ゼロ債務負担行為の活用による工事の発注について

更新日:2021年12月15日

ゼロ債務負担行為の活用による工事の発注

 本市では、公共工事の発注・施工時期の平準化により、地域の担い手となる建設業者の経営の効率化及び安定化、並びに公共工事の品質確保を図るため、ゼロ債務負担行為を活用した発注を行います。

ゼロ債務負担行為とは

 新年度に行う建設工事等に債務負担行為を設定し、現年度中に入札・契約を締結することにより、新年度当初からの工事等を可能とするものです。現年度は、事務手続きのみで、支出は発生しないためゼロ債務負担行為といいます。

発注方法・入札手続きについて

通常の発注工事等と同様に、公告又は指名通知・入札を行います。
ゼロ債務負担行為を活用した案件については、件名に(ゼロ債)と明記します。

前払金および部分払

「ゼロ債務負担行為」による発注工事の前金払や部分払の請求または支払は、新年度(4月1日以降)に入ってからとなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

総務部 契約検査課
電話:0533-89-2178

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