法人市民税各種様式ダウンロード

更新日:2022年12月21日

法人の設立(異動)申告書

法人市民税の申告書

法人市民税の減免申請書

休業や廃業等による減免は行っておりません。豊川市市税条例第35条の2に定める法人のみ減免の対象となります。
減免の対象となる法人は、次のとおりです。
・地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
・公益社団法人及び公益財団法人
・政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
なお、豊川市では、法人の残余財産が確定するまでの間は法人市民税の清算予納や清算確定等の申告及び納付が必要となります。

法人市民税の納付書

法人市民税の災害等による期限延長申請書

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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