特別永住者の方の手続き(申請・更新・住居地以外の変更等)

更新日:2021年6月28日

特別永住許可申請

申請の期間 申請者 持ち物

出生等の事由が発生した日より60日以内に申請

a.16歳以上の場合は許可を受けようとするもの
b.16歳未満の場合は親権者もしくは未成年後見人
1.本邦で出生したことを証する文書
2.平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する文書
3.住民票の写し
4.写真(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要です。)
(詳しくはお問合せください)

特別永住証明書の交付申請(住居地以外変更・更新・再交付)

 外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されることになりました。更新時期が到来された方は、手続が必要となります。

届出・申請の種類 届出の時期及び期限 必要なもの
特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出(氏名・国籍等の変更) 変更が生じたときから14日以内

1.特別永住者証明書(みなしを含む)
2.写真1枚(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要です。)
3.旅券(お持ちの方のみ)

※お持ちでない方は理由書を提出
4.変更を生じたことを証する文書

※書類が日本語以外の言語で作成されている場合は日本語の訳文

有効期間更新申請

a. 16歳以上の方は、券面に記載されている有効期間満了日2ヶ月前から満了日までの間

b.有効期間満了日が16歳の誕生日の方は、有効期間満了日6ヶ月前から満了日まで

1. 特別永住者証明書(みなしを含む)
2. 写真1枚(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。)
3. 旅券(お持ちの方のみ)
※お持ちでない方は理由書を提出

※外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されることになりました。更新時期が到来された方は、手続が必要となります。
紛失等による再交付申請 失くした事実を知ったときから14日以内

1. 写真1枚(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要です。)
2. 旅券(お持ちの方のみ)
※お持ちでない方は理由書を提出
3. 紛失したことが明らかとなる資料(遺失物届出証明書等)
4. 身分を証する書類

汚損等による再交付申請 特別永住者証明書を著しくき損・汚損したとき

1. 特別永住者証明書(みなしを含む)
2. 写真1枚(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要です。)
3.旅券(お持ちの方のみ)
※お持ちでない方は理由書を提出

交換希望による再交付申請(有料) 交換を希望するとき

1. 特別永住者証明書(みなしを含む)
2. 写真1枚(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要です。)
3. 旅券(お持ちの方のみ)
※お持ちでない方は理由書を提出 
4. 手数料1600円分の収入印紙


・特別永住者証明書の交付申請は代理申請が可能です。代理申請をする場合はお問い合わせください。

・申請から交付まで概ね3週間ほどかかります。また、交付の際は、再度来庁していただくことになります。あらかじめご了承ください。


※期間が経過した外国人登録証明書をお持ちの方へ
 「外国人登録証明書」を所持されている方で券面に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の日付が経過している方は、「外国人登録証明書」の有効期間が既に満了しており、「特別永住者証明書」への切替が必要となります(16歳未満の方は16歳の誕生日が有効期間の満了日となります)。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない方で、「外国人登録証明書」の有効期間が経過している方は、豊川市役所もしくは各支所で切替の手続をお願いします。

届出場所

豊川市役所市民課5番窓口または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)

受付時間

月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受け付けておりません)

申請できる方

(1)原則、16歳以上の方は本人

 本人が16歳未満の場合は本人と同一世帯の親族の方(代理人として来庁)

(2)代理人

 本人と同一世帯の親族の方(16歳以上の方)
(注)本人が16歳未満の場合または、本人が疾病等の理由で来庁できない場合は代理人による申請が義務付けられています。

(3)取次者

 取次者とは、代理人のように窓口で代わりに手続をするのではありません。本人や代理人の依頼によって、本人(16歳未満の方は同一世帯の親族)が記入した届出・申請書を市役所に持参する方のことをいいます。取次者に届出・申請書の提出を依頼することで手続を行うことも可能です。

(ア)届出弁護士等
 出入国在留管理庁に届出ている弁護士や行政書士。この場合、「特別永住者証明書の届出・申請書の提出」または「特別永住者証明書の受領」を委任する旨の委任状を用意していただくようお願いします。

(イ)法定代理人
 代理人には当たらない場合の親権者、未成年後見人、成年後見人の方。来庁される際には、届出・申請者本人の法定代理人であることを示す文書が必要になります。

(ウ)16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者またはこれらに準ずる者
 本人が16歳未満の場合または疾病等の理由がある場合に限ります。また、取次者としての身分を確認するため、本人との身分関係等がわかる資料や、原則として本人または代理人からの「特別永住者証明書の届出・申請書の提出」または「特別永住者証明書の受領」を委任する旨の委任状が必要となります。

(注)これらに準ずる者とは同居の親族でない方で法務大臣が適当と認める者です。(例えば、老人ホームにいる身寄りのない者の当該老人ホームの職員が挙げられます。)


 なお取次者として申請にこられる場合は事前にお問い合わせ下さい。

届出に必要なもの

・特別永住者証明書もしくは外国人登録証明書
・旅券(有効期間内のものがあれば必ず持参してください)お持ちでない方は、市の窓口にある理由書を提出していただきます。
・顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面、無帽、無背景で3か月以内に撮影したもの。サングラスなどは不可)

特別永住者証明書の見本

表面

表
注意:外国人登録証明書に記載されていた「通称名」は記載されません。

裏面

裏
注意:住所を変更した場合のみ、記載が追加されていきます。

関連リンク

・新たな在留管理制度について(在留期間、再入国許可制度等)

法務省入国管理局ホームページ 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ | 出入国在留管理庁(外部サイトへリンク)

・外国人住民に係る住民基本台帳制度に関すること
総務省ホームページ<外国人住民に係る住民基本台帳制度について>(外部サイトへリンク)

・特別永住者の方に関すること
法務省入国管理局ホームページ 特別永住者の制度が変わります! | 出入国在留管理庁(外部サイトへリンク)

・外国人登録原票に係る開示請求について
法務省入国管理局ホームページ 外国人登録原票に係る開示請求について | 出入国在留管理庁(外部サイトへリンク)

・死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について
法務省入国管理局ホームページ 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について | 出入国在留管理庁(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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