休日保育の利用をしたいと考えています。どの様にすれば利用できますか?
更新日:2018年7月17日
休日保育とは、市内の保育所・認定こども園(2号・3号認定に限る。)・小規模保育事業所に入所している児童を対象として、日曜日や祝日において児童を家庭で十分に保育することができないと認められる場合に、ひかり保育園において児童を保育する事業です。
休日保育を利用した場合、原則、平日に休日保育利用分の日数をお休みいただくことになります。ただし、祝日の利用分は除きます。
利用を希望される場合は、申込書及び就労証明書の作成が必要となりますので、市役所保育課までお越しください。