住民基本台帳事務における支援措置について

更新日:2020年3月10日

住民基本台帳事務における支援措置について

住民基本台帳事務における支援措置とは

住民基本台帳事務において、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等及び児童虐待の加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するための制度です。
(参考)総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

申出ができる方

申出時点で、豊川市の住民基本台帳に登録のある方で、加害者にその住所が知られておらず、加害者がその住所を探索する目的で住民票の写し等の請求を行うおそれがあり、次のいずれかに該当すると相談機関(警察署、女性相談センター等)が認める方。

1. 配偶者暴力防止法(第1条第2項、第28条の2)に規定する被害者であり、かつ、その生命及び身体に危害を受ける恐れがある方
2. ストーカー規制法(第7条第1項)に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、付きまとい等をされる恐れがある方
3. 児童虐待防止法(第3条)に規定する被害者であり、かつ、児童虐待等を受ける恐れがある方
4. その他、前記1から3に準ずる被害を受ける恐れがある方

申出窓口

豊川市役所市民課
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
(時間厳守。受付時間後は他市町村との連携ができなくなります。他市町村からの転入と同時に申出をする場合等、時間に余裕を持って申出ください)

注意事項

支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
支援の期間は申出から1年です。期限到来の1か月前から延長の申出を受付けます。延長申出がない場合は、期限到来をもって支援を終了します。
支援措置を受けられますと、住民票の写し等の申請は、本人が市民課窓口で行う場合を除いて利用できなくなります。(支所・プリオ窓口センターでの申請、委任状による代理申請、広域交付申請、郵送申請、コンビニ申請での利用ができません。)本人が、本人確認資料(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)を持参のうえ、市役所市民課へ来庁し交付申請をしてください。

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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