道路占用許可申請・公共用物使用許可申請

更新日:2020年4月9日

概要

豊川市が管理する道路や水路に工作物や施設などを設ける場合は、事前に占用・使用許可を得る必要があります。
主な工作物や物件、施設については、次のものが挙げられます。

1 ガス管、排水管などの地下埋設物
2 電柱、電線、通信ケーブルなどの工作物
3 鉄板敷、足場、仮囲などの工事用工作物
4 通路・乗入口などの施設

申請書類・添付書類

次の申請書類・添付書類を1組として、1部提出をお願いいたします。
なお、許可までに要する期間は概ね2~3週間を目安とお考えください。
※印については、当該ページにてダウンロードファイルがあります。

申請書類

「道路占用許可申請書」※・・・・道路に工作物や施設などを設ける場合
「公共用物使用許可申請書」※・・法定外道路、水路等に工作物や施設などを設ける場合

添付書類

1 誓約書
2 位置図(住宅地図でも可)
3 土地整理図(公図)の写し
4 計画平面図
5 構造等の詳細図
6 道路断面図
7 占用面積の求積図
8 仕様書
9 保安設備図(車道)・歩道をはみ出して工事を行う場合)
10 現況写真(占用箇所を明示)
11 工程表
添付書類については、省略できる書類、また他に必要となる書類もありますので、詳しくは担当までお尋ねください。

許可期間・更新手続

豊川市では許可期間について市条例により3年間と定めています。占用期間の満了後も占用・使用を継続する場合は占用・使用期間の更新手続きが必要です。更新期間満了前に手続に関する書類を送付します。

変更届等

以下に該当する場合は変更届が必要です。
1 相続や法人の合併等の理由で、占用者・使用者の地位を承継した場合
2 占用者・使用者の住所・所在地又は氏名・名称を変更した場合

申請書等ダウンロード

道路占用許可申請関連

公共用物使用許可申請関連

その他

[ 問合せ先 道路河川管理課 (電話)89-2279 dorokasenkanri@city.toyokawa.lg.jp ]

お問い合わせ

建設部 道路河川管理課
電話:0533-89-2142

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