市道や水路の承認工事を行うとき

更新日:2021年7月1日

概要

市道や市が管理する道路および水路に工作物や自動車の乗り入れ口を設けたりするなど、個人が自費で工事をする必要が生じた場合、あらかじめ許可が必要です。
主な工作物や物件、施設については、次のものが挙げられます。

  1. 通路・乗入口などの施設
  2. ガードレールなどの防護柵
  3. 道路側溝および歩車道境界ブロックなどの構造物

申請書類・添付書類

次の申請書類・添付書類を1組として、2部提出をお願いいたします。
なお、許可までに要する期間は概ね2~3週間を目安とお考えください。

申請書類

道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書・・・道路に工作物や施設などを設ける場合
公共用物に関する工事の設計及び実施計画承認申請書・・・法定外道路、水路等に工作物や施設などを設ける場合

添付書類

  1. 位置図(案内図及び公図写し)
  2. 設計書(平面図及び構造図、必要に応じ縦・横断図)
  3. 仕様書
  4. 写真
  5. 誓約書
  6. チェックシート

添付書類については、省略できる書類、また他に必要となる書類もありますので、詳しくは担当までお尋ねください。

申請書等ダウンロード

道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請関連

公共用物に関する工事の設計及び実施計画承認申請関連

道路及び公共用物承認申請関連共通

   道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(承認工事)のページ内における
   承認工事(自動車乗入口設置工事)⇒自動車乗入口設置工事申請書作成の手引き(PDF)を
   ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設部 道路河川管理課
電話:0533-89-2142

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