談を再開します。 
 なお、再開に当たっては、感染防止対策に十分配慮してまいります。皆さまにおかれましても、面談での相談をご希望される場合には、手洗いやマスクの着用をはじめとする咳エチケットなどの感染予防にご協力ください。
 また、当日は、「息苦しさ、強いだるさ、発熱などのいずれかの症状がある場合」あるいは、「高齢者や基礎疾患がある方で、発熱や咳などの風邪症状のある場合」は、面談相談はお控えいただきますようお願いいたします。

東三河消費生活豊川センター(豊川市役所北庁舎4階)
 電話 0533-89-2238
 受付 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分まで(祝日、振替休日、年末年始を除く)
または「消費者ホットライン 電話188(イヤヤ)」

消費者被害防止に関する記事を掲載しています

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意ください!

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に関する相談が、全国の消費生活センターなどに寄せられています。
被害の未然防止のため、国民生活センター等が発表している事例をご紹介します。

独立行政法人国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/

不審に思った場合は、消費生活センターへご相談ください。

宅配便業者を装ったニセの不在通知メールにご注意を!

宅配便業者を装ったニセの不在通知メールやショートメッセージ(SMS)から、詐欺にあったという被害が多く発生しています。

当センターでも、
「ショートメッセージの指示どおりアプリを取り込むと、スマホの電話帳に登録した知人等の連絡先に、同じショートメッセージが勝手に一斉送信された。
さらに、身に覚えのない料金が引き落とされた。」との相談がありました。

特に佐川急便やヤマト運輸をかたり、ニセのショートメッセージが届く事例が多く発生しており、ホームページで注意を呼びかけています。

佐川急便株式会社 http://www2.sagawa-exp.co.jp/whatsnew/detail/721/
ヤマト運輸株式会社 http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/info/info_181212.html

宅配便業者からメールやショートメッセージが届き、心配な場合は、消費生活センターへご相談ください。

架空請求は、ハガキだけじゃない。封書にもご注意を!

これまで、法務省の関係機関を名乗り「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などといった架空請求詐欺は、ハガキで送られてきました。

ところが、最近では、同様の内容が「重要」などと印刷された「封書」で届く架空請求詐欺が県内で急増しています。

ハガキよりも本物らしく見え、驚いて連絡したくなりますが、身に覚えのない内容であれば、絶対に連絡をせず、無視してください。

ご不明な場合は消費生活センターへご相談ください。

消費者被害にあわないために(最近の相談事例から)

「入会した覚えのない有料動画サイトから『本日中なら無料で退会手続きが可能』というメールが届いたため、急いで住所・氏名・(携帯)電話番号を入力して送信しました。知人から『個人情報を送信して大丈夫なの?』と言われ不安になりました。」との相談が寄せられました。

これは、いわゆる架空請求メールである可能性が高いと思われます。自ら住所・氏名・(携帯)電話番号を送信し、相手に知らせていることから、今後は、メールはもちろん郵便や電話で請求があることも考えられます。

【ワンポイントアドバイス
知らない電話番号から着信があった場合は電話に出ないよう心がけましょう。不審な郵便やメールなど身に覚えのない請求が届いても、慌てて相手方に連絡をせず、まずは消費生活センターへご相談ください。

自動音声によるアンケートの電話にご注意を!(最近の相談事例から)

  「自宅固定電話の留守電に自動音声でアンケートを求める電話が入っていた。
  留守電の録音設定時間が過ぎ、途中で終わっていた。
  アンケートには答えていないが、不審な電話のようだ。」  との情報提供が寄せられました。

「アンケートにお答えください」と自動音声が流れる電話は、商品の勧誘でなく個人情報の収集が目的だと思われるものもあり、注意が必要です。なかには、電話番号を変えて何度もかけてくる場合もあります。

【ワンポイントアドバイス
自動音声によるアンケートの電話がかかってきた場合、すぐに答えず、切ってしまうのも1つの方法です。不審な電話を受け心配な場合は、消費生活センターへご相談ください。

ご存知ですか。通信販売はクーリングオフの対象外です。

ネットショッピングやテレビショッピングなどの通信販売は、自宅への訪問販売のような不意打ち的な方法とは違い、消費者が主体的に行動して契約(購入)できることから、クーリングオフ制度はありません。

そのため、商品に欠陥がないのに解約(返品)したい場合は、事業者が定めた特約に従うことになります。

特約についての記載が無い場合は、商品の受領日を含め8日以内であれば返品できます。(ただし、返送料は消費者負担です。)

 購入前には、特約をよく確認しておくことが大切です。

お問い合わせ

市民部 人権生活安全課
電話:0533-89-2149

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