戸籍の届出

更新日:2024年1月19日

 個人の氏名、生年月日、親子関係、夫婦関係などを証明するのが戸籍です。
 戸籍は、すべての身分関係の元になりますので、出生や死亡のほか、婚姻、離婚、養子縁組、認知など、身分に変更が生じる時は届け出てください。
※令和6年3月1日以降に本籍地でない市区町村に戸籍の届出をする際は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付は 原則として不要になります。

届出場所及び受付時間

閉庁時の戸籍の届出(受け取りのみ)

   注記1 午後5時15分から午前8時30分の間は火葬許可証の発行ができませんので、死亡届の受け取りは行っておりません。
   注記2 各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)では、当直業務を行っておりませんのでご注意ください。

注記 閉庁時に届出された戸籍関係の証明書は、当日交付することができませんのでご注意ください。
一部届出については届出の際に、窓口へ来られた方の本人確認をさせていただきますので、下記書類の他に、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご提出ください。(本人確認の詳細はこちら)

届出の種類 届出期間 届出人 届出地 必要なもの
出生届 生まれた日
から14日以内
父または母 本籍地、所在地または
出生地の市区町村役場
  • 届書(出生届書の右半分に医師または助産師の証明があるもの)
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 母子健康手帳
     その他関連手続
死亡届 死亡の事実を知った日から
7日以内
原則として
同居の親族
死亡者の本籍地、届出人
の所在地または死亡地の
市区町村役場
  • 届書(死亡届書の右半分に医師の証明があるもの)
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
     その他関連手続

婚姻届
(オリジナル婚姻届はこちら)

届出により
効力発生
夫になる人
及び
妻になる人
夫もしくは妻の本籍地または所在地の市区町村役場
  • 届書(証人(成人2人)の署名があるもの)
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 戸籍謄本(豊川市に本籍がある方は不要です。ただし、令和6年3月1日以降は豊川市に本籍がない方も原則不要です)
     その他関連手続
離婚届 届出により
効力発生
夫及び妻 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場
  • 届書(証人(成人2人)の署名があるもの)
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 戸籍謄本(豊川市に本籍がある方は不要です。ただし、令和6年3月1日以降は豊川市に本籍がない方も原則不要です)
     その他関連手続
裁判確定の日
から10日以内
訴えの
提起者
夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場
  • 届書
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 戸籍謄本(豊川市に本籍がある方は不要です。ただし、令和6年3月1日以降は豊川市に本籍がない方も原則不要です)
  • 調停離婚のとき
     調停調書の謄本
  • 審判離婚のとき
    審判書の謄本と確定証明書
  • 裁判離婚のとき
    判決書の謄本と確定証明書
     その他関連手続
転籍届 届出により
効力発生
戸籍の筆頭者及び配偶者 本籍地、所在地または
転籍地の市区町村役場
  • 届書
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 戸籍謄本(豊川市内で転籍される方は不要です。それ以外の方も令和6年3月1日以降は原則不要です)
     その他関連手続

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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