農地を営農目的で取得(売買、賃借)するには、どのような手続きが必要ですか。
更新日:2014年9月1日
農業委員会に農地法第3条の許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
ただし、農地を取得するには、現在耕作されている農地と取得する農地の合計が、30aなければ取得できません。また、農業経営が維持できないと判断されたり、自作地を荒らしている場合なども取得不可となります。
担当窓口:産業部 農務課
更新日:2014年9月1日
農業委員会に農地法第3条の許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
ただし、農地を取得するには、現在耕作されている農地と取得する農地の合計が、30aなければ取得できません。また、農業経営が維持できないと判断されたり、自作地を荒らしている場合なども取得不可となります。
担当窓口:産業部 農務課