現場代理人の常駐義務の緩和措置

更新日:2023年1月6日

豊川市では、豊川市工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務について、平成23年より例外を認める規定を設けています。
令和4年11月18日に建設業法施行令の一部を改正する政令が公布され、金額要件の見直し関係については令和5年1月1日から施行されていることを受け、同日付で当該緩和措置の取扱い(金額要件)を改正しました。詳しくは、下記をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 契約検査課
電話:0533-89-2178

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