市税に関する証明Q&A

更新日:2023年6月2日

Q1.市税に関する証明書には、どのようなものがありますか?

A1.市税に関する証明書の種類は、以下のとおりです。

1.所得に関する証明書(市民税・県民税関係)

2.資産(土地・家屋・償却資産の評価、課税)に関する証明書

3.納税に関する証明書(市税に関する納税関係)

Q2.市税に関する証明書等を取得する場合、手数料はいくらかかりますか?

A2.証明書等の交付手数料は、以下のとおりです。

その他の各種証明、閲覧、複写手数料は1件(1名義・1年度)200円です。

Q3.各種証明書を取得するために必要なものはありますか?

A3.証明書の交付に必要なものは、以下のとおりです。

1. 本人及び同一世帯の親族の方が窓口にいらっしゃる場合

窓口にいらっしゃった方の本人確認(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の確認)をさせていただきます。

2. 1以外の方が窓口にいらっしゃる場合(同一住所でも世帯が違う方を含む)

承諾書または委任状をお持ちいただき、窓口にいらっしゃった方の本人確認をさせていただきます。

3. 資産などを所有していた方が亡くなっている場合

亡くなられた方と窓口にいらっしゃった方との相続関係が明らかになる書類(戸籍謄本や除籍謄本)を提示していただき、窓口にいらっしゃった方の本人確認をさせていただきます。

注意事項

郵送請求される場合も、2の場合は承諾書または委任状、3の場合は相続関係が明らかになる書類(戸籍謄本や除籍謄本)の写しを添付してください。

Q4.郵送でも証明書を取得することはできますか?

A4.郵送でも、各種証明書を取得できます。

宛て先

〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所 財務部資産税課 償却資産係
上記の郵便番号(〒442-8601)は豊川市役所専用ですので、市役所所在地の記入は省略可能です。

必要なもの

申請の際には、次のものを同封してください。

1. 申請書

便箋などの白紙に、以下のことを記入してください(プリンターを使用可能な場合は、ダウンロードした申請書をお使いください)。

申請内容を確認する場合がありますので、必ず昼間連絡の取れる連絡先の電話番号を記入してください。
所得に関する証明書を申請する場合は、何年分の所得についての証明書が必要なのかを記入してください。
(例えば、令和5年度の所得証明書の場合、令和4年中の所得について証明します。)
資産に関する証明書を申請する場合、物件の種類(土地・家屋)や所在地(所有資産全てであれば、「全て」)を記入してください。

2. 身分証明書

申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写し

3. 手数料

1件(1名義・1年度)につき200円分の定額小為替を、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でご購入ください。
なお、切手や現金を郵送することはできません。

4. 返信用封筒

切手を貼り、申請者本人の郵便番号・住所・氏名を記載したもの

注意事項

(注意1)代理の方が申請する場合には、承諾書または委任状を添付してください。
(注意2)亡くなられた方の証明書が必要な場合は、証明書を申請する方との相続関係が明らかになる書類(戸籍謄本や除籍謄本)の写しを添付してください。
(注意3)車検用の納税証明書を請求する場合は、車検証の写しを添付してください。

Q5.証明書の取得には、どれぐらい時間がかかりますか?

A5.証明書の取得にかかる時間の目安は、以下のとおりです。

(注意1)窓口が混雑している場合は、この限りではありません。
(注意2)原則として、市役所に証明書交付申請が届いたその日のうちに交付、返送しますが、郵便事情などによって日数がかかる場合があります。お急ぎの場合は、速達で申請書をお送りいただき、返信用封筒も速達としてください。

Q6.所得証明書と、課税所得証明書の違いはなんですか?

