豊川市男女共同参画推進条例

更新日:2013年1月4日

 男女共同参画社会は、男性と女性が平等にあらゆる分野に参画し、その役割と責任を担う社会です。
 豊川市では、誰もが自立し、対等な社会の構成員として認め合い、支え合う男女共同参画社会の実現のため、様々な施策を推進してきました。
 しかしながら、社会においては、性別によって役割分担を決め付けてしまう考え方や、性別をもとにした男女間の不平等など、たくさんの問題が残っています。そこでさらなる取組みを進めるため、男女共同参画の推進に関する基本理念や、市と市民、教育に携わる者、市民活動団体、事業者のみなさんの役割を明記し、協力・協働しながら取組んでいくことなどを定めた豊川市男女共同参画推進条例を制定し、平成21年4月1日から施行しました。

条例のしくみ

 条例は、市と市民、教育に携わる者、市民活動団体、事業者(以下「市民等」という。)がともに、男女共同参画社会を実現することを目的とし次のことについて定めています。

条例の特徴

条例を制定する背景及び趣旨を明らかにし、男女共同参画社会の実現を目指す姿勢を示すために前文を置きました。
 また、条文については親しみやすい表現を心掛けました。

「豊川市男女共同参画推進条例」(PDF:226KB)
「豊川市男女共同参画推進条例パンフレット」(PDF:713KB)

お問い合わせ

市民部 人権生活安全課
電話:0533-89-2149

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