法人市民税について

更新日:2019年5月23日

法人市民税は、市内に事務所や事業所または寮などがある法人(会社など)や、人格のない社団等にかかる税で、資本金等の額や従業員数など規模に応じて負担する均等割と、法人等の所得(国税の法人税額)に応じて負担する法人税割があります。この場合の事務所や事業所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的・物的設備であって、そこで継続して事業が行われるものを言います。

納税義務者 納める税金
均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人
市内に寮・保養所などを有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有しないもの  
市内に事務所又は事業所を有する公益法人等や人格のない社団等で、収益事業を行わないもの
※ただし、収益事業を行う場合は、上記区分の定めによります
 

均等割

法人税額の有無にかかわらず資本金等の額と従業員者数によって納めてもらうものです。

法人等の区分 税率(年額)
資本金等の額 市内の従業者数
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下の法人 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人など 50,000円

※資本金等の金額及び従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。

法人税割

市内に事務所や事業所などがある法人等に、国税である法人税額に応じて納めてもらうものです。


法人等の区分

令和元年10月1日以降
に開始する事業年度

平成26年10月1日から
令和元年9月30日以前
に開始した事業年度

平成26年9月30日以前
に開始した事業年度

資本金等の額が
1億円超の法人

8.4% 9.7% 12.3%

資本金等の額が
1億円以下の法人

6.0% 9.7% 12.3%

※事務所・事業所が他の市町村にもある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。
法人税額÷全従業者数×市内の従業者数=課税標準となる法人税額

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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