転出届(豊川市から市外に引越しする方)

更新日:2023年4月1日

※外国人住民の方も同様な手続きが必要です。

パソコン・スマートフォンからの転出届の窓口予約

パソコン・スマートフォンから転出届の窓口予約ができます。
転出届の窓口予約はこちら(外部リンク)

転出の届出は転出予定日のおおむね14日前から、新しい住所に住み始めてから14日以内まで可能となります。その間にご予約をお願いいたします。ご予約されていても、当日の混雑状況により、手続きに時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
混雑を避けてご来庁いただければ比較的少ない待ち時間で手続きが完了します。
現在の混雑状況が確認できる配信ページはこちら(外部リンク)

届出期間

転出予定日のおおむね14日前から、新しい住所に住み始めてから14日以内
(引越しがお済みでなくても手続きできます)

届出場所及び受付時間

市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
プリオ窓口センター
月曜日から金曜日の午前10時00分から午後5時00分
土曜・日曜・祝日・プリオビル休業日・年末年始は受付けておりません。

届出人

本人、世帯主あるいは同一世帯の親族
※上記以外の方が届出をする場合には委任状が必要です。

届出に必要なもの

印鑑(認印可。本人もしくは同居の親族が手続される場合は不要です。)
届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード等)
委任状(代理人が届出をする場合のみ)
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)

郵送での転出届の手続き

転出届は郵送でも手続きすることができます。
次のものを同封のうえ、市民課まで郵送してください。
転出届(転出証明書交付申請書)または必要事項を記入した便せん等

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等のコピー)

返信用封筒(返信用切手を貼ってください)

印鑑登録証(登録者のみ)

ご不明な点は、あらかじめお電話等でご確認ください。

便せん等にて申請する場合は、便せん等に「転出届」とご記入いただき、以下の必要事項を明記してください。

・新住所(アパート名、部屋番号を含む。)と新世帯主氏名

・旧住所(アパート名、部屋番号を含む。)と旧世帯主氏名

・転出(予定)年月日(引っ越した日)(必ず記入してください。)

・転出する方全員の氏名・生年月日・本籍(日本人の方。外国人の方は国籍)

・申請者の住所と氏名(署名または記名押印)

・電話番号(平日昼間につながる連絡先、携帯電話等)

転出証明書を紛失し、再発行を希望する方は、申請書に「紛失のため再発行希望」と記入し、申請してください。

郵送先が新しい住所となる場合、郵便物が確実に届くよう、郵便局への転居届を済ませておいてください。

その他の手続き

住所変更に伴い、別の手続きが必要になる場合があります。
各手続きについては担当課にお問い合わせ下さい。
児童手当・児童扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・子育て支援課(0533-89-2133)
特別児童扶養手当・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・・障害福祉課(0533-89-2131)
介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・介護高齢課(0533-89-2173)
子ども医療・後期高齢者医療・国民年金・国民健康保険・・・・・・・・保険年金課(子ども医療・後期高齢者医療0533-89-2164、国民年金0533-89-2177、国民健康保険0533-89-2135)
町内会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市民協働国際課(0533-89-2165)
給水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上下水道部経営課(0533-93-0151)
※上記の手続きの一部は、支所で行っていない業務があります。
また、プリオ窓口センターでは手続き出来ません。

よくある質問

引っ越し日(生活の拠点を変えた日)から14日過ぎてしまいましたがどうすればいいのですか?(14日以内に手続きができないのですが、どうすればいいのですか?)

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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