公的個人認証サービス

更新日:2020年5月11日

マイナンバーカードの電子証明書について

重要なお知らせ

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新について、全国的に電子証明書の発行、パスワードの変更等のアクセス集中のため、国の公的個人認証システムが不安定な状況となっており、手続きにかなりの時間を要しています。待合ロビーも大変混み合っております。
特別定額給付金オンライン申請対応の電子証明書の手続き(新規発行、パスワードの変更、ロック解除)などにより、お急ぎの手続きの方のみのご来庁をお願いします。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、来庁日のご検討をお願いします。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

※電子証明書の更新について
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が経過した場合、e-Tax(確定申告の電子申請)やコンビニエンスストアにおける証明書発行サービスは利用できなくなりますが、有効期限経過後でも無料で更新手続きは可能ですので、近々に電子証明書のご利用がない場合は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から来庁時期の検討をお願いします。

公的個人認証サービスとは

公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全で確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するサービスです。
この公的個人認証サービスを利用することにより、ご自宅や職場などのパソコンからインターネットを通じて様々な行政手続き等を行うことができます。
サービスの利用には「電子証明書」と呼ばれるデータを記録したICカード等(マイナンバーカード等)が必要です。

電子証明書とは

電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。

電子証明書の種類

電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

署名用電子証明書

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

利用者証明用電子証明書

インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が利用者本人であること」を証明することができます。

電子証明書の暗証番号

電子証明書は、本人が設定した暗証番号で保護されます。各電子証明書に設定できる暗証番号は以下のとおりです。

(注釈)署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回、連続して暗証番号を誤入力すると、暗証番号がロックされます。

電子証明書の発行

マイナンバーカードに電子証明書を格納します。(住民基本台帳カードへの電子証明書の格納手続きは平成27年12月22日に終了しました。)

対象者

<電子証明書が格納されていない>、または<電子証明書の有効期限まで3か月以内>のマイナンバーカードをお持ちの方
(注釈)15歳未満の者、または成年被後見人は、署名用電子証明書の発行申請を原則行うことができません。
電子証明書の更新については、こちら

受付窓口

豊川市役所 本庁 市民課(4番窓口)

受付窓口時間

平日8時30分から17時00分(土曜、日曜、祝日や12月29日から1月3日、システムメンテナンス日を除く)
(注釈1)月曜日などの休日明け、金曜日の午後2時頃は、窓口が大変混雑します。なるべく別の日をご利用いただくなど、混雑緩和にご協力をお願いします。
(注釈2)窓口の状況によりお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

手数料

無料 (再発行の場合、有料(200円)になることがあります。)

必要書類

■本人申請の場合

(注釈)窓口でカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)及び発行する「署名用電子証明書」(6文字以上16文字以内の英大文字数字混合)と「利用者証明用電子証明書」(数字4桁)の暗証番号を入力していただきます。

■代理人申請の場合
任意代理人(ご本人以外)の場合

即日発行することができません。
暗証番号の確認と申請に対する本人の意思確認をするため、申請受付後に本人あてに照会書を郵送しますので、代理人が2回来庁いただく必要があります。
電子証明書は、回答書をご持参いただいた2回目の来庁時に発行します。
[1回目の来庁時に必要なもの]

1.申請者本人のマイナンバーカード

2.委任状

3.代理人の顔写真付き本人確認書類(※)と健康保険証(計2点)

(注釈)1点は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・運転経歴証明書・パスポート等)が必要です。


[2回目の来庁時に必要なもの]

1.申請者本人の来庁が困難であることが証明できる書類

(注釈)入院している場合は直近の領収書や診断書等、来庁が困難であると確認可能であれば、障害者手帳でも可。

2.照会書兼回答書

3.委任状

4.申請者本人のマイナンバーカード

5.申請者本人の本人確認書類(計3点)

(注釈)運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等の顔写真付き本人確認書類1点と、健康保険証、介護保険証、年金手帳、障害者手帳等の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」の記載があるもの2点の計3点が必要です。

6.代理人の顔写真付き本人確認書類と健康保険証(計2点)

(注釈)1点は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・運転経歴証明書・パスポート等)が必要です。

記載内容に不備があると受付ができません。
代理人にマイナンバーカードおよび回答書を渡す際は、封筒に封入するなどし、代理人に暗証番号が知られない様ご注意ください。電子証明書発行時の暗証番号の入力作業は職員が行います。
本人確認書類は原本をお持ちください。

15歳未満の者、または成年被後見人の場合
15歳未満の者、または成年被後見人は、署名用電子証明書の発行申請を原則行うことができません。

有効期限

発行から5回目の誕生日(マイナンバーカードの有効期限等の状況により、期限が短くなる場合があります。)

その他の注意事項

関連リンク

公的個人認証サービス ポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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