工場立地法

更新日:2021年4月1日

豊川市では、工業専用地域並びに西原足山田地区整備計画区域及び大木工業団地地区整備計画区域において緑地面積率等が緩和されています。

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。

工場立地法の概要

届出対象工場(特定工場)

工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。
1.業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
2.規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
(備考1)敷地面積は、所有形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
(備考2)建築面積は、建築物の水平投影面積を指し、延べ床面積ではありません。

準則(守るべき基準)

1.生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30パーセント~65パーセント以下と決められています。
2.緑地面積率及び環境施設面積率
敷地面積に対する緑地面積及び環境施設の割合は、地域によって次の割合以上と決められています。

  右記以外 工業専用地域並びに西原足山田地区整備計画区域及び大木工業団地地区整備計画区域
緑地面積率 20パーセント 10パーセント
環境施設面積率 25パーセント 15パーセント

(備考)昭和49年6月28日以前から立地している工場は、特例措置があります。

届出の手続き

届出の時期

特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届け出をして下さい。
なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。

届出の手引き

届出書類

届出先・問い合わせ先

【豊川市内に所在する全ての特定工場】
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市産業環境部企業立地推進課
電話:0533-89-2287(直通)
ファックス:0533-89-2297

緑化推進について

豊川市では、平成24年4月1日より豊川市緑化推進事業費補助制度(通称「民有地緑化制度」)を開始しました。市の定めた基準を満たした緑化工事(屋上緑化・壁面緑化・空地緑化・駐車場緑化・生垣設置)が対象になります。
詳しくは、都市整備部公園緑地課のホームページをご覧下さい。

お問い合わせ

産業環境部 企業立地推進課
電話:0533-89-2287

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