製品安全4法及び家庭用品品質表示法に基づく立入検査

更新日:2023年4月1日

製品安全4法及び家庭用品品質表示法に基づく立入検査

消費者の保護を目的として、消費者が安心して消費生活用製品や電気用品などを使用できるよう製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)と、家庭用品の購入に際し不測の損失を破ることがないように、家庭用品品質表示法があります。これら法律には、国の定めた技術上の基準に適合した旨がわかるマークの表示をする規定や、品質が正しく認識できる表示をする規定があります。市では市内の事業者に対して、これらの表示が適正にされているか立入検査を実施しています。

各法律の詳細については、下記関係各省庁ウェブサイトをご参照ください。

お問い合わせ

市民部 人権生活安全課
電話:0533-89-2149

AIチャットボット
閉じる