「余裕期間制度」を活用した建設工事の試行について

更新日:2021年12月1日

本市が発注する建設工事において、受注者の円滑な施工体制の確保等を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる余裕期間を設定した工事を令和3年12月1日より試行的に導入します。
「余裕期間制度」とは、契約締結日の翌日から最大90日を超えない範囲で、余裕期間(建設資機材や労働者等の準備の期間を確保し、受注者の円滑な施行体制の整備を図るための期間)を設定することができる制度です。

・市の発注する余裕期間制度適用工事は「豊川市建設工事余裕期間制度試行要領」に基づき実施します。
・余裕期間制度適用工事には「余裕期間制度」を適用した工事である旨、入札公告等に記載を行います。
・令和3年12月20日以降に入札公告を行う、市が指定した建設工事から試行します。
詳しくは、下記をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 契約検査課
電話:0533-89-2178

AIチャットボット
閉じる