災害等による法人市民税の申告期限等の延長について

更新日:2020年4月24日

法人市民税の申告期限は法人税(国税)の申告期限を用いるため,法人税において確定申告の申告期限の延長が適用される法人は,地方税法第20条の5の2第1項の規定により、法人市民税でも同様に延長されます。

  1. 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため,申告期限までに確定申告書を提出できないことについて,その法人からの申請(事業年度終了の日の翌日から45日以内)に基づき,税務署長が延長を認めた場合
  2. 会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため,確定申告書を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で,その法人の申請に基づき,税務署長が延長を認めた場合
  3. 国税通則法の規定により,国税庁長官等が,災害その他やむを得ない理由により申告等の行為をすることができないと認めた場合
  1. 災害等による期限延長申請書(ワード:40KB)
  2. 災害等による申告、納付等の期限延長申請書の写し(税務署の受付印のあるもの)

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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