A6.両者の違いは、以下のとおりです。

所得証明書には、1年間の収入額所得額が記載されています。
融資、奨学金申請、扶養の認定、年金の申請などに使用されます。
課税所得証明書には、収入額所得額に加えて、各種控除額(医療費控除、保険料控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、基礎控除)、それに基づいた市民税・県民税の課税標準額、所得割額、均等割額及び年税額が記載されています。
保育園の入園申請、公営住宅入居、高等学校の授業料免除などに使用されます。

(注意1)豊川市における課税所得証明書と同様の内容を記載した証明書を、他市町村では「課税証明書」「所得課税証明書」などの名称で交付している場合があります。必要な証明書が2種類のうちいずれに当たるのかわからない場合は、課税所得証明書を申請されることをお勧めします。
(注意2)所得証明書、課税所得証明書(または非課税証明書)は、収入の申告がある方のみ交付可能です。収入の申告をされていない方(お仕事をされてない方、扶養に入っている方等)は、豊川市役所財務部市民税課に申告していただくことで、証明書を交付できるようになります。

Q7.所得証明書、課税所得証明書の「年度」と「年」の違いはなんですか?

A7.「年度」は、どの課税年度の市民税・県民税額について証明しているかを、「年」はどの年の所得額について証明しているかを示しています。
ある年度の市民税・県民税の税金の額は、その前年の1年間(1月1日から12月31日)の所得額をもとに決定されます。
このため、証明書には申請年度の前年の所得額と、申請年度の市民税・県民税の額が記載されています。
たとえば、令和5年度課税所得証明書には、令和4年の所得額と令和5年度の市民税・県民税の額が記載されます。

Q8.今年2月に豊川市に引っ越してきましたが、今年度の所得証明書や課税所得証明書は豊川市で取得できますか?

A8.豊川市の窓口では交付できません。

所得に関する証明書は、市民税・県民税の課税をもとにしています。
市民税・県民税は、原則として毎年1月1日現在に住所のある市区町村に納めますので、証明書は同じ市区町村の窓口でのみ交付します。
たとえば、令和5年2月にA市から豊川市に引っ越した方の令和5年度の課税所得証明書は、令和5年1月1日に住所があったA市で交付します。
詳しくは、A市の証明書交付担当課までお問い合わせください。

Q9.新年度の各種証明書は、いつから取得できますか?

A9.新年度の各種証明書が取得可能になる時期は、以下のとおりです。

1.所得に関する証明書(所得証明書、課税所得証明書、非課税証明書)

6月1日から
ただし、市民税・県民税が特別徴収の方(=給与から天引きされている方)は、5月中旬から

2.資産に関する証明書(公課証明書、評価証明書、名寄帳兼課税台帳等)

4月1日から

3.納税に関する証明書(納税証明書、滞納のない証明書)

納付後、あまり日をおかずに請求される場合、納税していただいた旨の通知が金融機関等から届いていないことがあります。
お手数ですが、納付確認ができるもの(領収証書の原本、記帳済みの通帳)をお持ちください。

Q10.法人に関する証明書を取得するには、どうしたらいいですか?

A10.証明が必要な法人から委任を受けた方が窓口にいらっしゃる必要があります。
具体的には、委任状をお持ちいただきます。
「委任者」の欄には法人の住所及び名称を、「受任者」の欄には窓口にいらっしゃる方の住所及び氏名をお書きください。
法人の代表者印は不要です。
なお、所在証明書については、窓口にいらっしゃった方のご本人確認のみで交付します。

Q11.納税証明書と、滞納のない証明書の違いはなんですか?

A11.両者の違いは、以下のとおりです。
納税証明書は、指定税目、指定年度の税額と納税額が記載された証明書です(ただし、車検用の軽自動車税納税証明書には、これらの事項は記載されません)。
市民税・県民税の納税証明書は、ビザの申請などに使用されます。法人市民税の納税証明書は、融資、各種補助金申請などに使用されます。固定資産税の納税証明書は、融資、不動産売買、各種補助金申請などに使用されます。
滞納のない証明書は、対象の個人または法人について、市税及び国民健康保険料に滞納がないことを証明するものです。具体的な金額等は記載されません。
滞納のない証明書は、融資、入札参加資格申請、各種補助金申請などに使用されます。

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お問い合わせ

財務部 資産税課
電話:0533-89-2130

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